相続 相続時精算課税の選択

1 相続時精算課税の制度とは、原則てして60歳以上の父母または祖父母から、20歳(注1)以上の子または孫(贈与者の直系卑属)に対し、財産を贈与した場合において、その贈与によって財産を取得した者は、贈与に係る財産について相続時精算課税の規定の適用を受けることができる贈与税の制度です。 この制度を選択する場合には、贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日(贈与税の申告期限)の間に一定の書類を添付した贈与税の申告書を提出する必要があります。

2 なお、この制度を選択すると、その選択に係る贈与者から贈与を受ける財産については、その選択をした年分以降すべてこの制度が適用され、暦年課税へ変更することはできません。

3 相続時精算課税は、受贈者(子または孫)が贈与者(父母または祖父母)ごとに選択できます。

4 また、この制度の贈与者である父母または祖父母が亡くなった時の相続税の計算上、相続財産の価額にこの制度を適用した贈与財産の価額(贈与時の時価)を加算して相続税額を計算します。

上記のように、相続時精算課税の制度は、贈与税・相続税を関係づけて課税が行われる制度です。

(注1) 「20歳」とあるのは、令和4年4月1日以後の贈与については「18歳」となります。

(注2) 暦年課税とは、まず、その年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与によりもらった全ての財産の価額を合計し、続いて、その合計額から基礎控除額110万円控除し、そして次に、その控除後の金額(千円未満切り捨)に贈与税率を乗じて税額を計算する制度です。

(注3)相続時精算課税に係る贈与税額を計算する際には、暦年課税の基礎控除額110万円を控除することはできませんので、贈与を受けた財産が110万円以下であっても贈与税の申告をする必要があります。

贈与をした年の1月1日において60歳以上の父母または祖父母

贈与を受けた年の1月1日において20歳(注1)以上の者のうち、贈与者の直系卑属(子や孫)である推定相続人または孫とされています。

なお、贈与により「非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除の特例(措法70の7の5)」の適用に係る非上場株式等を取得する場合、贈与者が贈与をした年の1月1日において60歳以上であれば、受贈者が贈与者の直系卑属(子や孫)である推定相続人以外の者(贈与を受けた年の1月1日において20歳(注)以上の者に限ります。)でも適用できます。

また、贈与により「個人の事業用資産についての贈与税の納税猶予及び免除(措法70の6の8)」の適用に係る事業用資産を取得する場合、贈与者が贈与をした年の1月1日において60歳以上であれば、受贈者が贈与者の直系卑属(子や孫)である推定相続人以外の者(贈与を受けた年の1月1日において20歳(注)以上の者に限ります。)でも適用できます。

 (注1) 「20歳」とあるのは、令和4年4月1日以後の贈与については「18歳」となります。

相続時精算課税を選択しようとする受贈者は、贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日までの間に納税地の所轄税務署長に対して、「相続時精算課税選択届出書」を提出する必要があります。 また、その年に贈与税の申告書を提出する必要がある場合には贈与税の申告書に添付して提出する必要があります。

(相続時精算課税選択届出書に必要な添付書類)

区分添付書類
受贈者が贈与者の直系卑属である推定相続人または孫である場合受贈者の戸籍の謄本または抄本その他の書類で、次の内容を証する書類
①受贈者の氏名、生年月日
➁受贈者が贈与者の推定相続人または孫であること
受贈者が「個人の事業用資産についての贈与税の納税猶予及び免除の特例(措置法70の6の8)」の適用を受ける特例事業受贈者である場合(受贈者が1に該当する場合を除きます。)①受贈者の氏名および生年月日を証する書類
➁受贈者が贈与者からの贈与により特例受贈事業用資産の取得をしたことを証する書類
受贈者が「非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除の特例(措置法70の7の5)」の適用を受ける特例経営承継受贈者である場合(受贈者が1に該当する場合を除きます。)①受贈者の氏名および生年月日を証する書類
➁贈者が贈与者からの贈与により特例対象受贈非上場株式等の取得をしたことを証する書類
注1 謄本または抄本の有効期限 有効期限はありません。

全ての贈与財産が対象になり、種類、金額、回数に制限はありません。

相続時精算課税の適用を受ける贈与財産については、その選択をした年以後、相続時精算課税に係る贈与者以外の者からの贈与財産と区分して、1年間に贈与を受けた財産の価額の合計額を基に贈与税額を計算します。

区 分税 額
➀ 特定贈与者(相続時精算課税に係る贈与者)からの財産に係る贈与税贈与財産の価額の合計額から、特別控除額2,500万円(ただし、前年以前において、既にこの特別控除額を控除している場合は、残額が限度額となります。)を控除した後の金額に、一律20パーセントの税率を乗じて算出します。
➁ 特定贈与者以外からの財産に係る贈与税その贈与財産の価額の合計額から暦年課税の基礎控除額110万円を控除し、贈与税率を贈与乗じて税額を計算します。

尚具体的な計算方法は当HPの贈与税の計算方法を御参照下さい。

(贈与税率) 

現在の贈与税の税率は、次のとおり、「一般贈与財産」と「特例贈与財産」に区分されています。

<一般贈与財産用>(一般税率)

この速算表は、「特例贈与財産用」に該当しない場合の贈与税の計算に適用します。

基礎控除後の課税価格200万円
以下
300万円
以下
400万円
以下
600万円
以下
1,000万円
以下
1,500万円
以下
3,000万円
以下
3,000万円
税 率10%15%20%30%40%45%50%55%
控除額10万円25万円65万円125万円175万円250万円400万円

<特例贈与財産用>(特例税率)

この速算表は、贈与を受けた年の1月1日において20歳以上の者が、直系尊属から贈与により取得した財産に係る贈与税の計算に適用します。

(注) 「20歳」とあるのは、令和4年4月1日以後の贈与については「18歳」となります。

基礎控除後の課税価格200万円
以下
400万円
以下
600万円
以下
1,000万円
以下
1,500万円
以下
3,000万円
以下
4,500万円
以下
4,500万円
税 率10%15%20%30%40%45%50%55%
控除額10万円30万円90万円190万円265万円415万円640万円

相続時精算課税を選択した者に係る相続税額は、相続時精算課税に係る贈与者が亡くなった時に、それまでに贈与を受けた相続時精算課税の適用を受ける贈与財産の価額(贈与時の価額)と相続や遺贈により取得した財産の価額とを合計した金額を基に計算した相続税額から、既に納めた相続時精算課税に係る贈与税相当額を控除して算出します。

その際、相続税額から控除しきれない相続時精算課税に係る贈与税相当額については、相続税の申告をすることにより還付を受けることができます。

申告先等

所轄税務署

相続時精算課税に関する改正は、納税者にとっては暦年贈与に対する課税強化とは対照的に、下記のような有利な改正になりました。(改正後の相続時精算課税制度が適用されるのは、令和6年1月1日以降に行われる贈与によって取得する財産に係る相続税又は贈与税です。)

相続時精算課税制度に年110万円の基礎控除創設されました。 相続時精算課税制度の適用を受けた贈与については、その財産の全額が相続財産への持ち戻し対象となっていましたが、今回の改正後では年110万円以下の部分については加算する必要がなくなりました。

相続時精算課税制度の選択をすると、その贈与者からの贈与を受けた年は贈与税申告をしなければなりませんでしたが、110円以下であれば贈与税申告も不要となりました。