法人 ホームペ-ジ製作費

ホ-ムペ-ジの製作費の処理については、HPの内容によって下記のように処理します。(以前、課税当局に掲載されていた処理方法が現在削除されていますが、現在も以前の内容と変更はないようですので、以前の内容で掲載します)    

国税庁 取扱通知(平成9年7月28日)

 通常、 ホームページ(HTMLと言う言語の組合わせで、ブラウザソフトで閲覧するもの) の中には、コンピュータプログラムは組み込まれておらず、その制作を業者等に委託した場 合であっても、制作費用の中には繰延資産に該当するソフトウェアの開発費用は含まれていない。 また、通常、ホームページは企業や新製品のPRのために制作され、その内容は頻繁に 更新されるもので、長年にわたり繰り返し使用できるものではなく、その制作に係る費用の 効果が1年以上に及ぶことは稀であると考えられる。 よって、ホームページの制作を他の者に 委託した場合の費用は、原則として、その支出時の損金として取扱うのが相当である。

(削除された国税庁資料)

質問     Q1
  インターネット上に広告宣伝用のホームページを開設しました。その制作のために業者に委託した費用は、広告宣伝費等として一時の損金にするのでしょうか。それとも、繰延資産として償却するのでしょうか。
回答A1
  通常、ホームページは企業や新製品のPRのために制作されるものであり、その内容は頻繁に更新されるため、開設の際の制作費用の支出の効果が1年以上には及ばないと考えられますので、ホームページの制作費用は、原則として、その支出時の損金として取り扱うのが相当であると考えられます。
  ただし、ホームページの内容が更新されないまま使用期間が1年を超える場合には、その制作費用はその使用期間に応じて償却します。
  また、制作費用の中にプログラムの作成費用(ソフトウェアの開発費用)が含まれるようなホームページについては、その制作費用のうちプログラムの作成費用に相当する金額は無形減価償却資産(ソフトウェア)として耐用年数「5年」を適用して償却することとなります。
(法令13、耐令別表第三)
(ホ-ムペ-ジの製作費の処理方法)
区分                  広告宣伝費(費用処理)繰延資産又は
長期前払費用(資産計上)                  
無形固定資産(資産計上)
HPの内容           1年以内に内容を更新する場合1年以内に内容を更新しない場合ソフトウェア機能のような高度な機能が搭載されているホームページの場合
HPの機能(wordpressで作成したHPも含む)   会社、個人及び商品の専ら広告宣伝のためのもので特別な機能はなし会社、個人及び商品の専ら広告宣伝のためのもので特別な機能はなし下記の様な高度な機能を保有している場合
⑴会員登録機能、ログイン機能
⑵オンラインショッピング機能(ショッピングカート機能、クレジットカードなど入金処理機能など)
⑶サイト内検索機能
⑷予約システム・会員システム
耐用年数支払い時に全額損金算入又は必要経費算入使用期間に応じて均等償却1 「複写して販売するための原本」または「研究開発用のもの」  3年

2 「その他のもの」     5年 
取得費が30万円未満で青色申告の中小企業者の場合、年間合計300万円まで支払い時に全額損金算入又は必要経費算入         支出年度で全額損金又は必要経費支出年度で全額損金又は必要経費
内容通信費    広告宣伝費
ドメイン取得費       〇
サーバー費用       〇
SSL証明書取得費用       〇
コンテンツ制作費       〇
SEO費用       〇

ホ-ムペ-ジの製作費に対する補助金又は助成金は条件等が厳しく、適用が可能かどうかわかりりませんが、下記補助金等に該当する可能性もありますので、詳細でご確認ください。

経済産業省の管理下で「一般社団法人サービスデザイン推進協議会」という団体が運営している補助金制度です。

詳    細

商工会議所の管轄地域で事業を展開する小規模事業者向けの補助金制度。

詳    細

経済産業省が提供している補助金制度です。

詳    細

各自治体にお問い合わせください