相続 債務
債務について
1 遺産総額から控除できる債務
⑴被相続人が死亡した時にあった確実な債務
⑵葬式費用
2遺産総額から控除できない債務
被相続人が生前に購入した墓所、お墓の取得代金の未払金など非課税財産に関する債務は、遺産総額から差し引くことはできません。
3債務や葬式費用を遺産総額から控除できる人
1 相続や遺贈で財産を取得した時に日本国内に住所がある人(一時居住者でつ、被相続人が一時居住被相続人または非居住被相続人である場合を除きます。)
2 相続や遺贈で財産を取得した時に日本国内に住所がない人で、次のいずれかに当てはまる人
イ 日本国籍を有しており、かつ、相続開始前10年以内に日本国内に住所を有していたことがある人
ロ 日本国籍を有しており、かつ、相続開始前10年以内に日本国内に住所を有していたことがない人(被相続人が、一時居住被相続人または非居住被相続人である場合を除きます。)
ハ 日本国籍を有していない人(被相続人が、一時居住被相続人、非居住被相続人または非居住外国人である場合を除きます。)
4 遺産総額から控除できる債務の具体例
①所得税、固定資産税等
➁被相続人の責による利子税、延滞税
➂債務保証で主たる債務者が弁済不能で、かつ、主たる債務者に求償しても返還の見込みがない場合 → (主たる債務者が弁済不能の部分)
➃連帯債務で連帯債務者のうち弁済不能者があり、かつ、弁済不能者の負担部分も負担しなければならないと認められる場合 → (被相続人が負担すべき部分+負担しなければならないと認められる部分の金額)
⑤葬式費用に含まれる次の費用
イ 通夜、仮葬式、本葬式費用 |
ロ 葬式に伴うお布施、戒名料 |
ハ 葬式に伴うタクシ-代 |
ニ 遺体運搬費用 |
次の費用は葬式費用に含まれませんのでご注意ください
イ 香典払戻費用 |
ロ 墓碑及び墓地の購入費並びに墓地の借入料 |
ハ 初七日、四十九日などの法会、法要に要す費用 |
ニ 永代供養料 |