相続 動産

区 分評価額
①原則売買実例価額、精通者意見価格等
➁売買実例価額等が明らかでない場合その動産と規格及び品種が同程度の新品の課税時期における小売価額 - 償却費(定率法による)の額の合計額又は減価の額

美術品、宝石、ブランド品、その他これに類する動産について、その真贋鑑定を行い、鑑定書又はそれに類する証明書等を付すことでその価値が高まると認められる場合は、鑑定人等に鑑定を依頼するものとし、また、見積価額が比較的低額と認められる財産で、適当な取引事例があり評価可能と認められるときは、精通者意見等を参考にするなど、合理的かつ簡易な方法で評価して差し支えありません。
 なお、美術品等の評価に当たっては、その種別、作者別、年代別等による市場価格又は類似品の取引における価格を参考として評価することとなります。

(注) 書画、骨とう等の評価については、当該書画、骨とう等が有名品であっても、それらに箱書、奥書、鑑定書等がある場合とない場合、更に鑑定者の有名、無名等によって、その価格に相当の開差があることに留意する。

原則として、売買実例価額、精通者意見価格等を参酌して評価することとされていますが、その売買実例価額や精通者意見価格等が明らかでないものについては、同種、同規格の新品の小売価額から減価の額等を控除して評価することになります。 またインゴットの評価は被相続人が亡くなった日の業者買取価格を基に算定します