相続 小規模宅地
小規模宅地等の特例
1 概 要
個人が、相続や遺贈によって取得した財産のうち、その相続開始の直前において被相続人または被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族(以下「被相続人等」といいます。)の事業の用または居住の用に供されていた宅地等(土地または土地の上に存する権利をいいます。以下同じです。)のうち一定のものがある場合には、その宅地等のうち一定の面積までの部分(以下「小規模宅地等」といいます。)については、相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、下記の「減額される割合等」の表に掲げる区分ごとにそれぞれに掲げる割合を減額します。
宅地の利用区分 | 限度面積 | 減額割合 |
特定事業用宅地等である小規模宅地等 | 400㎡ | 80% |
特定同族会社事業用宅地等である小規模宅地等 | 400㎡ | 80% |
貸付事業用宅地等である小規模宅地等 | 200㎡ | 50% |
特定居住用宅地等である小規模宅地等 | 330㎡ | 80% |
*特定事業用宅地等の意義
被相続人等が生前において事業の用に供していた宅地等をいいます。
区分 | 特例の適用要件 |
被相続人の事業の用に供されていた宅地等 | ①その宅地等の上で営まれていた被相続人の事業を相続税申告期限までに引継ぎ、かつ、その申告期限までその事業を営んでいること ➁その宅地等を相続税の申告期限まで有していること |
被相続人と生計を一にしてた被相続人の親族の事業の用に供されていた宅地等 | ①相続開始の直前から相続税の申告期限まで、その宅地等の上で事業を営んどいること ➁事業の用に供されていた宅地等 |
*特定同族会社事業用宅地等の意義
特定同族会社事業用宅地等とは、被相続人等が特定の同族会社に賃貸していた宅地等でその法人の事業の用に供されていたものを、その法人の役員である被相続人の親族が取得し、相続税の申告期限まで保有し、申告期限までその法人の事業の用に供しているものをいいます。
区分 | 特例の適用要件 |
一定の法人の事業の用に供されていた宅地等 | ①相続税の申告期限においてその法人の役員であること ➁その宅地等を相続税の申告期限まで有していること |
*特定居住用宅地等の意義
特定居住用宅地等とは被相続人や被相続人と生計を一にしていた相続人が居住用に使っていた宅地等で一定の要件に該当する土地です。
区分 | 取得者 | 取得者ごとの要件 |
被相続人の居住の用に供されていた宅地地等 | ①被相続人配偶者 | なし |
➁被相続人の居住の用に供されていた一棟の建物に居住していた親族 | 相続開始の直前から相続税の申告期限まで引き続きその建物に居住し、その宅地等を相続開始時から相続税の申告期限まで有していること | |
➂上記①及び➁以外の親族 | 次の①から⑥までの全ての要件を満たすこと ①居住制限納税義務者又は非居住納税制限義務者のうち日本国籍を有しない者ではないこと ➁被相続人に配偶者がいないこと ➂相続開始の直前において被相続人の居住の用に供されていた家屋に居住していた被相続人の相続人(相続の放棄があった場合は、その放棄がなかったものとした場合の相続人)がいないこと ➃相続開始前3年以内に日本国内にある取得者、取得者の配偶者、取得者の三親等内の親族又は取得者と特別の関係がある一定の法人が所有する家屋(相続開始の直前において被相続人の居住の用に供されていた家屋を除きます)に居住したことがないこと ⑤相続開始時に取得者が居住している家屋を相続開始前の何れの時においても所有したことがないこと ⑥その宅地等を相続開始時から相続税の申告期限まで有していること | |
被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族の居住の用に供されていた宅地等 | 被相続人の配偶者 | なし |
被相続人と生計を一にしていた親族 | 相続開始の直前から相続税の申告期限まで引き続きその家屋に居住し、かつ、その宅地等を相続税の申告期限まで有していること |
*貸付事業用宅地等の意義
貸付事業用宅地等とは、他人に賃貸した宅地等や、賃貸アパートの敷地になっている土地等をいいます。 被相続人や被相続人と生計を一にする親族が不動産貸付業に使っていた土地等は、貸付事業用宅地等の特例の対象となります。
区分 | 特例の適用要件 |
被相続人の貸付事業の用に供されていた宅地等 | ①その宅地等にかかる被相続人の貸付事業を相続税の申告期限までに引継ぎ、かつ、その申告期限までその貸付事業を行っていること ➁その宅地等を相続税の申告期限まで有していること |
被相続人と生計を一にしていた被相続人親族の貸付事業の用に供されていた宅地等 | ①相続開始前から相続税の申告期限までその宅地等に係る貸付事業を行っていること ➁その宅地等を相続税の申告期限まで有していること |
区分 | 面積 |
イ 特定事業用宅地等又は特定同族会社事業用宅地等(以下特定事業用等宅地等という)である特例の適用を選択する宅地等 | 面積の合計が400㎡以下であること |
ロ 特定居住用宅地等である特例の適用を選択する宅地等 | 面積の合計が330㎡以下であること |
ハ 貸付事業用宅地等である特例の適用を選択する宅地等 | 次の①、➁及び➂の面積が200㎡以下であること ①特定事業用等宅地等である特例の適用を選択する宅地等がある場合 面積の合計×200÷400 ➁特定居住用宅地等である特例の適用を選択する宅地等がある場合 面積の合計×200÷330 ➂貸付事業用宅地等である特例の適用を選択する宅地等 面積の合計 |
2特例を受けるための手続き
この特例の適用を受けるためには、相続税の申告書に、この特例の適用を受けようとする旨を記載するとともに、小規模宅地等に係る計算の明細書や遺産分割協議書の写しなど一定の書類を添付する必要があります。
3未分割である場合
当初の申告時には、その分割の行われていない財産について、これらの特例の適用を受けることはできませんが、相続税の申告書に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付して提出しておき、相続税の申告期限から3年以内に分割された場合には、特例の適用を受けることができます。この場合、分割が行われた日の翌日から4か月以内に「更正の請求」を行うことができます。
地積規模の大きな宅地とは
地積規模の大きな宅地とは、三大都市圏においては500平方メートル以上の地積の宅地、三大都市圏以外の地域においては1,000平方メートル以上の地積の宅地をいいます。
(ただし下記の宅地は地積規模の大きな宅地から除かれます)
宅地の種類 |
市街化調整区域に所在する宅地 |
都市計画法の用途地域が工業専用地域に指定されている地域に所在する宅地 |
指定容積率が400パーセント(東京都の特別区においては300パーセント)以上の地域に所在する宅地 |
財産評価基本通達22-2に定める大規模工場用地 |
「地積規模の大きな宅地の評価」の対象となる宅地
所在地の区分 | 内 容 |
路線価地域に所在するもの | 地積規模の大きな宅地のうち、普通商業・併用住宅地区および普通住宅地区に所在するもの |
倍率地域に所在するもの | 地積規模の大きな宅地に該当する宅地 |
評価方法

規模格差補正率
規模格差補正率は、次の算式により計算します(小数点以下第2位未満は切り捨てます。)。

上記算式中の[B]及び[C]は地積規模の大きな宅地の所在する地域に応じて、それぞれ次に掲げる表のとおりです。
(1) 三大都市圏に所在する宅地

(2) 三大都市圏以外の地域に所在する宅地

駐車場用の土地の評価
概要
貸駐車場として貸している土地の価額は、その土地の自用地(雑種地)としての価額により評価することになります。 ただし、この場合において貸主が土地を貸すだけで、借主が駐車場を整備(舗装、車庫、フェンスの設置等)をして貸し付けている場合は賃借権を控除できることになります
この場合の賃借権の価額は、次の区分に応じたそれぞれの価額によります。
⑴ 地上権に準ずる権利として評価することが相当と認められる賃借権
具体的には、土地の賃貸借契約で賃借権の登記がされているもの、契約の際に権利金や一時金等金銭の授受があるもの、構築物の所有を目的とするものなどが該当します。
① 自用地としての価額 × 〔(賃借権の残存期間に応じその賃借権が地上権であるとした場合の法定地上権割合)または(借地権であるとした場合の借地権割合 )のいずれか低い割合〕
(注1) 「法定地上権割合」は、相続税法第23条に規定する割合です。
(相続税法第23条)
地上権(借地借家法(平成3年法律第90号)に規定する借地権又は民法第269条の2第1項(地下又は空間を目的とする地上権)の地上権に該当するものを除く。以下同じ。)及び永小作権の価額は、その残存期間に応じ、その目的となつている土地のこれらの権利を取得した時におけるこれらの権利が設定されていない場合の時価に、次に定める割合を乗じて算出した金額による。
借地権の存続期間 | 10年以下のもの | 10年超15年以下のもの | 15年超20年以下のもの | 20年超25年以下のもの | 25年超30年以下のもの 及び地上権で存続期間の定めのないもの |
割合 | 5% | 10% | 20% | 30% | 40% |
借地権の存続期間 | 30年超35年以下のもの | 35年超40年以下のもの | 40年超45年以下のもの | 45年超50年以下のもの | 50年超 |
割合 | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% |
➁ 自用地としての価額に乗ずる割合が、次の割合を下回る場合には、自用地としての価額に次の割合を乗じて計算した金額が賃借権の価額となります。
賃借権の残存期間 | 5年以下 | 5年超 10年以下 | 10年超 15年以下 | 15年超 |
---|---|---|---|---|
割合 | 5% | 10% | 15% | 20% |
(2) (1)に掲げる賃借権以外の賃借権
① 自用地としての価額 × 賃借権の残存期間に応じその賃借権が地上権であるとした場合の法定地上権割合の2分の1に相当する割合
(注1) 「法定地上権割合」とは、相続税法第23条に規定する割合です。 [(1)①参照]
私道の評価
私道の利用状況と評価方法
私道とは、個人や法人が所有している道路状の土地のことをいい、国や都道府県、市区町村が管理する道路を公道と呼び区分しています。 私道の評価についてはその道路の利用状況に応じて、下記のように定められています。
私道の利用状況 | 評価方法 |
⑴ 不特定多数の者の通行の用に供するいわゆる通り抜け道路及び、行き止まり道路で地域の集会所等へのアクセス道路等 | その価額を評価しない(課税しない) |
⑵ その他行き止まり道路 | *通常の評価額×30% |
⑶ 特定の宅地の通路として専ら利用している路地状敷地 | 特定の宅地と一体として評価します |
*通常の評価額とはその宅地の所在地の状況に応じて、路線価方式又は倍率方式(私道であることを考慮して決定されている場合がありますが、その場合は、その私道が私道でないものとしたときの固定資産税評価額に倍率を乗じた金額)により評価した金額。
無道路地の評価
無道路地とは
無道路地とは、道路に接していない宅地及び接道義務の要件を満たしていない宅地をいいます。
接道義務とは、建築基準法で定められている道路と敷地に関する規定(建築物を建築するために必要な道路に接すべき最小限の間口距離)のことです。
評価額
無道路地の価額は、その土地の路線価に基づき不整形地の評価または地積規模の大きな宅地の評価によって計算した価額から、その価額の40パーセントの範囲内において相当と認める金額を控除した価額によって評価します。
なお、隣接した他人の敷地に他人の土地を通行できる権利を設定している場合は、無道路地の評価をいたしません。