相続 ゴルフ会員権

区 分評価額
①原則課税時期における通常の取引価格 × 70%
➁取引価格に含まれない預託金等がある場合課税時期における通常の取引価格 × 70% + 預託金等

預託金等の評価額

イ 課税時期に直ちに返還を受けることが出来る場合返還を受けることが出来る預託金等の金額
ロ 課税時期から一定期間を経過した後に返還を受けることが出来る場合返還を受けることが出来る預託金等の金額 × 残存期間に応ずる基準年利率の複利現価率
区 分評価額
①株主でなければ会員になれない会員権その会員権にかかる株式の価額に相当する金額(相続税評価額)
➁株主であり、かつ預託金等を預託しなければ会員になれない会員権その会員権にかかる株式の価額に相当する金額(相続税評価額) + 預託金等
➂預託金等を預託しなければ会員になれない会員権預託金等

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