相続 みなし取得財産

番号      種類詳細
1生命保険金等⑴被相続人の死亡によって取得した生命保険金や損害保険金で、その保険料の全部または一部を被相続人が負担していたものは、相続税の課税対象となります ⑵この死亡保険金の受取人が相続人(相続を放棄した人や相続権を失った人は含まれません。)である場合、すべての相続人が受け取った保険金の合計額が次の算式によって計算した非課税限度額を超えるとき、その超える部分が相続税の課税対象になります。
非課税限度額 = 500万円 × 法定相続人の数⑶相続放棄をした人も受取人であれば、保険金は受け取れますので相続税の申告が必要になる場合もありす。
2退職手当等⑴被相続人の死亡によって、被相続人に支給されるべきであった退職手当金、功労金その他これらに準ずる給与(これらを「退職手当金等」といいます。)を受け取る場合で、被相続人の死亡後3年以内に支給が確定したものは、相続財産とみなされて相続税の課税対象となります。 ⑵すべての相続人(相続を放棄した人や相続権を失った人は含まれません。)が取得した退職手当金等を合計した額が、次の式により計算した非課税限度額を超えるとき、その超える部分が相続税の課税対象になります。
非課税限度額 = 500万円 × 法定相続人の数⑶弔慰金等に該当する場合の非課税金額
①被相続人の死亡が業務上の死亡の場合
弔慰金等のうち普通給与の3年分
➁被相続人の死亡が業務上の死亡でない場合
弔慰金等のうち普通給与の半年分
➂その他上記①➁をこえる場合でも労働者災害補償保険法等に基づく遺族補償給付等所定のものは弔慰金に該当する⑷相続放棄をした人は、被相続人の勤務先の退職給与規定等により、受け取れるかどうか変わってきます。 特にその退職金等が被相続人が受け取るべきものであると判断された場合で、相続人が退職手当等を既に受け取ていた場合は相続放棄が出来なくなりますので、くれぐれも御注意ください。
3生命保険契約に関する権利被保険者でない保険契約者が死亡した場合における生命保険契約に関する権利についての取扱いは、次に掲げるところによるものとなります。(昭57直資2-177改正)
(1) その者が当該契約(一定期間内に保険事故が発生しなかった場合においては、返還金その他これに準ずるものの支払がない生命保険契約を除く。以下(2)において同じ。)による保険料を負担している場合(法第3条第1項第3号の規定により、相続又は遺贈によって保険契約に関する権利を取得したものとみなされる場合を含む。)には、当該契約に関する権利は、相続人その他の者が相続又は遺贈により取得する財産となること。
4定期金に関する権利関係定期金給付事由の発生前に掛金又は保険料の負担者が死亡した場合におけるその定期金給付契約に関する権利は、契約者と掛金又は保険料の負担者とが同一人でないときは法第3条第1項第4号の規定によって契約者が掛金又は保険料の負担者からその負担した掛金又は保険料の金額のその相続の開始の時までに払い込まれた掛金又は保険料の全額に対する割合に相当する部分を相続又は遺贈により取得したものとみなされます。
5保証期間付定期金に関する権利相続税法3①五参照
6契約に基づかない定期金に関する権利相続税法3①六参照
7特別縁故者に対する財産分与相基通4-4参照
8特別寄与料相基通4-3、4-4参照
9信託財産相続税9の➁他参照
10低額譲受相続税7参照
11債務免除益相続税8参照
12その他の利益の享受相続税9参照
13贈与税の納税猶予を受けていた非上場株式等措置法70の7の4他参照
14贈与税の納税猶予又は延長の特例を受けていた農地等措置法70の5①参照
15贈与税の納税猶予の適用を受けていた事業用資産措置法70の6の10参照
16結婚、子育て資金の非課税の特例を受けていた場合の管理残額措置法70の2の3⑩二参照
17教育資金の非課税の特例を受けていた場合の管理残額措置法70の2の2⑩二参照
受け取った保険金税  目保険金の受け取り方課税対象金額
被保険者保険料負担者保険金受取人
AAB相続税
①相続人が受け取る場合-相続
➁相続人以外が受け取る場合-遺贈
一時金で受け取る場合受取金額-非課税金額(500万円×法定相続人数)
年金で受け取る場合年金を受け取る権利
ABB所得税一時金で受け取る場合(一時所得得)(受取金額-特別控除)×1/2
年金で受け取る場合(雑所得)その年中に受け取った年金の額から、その金額に対応する払込保険料または掛金の額を差し引いた金額です。
ABC贈与税一時金で受け取る場合受取金額
年金で受け取る場合年金を受け取る権利

被相続人の死亡によって受ける弔慰金や葬祭時の花輪代、香典などについては、通常相続税の課税対象になりません。 しかし下記の様な場合の弔慰金は死亡退職金として課税される場合があります。

内   容みなし相続財産に該当
1   被相続人の雇用主などから受け取った弔慰金などのうち、社会通念上、実質上退職手当金等に該当すると認められる部分は退職手当金等として相続税の対象となります。

(注1) 実質上退職手当金等に該当すると認められる部分とは、

⑴ 弔慰金等を弔慰金規定、退職給与規定その他これに準ずるものの定めに基づいて受ける場合においては、その規定等により判定

⑵ その他の場合は、被相続人の勤務していた事業所での地位、功労等を考慮し、、その同業他事業所等において同様の地位にある者が受け、または受けると認められる額等を勘案して判定します。
実質上退職手当金等に該当すると認められる部分―退職金等
2上記1以外の部分については、次に掲げる金額を弔慰金等に相当する金額とし、その金額を超える部分に相当する金額は、退職手当金等として相続税の対象となります。

(1) 被相続人の死亡が業務上の死亡であるとき
被相続人の死亡当時の普通給与の月額 × 36(3年分) 

(2) 被相続人の死亡が業務上の死亡でないとき
被相続人の死亡当時の普通給与の月額 × 6(半年分)

(注1) 普通給与とは、俸給、給料、賃金、扶養手当等の各種手当などの合計額をいいます。
超える部分に相当する金額―退職金等