法人 携帯電話等の加入費用の処理方法
携帯電話等の加入費用の処理方法
納税者が携帯電話に加入する時には、携帯電話取扱業者に契約事務手数料を支払うこととなります。 この手数料は、原則として、無形減価償却資産として資産計上し、その後償却期間(無形減価償却資産の耐用年数表に電気通信施設利用権の耐用年数は20年と定められています)に応じて減価償却費として損金算入します。
ただし、下記の様な場合にはそれぞれ下記の金額を損金に算入することが出来ます。
内 容 | 損金算入額額 | |
1 | その資産の取得価額が10万円未満である場合 | 事業の用に供した事業年度において全額損金算入することが出来ます |
2 | 常時使用する従業員の数が500人以下((特定法人については、300人以下)の青色申告書を提出する中小企業者等が、取得価額が30万円未満である減価償却資産(以下「少額減価償却資産」といいます。)を令和8年3月31日までの間に取得して事業の用に供した場合 | 一定の要件のもとに、その取得価額に相当する金額 {ただし適用を受ける事業年度における少額減価償却資産の取得価額の合計額が300万円を超えるときは、その取得価額の合計額のうち300万円に達するまでの少額減価償却資産の取得価額の合計額が限度} を損金の額に算入することができます。 |