相続 株式
2 株 式
⑴上場株式 (令和4年1月1日現在)
評価方式
①課税時期の最終価格 |
➁課税時期当月の最終価格の月平均額 |
➂課税時期前月の最終価格の月平均額 |
➃課税時期前々月の最終価格の月平均額 |
①から➃うち最低額 |
国内の2以上の金融商品取引所に上場されている場合
状 況 | 処 理 |
国内の2以上の金融商品取引所に上場されている場合 | いずれか低い価格を採用することができる |
課税時期に最終価格がない場合 | 課税時期の前日以前の最終価格又は翌日以後の最終価格のうち、課税時期に最も近い日の最終価格をもって最終価格とする。 またのその場合に、日数の差が同じときはその平均額をもって最終価格とする。 |
課税時期が株式の割り当て等の基準日以前にある場合 | 権利落ち等の日の前日以前の最も近い日の最終価格を課税時期の最終価格とする |
課税時期が株式の割り当て等の基準日以後にある場合 | 権利落ち等の日以後に最も近い日の最終価格を課税時期の最終価格とする |
上記二つの場合のほか課税時期が配当の基準日以前又は翌日以後にある月平均額については別途規定があります |
⑵取引相場のない株式 (令和4年1月1日現在)
①少数株式保有者以外の同族株主等の場合(原則的評価方式)
筆頭株主グル-プの議決権割合の状況 | 株主区分の判定 | ||
①筆頭株主グル-プの議決権割合50%超の場合 | ②筆頭株主グル-プの議決権割合30%以上50%以下の場合 | ③筆頭株主グル-プの議決権割合30%未満の場合 | |
納税者の属する株主グル-プの議決権割合50%超 | 納税者の属する株主グル-プの議決権割合30%以上 | 納税者の属する株主グル-プの議決権割合15%以上 | 同族株主等 |
納税者の属する株主グル-プの議決権割合50%未満 | 納税者の属する株主グル-プの議決権割合30%未満 | 納税者の属する株主グル-プの議決権割合15%未満 | 同族株主等以外の株主 |
比較要素 | 内 容 |
従業員数 | 継続勤務従業員数+継続勤務従業員数以外の従業員の労働時間の合計÷1800時間 |
総資産価額 | 直前期末の総資産額(貸借対照表に記載された帳簿金額) |
直前期末以前1年間の取引金額 | 直前期末以前1年間の取引金額(売上金額、収入利息、収入手数料等) |
区分 | 評価価格 |
イ (評価会社が大会社に該当する場合) | A 類似業種比準価額 B 純資産価額 C AとBのうちどちらか低い価額 |
ロ (評価会社が中会社に該当する場合) | 類似業種比準方式による評価額 × Lの割合 + 純資産価額 × (1-Lの割合) *Lの割合 (純資産価額及び従業員に応ずる割合のどちらか小さい方)と(取引金額に応ずる割合)のどちらか大きい方で( 0.90、 0.75、 0.60に区分)*株式取得者と同族関係者の議決権割合が50%以下の場合の純資産価額 純資産価額×80% |
ハ (評価会社が小会社に該当する場合) | A 純資産価額 B 類似業種比準価額×0.5+純資産価額×(1-0.5) C AとBのうちいずれか低い価額 *株式取得者と同族関係者の議決権割合が50%以下の場合の純資産価額 純資産価額×80% |
Lの割合 評価上の株主の判定及び会社規模の判定の明細書(続)の中会社の欄に記載されています。
➁少数株式保有者(同族株主等に該当する納税者のうち議決権割合が5%未満の者)
区 分 | YES | NO |
A その者が役員である | 原則的評価方式等 | Bへ |
B 納税義務者が中心的な同族株主である | 原則的評価方式等 | Cへ |
C 納税義務者以外に中心的な同族株主がいる | 配当還元方式 | 原則的評価方式等 |
➂同族株主以外の株主(配当還元方式)
⑴ 配当還元価額 ➁ 原則的評価額方式による評価額 ➂ ①又は➁のうちいずれか低い方 |