相続 土地
土 地
宅 地
⑴評価方式
宅地の状況 | 評価方式 |
① 路線価がある地域にある宅地 | 路線価方式 |
➁ それ以外の地域にある宅地 | 倍率方式 |
*路線価地域内において、路線価の設定されていない道路に接している土地等を評価する場合は、「特定路線価設定申出書」を提出し、路線価(特定路線価)の設定の申出を税務署に申請することができます。
⑵路線価方式による評価
①一方のみ路線に接する宅地
路線価×奥行価格補正率×地積 |
➁複数の路線に接する宅地
A 正面と側方が路線に接する宅地
イ 正面路線価×奥行価格補正率 ロ 側方路線価×奥行価格補正率×側方路線影響加算率 ハ (イ+ロ)×地積 |
正面路線価の判定方法
(a路線価×奥行価格補正率)と(b路線価×奥行価格補正率)のどちらか高い方
B 正面と裏面が路線に接する宅地
イ 正面路線価×奥行価格補正率 ロ 裏面路線価×奥行価格補正率×二方路線影響加算率 ハ (イ+ロ)×地積 |
C 正面と側方が路線と接する宅地
イ 正面路線価×奥行価格補正率 ロ 側方路線価×奥行価格補正率×側方路線影響加算率 ハ 裏面路線価×奥行価格補正率×二方路線影響加算率 ニ (イ+ロ+ハ)×地積 |
D 四方の路線と接する宅地
イ 正面路線価×奥行価格補正率 ロ 側方路線価×奥行価格補正率×側方路線影響加算率 ハ 裏面路線価×奥行価格補正率×二方路線影響加算率 ニ 側方路線価×奥行価格補正率×側方路線影響加算率 ホ (イ+ロ+ハ+ニ)×地積 |
⑶倍率方式
原 則
固定資産税評価額 × 倍率 |
登記上の地積と実際の地積が異なる場合
固定資産税評価額 × (実際の地積)/(登記上の地積) × 倍率 |
⑷宅地等の評価単位
宅地は、1画地の宅地(利用の単位となっている1区画の宅地をいう。)を評価単位とする。
(注) 贈与、遺産分割等による宅地の分割が親族間等で行われた場合において、例えば、分割後の画地が宅地として通常の用途に供することができないなど、その分割が著しく不合理であると認められるときは、その分割前の画地を「1画地の宅地」とする。
⑸その他
宅地の形状、立地等により下記のように評価額が調整されます。