相続 相続で税金以外に重要なこと
相続で税金を少なくすることと同様に重要なこと
上記1、2で相続税を少なくすることの説明をいたしましたが、それに伴うデメリットもあり慎重に行うことが重要です。 一般的に、節税と同時に相続を相続人間で円満に行うことがより重要かもしれません。 説明致しました節税方法はもろ刃の剣で、税金は少なくなりますが、それに伴い相続人間の関係を悪くすることも起こりえます。 例えば事業承継を含む相続では、会社の株式を誰に相続させるか(誰を後継者にするか)の選定、その他の資産を誰に相続させるかも重要で、扱い方次第で相続トラブルになってきます。 そこで事前に遺言書の作成または民事信託を行うことによって相続トラブルを防ぐことが出来かもしれませかもしれませんのでご紹介致します。
⑴ 遺言書の作成
相続争いの恐れがある場合は遺言書の作成で相続をスム-ズに行うことができる可能性が有ります。 また作成する時は公正証書遺言の作成をお勧め致します。
(遺言書の種類と内容)
種類 | 内容 | メリット | デメリット | 保管する人 |
自筆証書遺言 | 自分で遺言の全文・氏名・日付を自書し、押印する | ①費用がかからない ②秘密性の保持が可能 ③証人が不要 | ①条件を満たさず遺言書が無効になるリスクがある ②遺言書が本物かどうか証明できない ③紛失や盗難のリスクがある | 被相続人が保管 |
公正証書遺言 | 本人と証人2名で公証役場へ行き、本人が遺言内容を口述し、それを公証人が記述する | 法的に有効な遺言を確実に作成するすことができる | ①作成費用がかかる ②秘密性の保持が不可能 ③証人が必要 | 公証役場で保管 |
秘密証書遺言 | 遺言に署名・押印した後、封筒に入れ封印して、公証役場で証明してもらう | ①遺言書が本物であることを証明できる ②秘密性の保持が可能 | ①作成費用がかかる ②遺言書が無効になるリスクがある ③紛失や盗難のリスクがある ➃証人が必要 | 被相続人が保管 |
⑵ 信託の活用
概 要
信託とは財産の所有者が受託者に財産を預けて、管理・処分等を任せることです(不動産を信託した場合は不動産の登記簿の信託目録に委託者、受託者、受益者が記載されますので権利関係が明確になります)。 その内容は下記の通りです。
区 分 | 詳 細 |
信託の方法 | ➀信託契約(民事信託はほとんどこの方法で行われます) ➁遺言信託 ➂自己信託 |
委託者 | 財産を預ける人 |
受託者 | 財産を預かる人(法律的所有者) |
受益者 | 財産の実質的な所有者 |
信託財産(原則) | 一切の財産 (ただし法律により譲渡が禁止されている預金債権、及び債務は除かれます) |
信託財産(例外) | 賃貸不動産に係る債務を信託財産責任負担債務として信託行為に定め、かつ事前に金融機関と交渉することによって、当該債務を引き受けて返済することがが出来るようになります。 このときに信託財産に属する財産で返済できない場合、受託者固有の財産で返済する必要がありますので注意が必要です。 |
信託契約書の作成の仕方によっては課税が下記の通り、生じますのでご注意願います。
信託に対する課税
状 況 | 委託者、受託者、受益者の関係等 | 課 税 |
信託の効力発生時 | 委託者=受益者 | 課税なし |
委託者≠受益者 | 受益者に贈与税が課税される | |
受益権の移転時 | A受益者→B受益者 | B受益者に贈与税が課税される |
受益者権の譲渡 | 譲渡した人の譲渡所得 | |
受益権の放棄時 | 新たな受益権者に | 新たな受益権者に贈与税(相続税)が課税される |
信託終了時 | 信託財産を受益者に交付 | 課税なし |
信託財産を受益者以外に交付 | 当該受益者以外の者に贈与税が課税される | |
受益権の評価 | 信託財産に属する資産の評価-信託財産に属する負債の評価 |
信託活用の具体例
① 会社の経営権の支配を目的にする
受益者指定権の設定、受益者連続型信託の利用で信託終了まで委託者の意思でその所有する財産がどのように相続されるか信託契約により指定することが出来ます。 その結果下記のように会社の経営権をコントロ-ルできます。
イ 後継者の暴走及び浪費を防止
ロ 後継者の配偶者への移転の防止
② 認知症対策
委託者(親)が認知症になる前に下記のようにしますと贈与税が課税されずに、子が財産を管理できます。
ィ 親が親の財産を子に信託します(委託者=親、 受託者=子)
ロ 受益者を親に設定