相続 相続人

相続人の範囲及び相続順位ですが、配偶者は必ず法定相続人になり、それ以外の相続人に関しては次のような順位付けがあります。

子がいる場合[配偶者と子(嫡出子、非嫡出子、養子及び胎児)及び代襲相続人)のみが相続人になります]

区分法定相続分
①配偶者1/2
➁子(嫡出子、非嫡出子、養子及び胎児)及び代襲相続人1/2(子が複数いるときは均等按分)

子(嫡出子、非嫡出子、養子及び胎児)及び代襲相続人がいなくて直系尊属がいる場合(配偶者と直系尊属のみが相続人になります)

区分法定相続分
①配偶者2/3
➁直系尊属1/3(直系尊属が複数いるときは均等按分)

子(嫡出子、非嫡出子、養子及び胎児)及び代襲相続人と直系尊属がいない場合で、兄弟姉妹がいる場合(配偶者と兄弟姉妹のみが相続人になります)

区分法定相続分
①配偶者3/4
➁兄弟姉妹(その代襲相続人を含む)1/4(兄弟姉妹が複数いるときは均等按分)

注 配偶者がいない場合の法定相続分は、それぞれの順位の配偶者以外の人がすべての財産を相続します。

養子縁組による相続人を法定相続人に無制限に認めることは、相続税の課税上弊害が生じます。 それを防ぐため、養子の内、法定相続人に含める人数を制限しています。

項  目                 詳  細
⑴ 相続税の基礎控除額基礎控除額=3000万円+600万円×法定相続人の数
⑵ 生命保険金の非課税限度額非課税限度額=500万円×法定相続人の数
⑶ 死亡退職金の非課税限度額非課税限度額=500万円×法定相続人の数
⑷ 相続税の総額の計算上記⑴から⑶を計算後、課税金額を法定相続割合に応じて各法定相続人に按分し、税額を計算し、その合計を相続税の総額とする
項  目法定相続人に含める人数
⑴ 被相続人に実の子供がいる場合1人まで
⑵ 被相続人に実の子供がいない場合2人まで

ただし、相続税の負担を不当に減少させる結果となると認められる場合は、上記(1)または(2)の養子の数に含めることはできません。

区  分
(1) 被相続人との特別養子縁組により被相続人の養子となっている人
(2) 被相続人の配偶者の実の子供で被相続人の養子となっている人
(3) 被相続人と配偶者の結婚前に特別養子縁組によりその配偶者の養子となっていた人で、被相続人と配偶者の結婚後に被相続人の養子となった人
(4) 被相続人の実の子供、養子または直系卑属が既に死亡しているか、相続権を失ったため、その子供などに代わって相続人となった直系卑属(子供や孫)。

民法891条に該当する人は相続人になることが出来ません。

(第891条)

次に掲げる者は、相続人となることができない。

 内容
1故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者
2被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りでない。
3詐欺又は脅迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者
4詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者
5相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者

民法第892条及第893条の規定により、相続権を剝奪された者は相続権を失い、相続することが出来ません。

(第892条)      遺留分を有する推定相続人(相続が開始した場合に相続人となるべき者をいう。以下同じ。)が、被相続人に対して虐待をし、若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき、又は推定相続人にその他の著しい非行があったときは、被相続人は、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができる。
(第893条)被相続人が遺言で推定相続人を廃除する意思を表示したときは、遺言執行者は、その遺言が効力を生じた後、遅滞なく、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求しなければならない。この場合において、その推定相続人の廃除は、被相続人の死亡の時にさかのぼってその効力を生ずる。

 被相続人に、配偶者、直系卑属(子、孫など)、直系尊属(父母、祖父母)、及び兄弟姉妹(その代襲相続人も含む)もいない場合は、最終的に遺産は国のものとなります。 しかし特別縁故者がいる場合は特別財産分与が行われ、その後国のものとなります。

相続人の存否が不明で家庭裁判所により相続財産清算人が選任された場合において,家庭裁判所の相続人を捜索するための公告で定められた期間内に相続人である権利を主張する者がなかった場合,相続財産清算人が被相続人(亡くなった方)の債務を支払うなどして清算を行った後,家庭裁判所は,相当と認めるときは,被相続人と特別の縁故のあった者の請求によって,その者に,清算後残った相続財産の全部又は一部を与えることができます。

特別縁故者については、民法958条の2に規定があり、①被相続人と生計を同じくしていた者、②被相続人の療養看護に努めた者、③その他被相続人と特別の縁故があった者と定められています。