法人 役員報酬

毎月の給与がその事業年度の支給時に同額である給与(したがって臨時に支給する役員賞与等は原則除かれます)は法人税の所得の計算上損金算入されます

役員の報酬額を変更する場合に、その報酬額を法人税の損金に算入するためには原則として事業年度開始の日から3月を経過する日までにする変更する必要が有ります

その法人の役員の職制上の地位の変更、その役員の職務の内容の重大な変更その他やむを得ない事情によりされたそれらの役員にかかる定期給与額の改定はその都度

その法人の経営の状況が著しく悪化したことによることその他これに類する理由によりされた定期給与の減額改定はその都度

*3月以内の改定以外の場合は変更を認められない場合もありますので慎重に行う必要が有ります

所定の時期に確定額を支給する旨の定めに基づき支給する給与及び賞与(定期同額給与及び利益連動給与を除く)で納税地の所轄税務署長に事前確定届出給与に関する届出書を提出したもの。 したがって支給時期又は金額が届出書と異なった場合は損金に算入されませんので注意を要します

通常の場合

次のいずれか早い日

①株主総会等で決議した日から1月を経過する日

➁その事業年度開始の日の属する会計期間開始の日から4月を経過する日

新設法人の場合

会社設立の日以後2月を経過する日

臨時改定の場合

事由が発生した日から1月を経過する日

事業悪化改定の場合

届出書の内容の変更に関する決議をした日から1月を経過する日

同族会社以外の法人で一定の条件で利益連動型役員賞与の損金算入を認める制度

⑴~⑶の役員に支給する給与額のうち不相当に高額な給与の金額(その役員の職務の内容、類似法人の支給金額等と比較し相当な金額を超える金額)は損金の額に算入しない

不相当な額 = ⑴~⑶支給金額 - 相当額