法人 賃上げ促進税制の改正
中小企業向け賃上げ促進税制の改正
新制度の概要
適用期間
令和6年4月1日~令和9年3月31日までの間に開始する事業年度
適用要件
適用要件 | 税額控除 | |
必須条件 | 雇用者給与等支給額が前年度と比べて ① 1.5%以上増加していること | 15% |
雇用者給与等支給額が前年度と比べて ➁ 2.5%以上増加していること | 30% | |
上乗せ条件⑴ | ① 教育訓練費の額が前年度と比べて、5%以上増加していること ➁ 適用事業年度の教育訓練費の額が適用事業年度の雇用者給与等支給額の0.05%以上であること | 10%上乗せ |
上乗せ条件⑵ | 適用事業年度中にくるみん認定、くるみんプラス認定若しくはえるぼし認定(2段階目以上)を取得したこと、又は適用事業年度終了の時において、プラチナくるみん認定、プラチナくるみんプラス認定若しくはプラチナえるぼし認定を取得していること | 5%上乗せ |
注1 中小企業者等又は青色申告書を提出する常時使用する従業員数が1,000人以下の個人事業主は、賃上げを実施した年度に控除しきれなかった金額の5年間の繰越しが可能(新設)
(用語の説明)
用語 | 意味 |
中小企業者等 | 青色申告書を提出する者のうち、以下に該当するものを指します。 (1)以下のいずれかに該当する法人 (ただし、前3事業年度の所得金額の平均額が15億円を超える法人は本税制適用の対象外) ①資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人 ただし、以下の法人は対象外 ・同一の大規模法人(資本金の額若しくは出資金の額が1億円超の法人、資本若しくは出資を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人超の法人又は大法人(資本金の額又は出資金の額が5億円以上である法人等)との間に当該大法人による完全支配関係がある法人等をいい、中小企業投資育成株式会社を除きます。)から2分の1以上の出資を受ける法人 ・2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人 ②資本又は出資を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人 (2)協同組合等(中小企業等協同組合、出資組合である商工組合等※) ※協同組合等に含まれる組合は、農業協同組合、農業協同組合連合会、中小企業等協同組合、出資組合である商工組合及び商工組合連合会、内航海運組合、内航海運組合連合会、出資組合ある生活衛生同業組合、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会、森林組合並びに森林組合連合会です。 |
給与等 | 俸給・給料・賃金・歳費及び賞与並びに、これらの性質を有する給与(所得税法第28条第1項に規定する給与等)をいいます。退職金など、給与所得とならないものについては、原則として給与等に該当しません。ただし、本制度の適用に当たって、賃金台帳に記載された支給額(所得税法上課税されない通勤手当等の額を含む。)のみを計算する等、合理的な方法により継続して給与等支給額を計算することも認められます。 |
雇用者給与等支給額 | 適用事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される全ての国内雇用者に対する給与等の支給額をいいます。ただし、「補塡額」(給与等に充てるため他の者(その法人が外国法人である場合の法人税法第138条第1項第1号に規定する本店等を含みます。)から支払を受ける金額から「雇用安定助成金額(国又は地方公共団体から受ける雇用保険法第62条第1項第1号に掲げる事業として支給が行われる助成金その他これに類するものの額)」及び「役務の提供の対価として支払を受ける金額」を除いた額をいいます。)がある場合には、給与等の支給額から控除します。 |
比較雇用者給与等支給額 | 適用事業年度の前事業年度における雇用者給与等支給額をいいます。 |
国内雇用者 | 法人又は個人事業主の使用人のうちその法人又は個人事業主の国内に所在する事業所につき作成された賃金台帳に記載された者を指します。パート、アルバイト、日雇い労働者も含みますが、使用人兼務役員を含む役員及び役員の特殊関係者、個人事業主の特殊関係者は含まれません |
役員 | 法人の取締役、執行役、会計参与、監査役、理事、監事及び清算人を指します。さらにこれら以外の者で、例えば、①取締役若しくは理事となっていない総裁、副総裁、会長、副会長、理事長、副理事長、組合長等、②合名会社、合資会社及び合同会社の業務執行社員、③人格のない社団等の代表者若しくは管理人、又は④法定役員ではないが、法人が定款等において役員として定めている者のほか、⑤相談役、顧問などで、その法人内における地位、職務等からみて他の役員と同様に実質的に法人の経営に従事していると認められるものも含まれます |
特殊関係者 | 法人の役員又は個人事業主の親族などを指します。親族の範囲は6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族までが該当します。また、当該役員又は個人事業主と婚姻関係と同様の事情にある者、当該役員又は個人事業主から生計の支援を受けている者等も特殊関係者に含まれます |
雇用安定助成金額 | 国又は地方公共団体から受ける雇用保険法第62条第1項第1号に掲げる事業として支給が行われる助成金その他これに類するものの額をいいます。以下のものが該当します。 ①雇用調整助成金、産業雇用安定助成金又は緊急雇用安定助成金の額 ② ①に上乗せして支給される助成金の額その他の①に準じて地方公共団体から支給される助成金の額 |
控除対象雇用者給与等支給増加額 | 雇用者給与等支給額」から「比較雇用者給与等支給額」を控除した金額をいいます。ただ し、調整雇用者給与等支給増加額を上限とします |
調整雇用者給与等支給増加額 | 雇用安定助成金額を控除した「雇用者給与等支給額」から、雇用安定助成金額を控除した「比較雇用者給与等支給額」を控除した金額をいいます。 |
教育訓練費の額 | 適用事業年度において、所得の金額の計算上損金の額に算入される、全ての国内雇用者に対する、法人又は個人事業主がその国内雇用者の職務に必要な技術又は知識を習得させ、又は向上させるために支出する費用の額。ただし、その教育訓練費に充てるため他の者(その人が外国法人である場合の法人税法第138条第1項第1号に規定する本店等を含みます。)から支払を受ける金額がある場合には、当該金額を控除します。 |
比較教育訓練費の額 | 適用事業年度の前事業年度における教育訓練費の額をいいます。 |
役務の提供の対価として支払を受ける金額 | 看護職員処遇改善評価料の額及び介護職員処遇改善加算の額のように、①から③までに掲げる報酬の額その他これらに類する公定価格(法令又は法令に基づく行政庁の命令、許可、認可その他の処分に基づく価格をいいます。)が設定されている取引における取引金額に含まれる額 ①健康保険法その他規定の法令に基づく診療報酬の額 ②介護保険法その他法令の規定に基づく介護報酬の額 ③障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律その他法令の規定に基づく障害福祉サービス等報酬の額 ※運用上、令和6年4月1日以降に開始する各事業年度又は令和7年以後の各年だけでなく、令 和6年4月1日前に開始し、かつ、同日以後に終了する事業年度分の法人税及び令和6年分の所 得税についても、「役務の提供の対価として支払を受ける金額」は「補塡額」に含まれないこととしても差し 支えないことが明らかにされています |
次世代育成支援対策推進法に基づくくるみん認定等 | 「次世代育成支援対策推進法」に基づき、企業が労働者の仕事と子育ての両立に関する「一般事業主行動計画」を策定し、行動計画に定めた目標を達成したなど一定の基準を満たした場合に、申請することにより、厚生労働大臣の認定を受けることができる制度。さらに、認定を受けた企業が、より高い水準の取組を行い一定の要件を満たすと、特例認定(プラチナくるみん認定)を受けることができるほか、不妊治療と仕事の両立に係る「プラス認定」もあります。 |
女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づくえるぼし認定等 | 「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」に基づき、企業が女性の活躍に関する「一般事業主行動計画」を策定し、取組の実施状況が優良であるなどの一定の要件を満たした場合に厚生労働大臣の認定を受けることができる制度。さらに、えるぼし認定を受けた企業のうち、一般事業主行動計画の目標達成や女性の活躍推進に関する取組の実施状況が特に優良である等の一定の要件を満たした場合は、特例認定(プラチナえるぼし認定)を受けることができます |