法人 所得金額及び税額

法人の種類(下記の区分、所得金額に応じて税率が変わります)課税対象
普通法人所得
協同組合等所得
公益法人等
⑴公益社団法人、公益財団法人、又は非営利型法人
⑵公益法人等とみなされるもの(*注1)
⑶上記以外の公益法人
収益事業(*注3)から生じた所得
人格のない社団等(*注2)収益事業(*注3)から生じた所得
特定医療法人所得

認可地縁団体、管理組合法人及び団地組合法人、法人である政党等、防災街区整備事業組合、特定非営利活動法人並び  にマンション建替組合及びマンション敷地売却組合を言います。

法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものをいいます。 具体的にはPTA、町内会、同窓会、同業者団体、マンションの管理組合などが該当します

要約しますと、物品販売業、不動産販売業、金銭貸付業、物品貸付業、不動産貸付業、製造業、通信業、運送業、倉庫業、請負業、印刷業、出版業、写真業、席貸業、旅館業、料理飲食店業、周旋業、代理業、仲立業、問屋業、鉱業、土石採取業、浴場業、理容業、美容業、興行業、遊技所業、遊覧所業、医療保健業、技芸教授業、駐車場業、信用保証業、無体財産権提供業、労働者派遣業です。

所得金額  =   各事業年度の益金の額   -   損金の額

別段の定めがあるものを除き、資産の販売、役務の提供等その他の取引で資本取引以外のものに係る収益の額

別段のあるものを除き、次の金額

売上原価の計算
売上原価 =  期首棚卸  + 当期仕入 - 期末棚卸*
棚卸資産の意義

棚卸資産とは、下記の様な棚卸すべき資産です。

番号詳 細 
1商品又は製品(副産物等を含む)
2半製品
3仕掛品(半成工事を含む)
4主要原材料
5補助原材料
6消耗品で貯蔵中のもの (注1)
71-6までに準ずる資産

(注1)

消耗品等の取得に要する費用は、当該消耗品を消費した日の属する事業年度の損金に算入することになるのですが、事務用消耗品、作業用消耗品、包装材料、広告宣伝用印刷物、見本品その他これらに準ずる棚卸資産(各事業年度一定の場合等の条件を満たす場合)の取得に要した費用を継続して、取得した事業年度に損金算入している場合は、これを認めるとされています。 すなわち棚卸の必要がないことになります。 

(棚卸資産の評価方法)
評価方法計算方法内       容
①原価法    個別法期末棚卸資産の全部にその個々の取得価格をその棚卸資産の取得価額とする方法
先入先出法棚卸資産を種類等の異なるごとに区分し、当該事業年度終了の時から最も近い時において取得した資産から順次存在するものとして、その棚卸資産の取得価格をその取得価格とする方法
総平均法棚卸資産を種類等の異なるごとに区分し、その種類の同じものについて、「期末棚卸額 = (期首棚卸額 + 期中の仕入金額) ÷ (期首棚卸数量 + 期中取得棚卸資産数量)× 期末棚卸数量」で計算する方法
移動平均法棚卸資産を種類等の異なるごとに区分し、その種類の同じものについて、棚卸資産の仕入の都度、(直前の在庫金額+仕入金額)÷(直前の在庫数量+仕入数量)を計算し、期末時点に最も近い時に計算した平均単価を期末棚卸資産の単価として期末棚卸の金額を計算する方法
最終仕入原価法         棚卸資産を種類等の異なるごとに区分し、その種類の同じものについて、当該事業年度終了の時から最も近い時において取得した棚卸資産の単価を期末棚卸資産の取得単価として計算する方法
売価還元法棚卸資産を種類等又は通常の利益率の異なるごとに区分し、期末棚卸資産の通常の販売価額の総額に原価率(期首現価+仕入原価)÷(売上+期末売価)を乗じて計算した金額をその棚卸資産の取得価額とする方法
➁低価法        棚卸資産を種類等又は通常の利益率の異なるごとに区分し、その種類の同じものにつき①のいずれかの原価法で計算した金額と、当該事業年度終了の時の価額と何れか低い価額を棚卸資産の評価額とする方法
評価方法の届け出期限
内 容届け出期限
新設法人設立第1期の確定申告書の提出期限まで
新たに収益事業を開始した公益法人等及び人格のない社団等新たに収益事業を開始した日の属する事業年度の確定申告書の提出期限まで
公益法人等(収益事業を行っていないもの)に該当していた普通法人又は協同組合等普通法人又は協同組合等に該当することとなった日の属する事業年度の確定申告書の提出期限まで
設立後等に新たな事業を開始し又事業の種類を変更した内国法人他の種類の事業(又は収益事業)を開始した日、あるいは事業(又は収益事業)の種類を変更した日の属する事業年度の確定申告書の提出期限(法人税法第72条に規定する仮決算をした場合の中間申告書を提出するときは、その中間申告書の提出期限)まで
法定評価方法

棚卸資産の評価方法を選定しなかった場合又は選定した評価方法により評価しなかった場合は、最終仕入原価法により評価します。

販売費および一般管理費のうち主なもの
番 号勘 定 科 目内   容
1給与、役員報酬従業員の給与、賞与及び役員の給与、賞与
2旅費交通費従業員等の定期代、電車、飛行機等の乗車料金
3租税公課印紙、固定資産税等
4通信費電話代、切手代等
5水道光熱費電気、水道、ガス代等
6寄附金自治体への寄附等
7賃借料土地、建物の賃借料等
8交際費接待費、交際費等
9修繕費固定資産の維持管理費
10消耗品費ガソリン代、事務用品以外の包装紙、箱代等
11事務用品費事務用文房具等
12保険料損害保険、生命保険
13支払手数料銀行への支払手数料、仕事の紹介に対する謝金
14減価償却費建物等の減価償却費
15繰延資産償却繰延資産の償却費
16貸倒損失売掛金、貸金等の貸倒損失
17雑費その他の経費
詳細は別掲勘定科目をご参照下さい
債務の確定しているものの意義

償却費以外の費用でその事業年度終了の日までに債務が確定しているものとは、別段の定めるものを除き、下記の要件のすべてに該当するものをいいます。

要  件
1その事業年度終了の日までにその費用に係る債務が成立していること
2その事業年度終了の日までにその債務に基づいて具体的な給付をすべき原因となる事実が発生していること
3その事業年度終了の日までにその金額を合理的に算定することができるものであること
税額 = 所得金額 × 税率  - 税額控除
法人の種類詳細所得金額が800万円以下の部分所得金額が800万円超の部分
普通法人等① 資本金1億円以下の法人15%23.2%
② 資本金1億円超の法人と相互会社23.2%
協同組合等15%19%
公益法人等① 公益社団法人、公益財団法人及び非営利型法人15%23.2%
② その他の公益法人15%19%
人格のない社団等15% 23.2%
特定の医療法人① ②以外15%19%
② 適用除外事業者19%19%

法人が支払を受ける預貯金の利子、公社債の利子、合同運用信託の収益の分配等にかかる所得税額は、元本の所有期間に応じて利子や分配金が決まるため、所得税法等の規定により源泉徴収された所得税および復興特別所得税の額(以下「所得税等の額」といいます。)は、法人税の額から全額控除することができます。 しかし剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配、投資信託の収益の分配にかかる所得税額等は、その所得税額のうち元本を所有していた期間に対応する部分の金額だけ控除することができます。 

(所得税額控除の方法)

控除の区分内   容
全 額 控 除    ⑴預貯金の利子、公社債の利子、合同運用信託の収益の分配等にかかる所得税額等
⑵特定目的信託の社債的受益権の収益の分配、公社債等運用投資信託の収益の分配、公社債投資信託の収益の分配にかかる所得税額等
期間に応じて控除剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配、投資信託の収益の分配にかかる所得税額等

次のような剰余金の配当等(以下「配当等」といいます。)に係る所得税等の額については、元本の所有期間に対応する部分の額のみが所得税額控除の対象になります。

(国税庁HPより)

内   容
法人から受ける剰余金の配当(特定公社債等運用投資信託の受益権、社債的受益権に係るもの、資本剰余金の減少に伴うものならびに分割型分割によるものおよび株式分配を除きます。)、利益の配当(分割型分割によるものおよび株式分配を除きます。)、剰余金の分配(みなし配当を除きます。)または金銭の分配(投資信託および投資法人に関する法律または資産の流動化に関する法律に規定する金銭の分配をいいます。)
集団投資信託(合同運用信託、公社債投資信託および公社債等運用投資信託(特定社債等運用投資信託を除きます。)を除きます。)の収益の分配
国外投資信託の配当等
国外株式等の配当等
一定の短期公社債以外の割引債の償還差益 ただし割引債の取得者と償還を受ける者が異なる場合は、償還を受ける者が所得税等の税額控除を受けることになります。

所有期間対応分の計方法には、⑴原則的な方法と⑵簡便法とがあり、事業年度ごとに自由に選択することができます。

(1) 原則的な方法

元本の銘柄ごと、所有期間の月数ごとに次の算式により計算します。

区分計算式
控除の対象となる所得税等の額配当等に対する所得税等の額 × ⑴ / ⑵
⑴ 分母の期間のうちその元本を所有していた期間の月数
⑵ 配当等の計算の基礎となった期間の月数

(2) 簡便法

配当等に係る元本を「株式および出資」と「集団投資信託の受益権」とに区分し、さらにこれを配当等の計算期間が1年を超えるものと1年以下のものとに区分して、その区分に属するすべての元本について、その銘柄ごとに次の算式により計算します。

区   分計算方法
配当等の計算期間が1年以下のものその所得税等の額 × [A+(B-A)×1/2] / B
配当等の計算期間が1年を超えるものその所得税等の額 × [A+(B-A)×1/12 / B
(注1) A = 配当等の計算の基礎となった期間の開始時に所有していた元本の数
    B = 配当等の計算の基礎となった期間の終了時に所有していた元本の数

法人が各事業年度に試験研究費の額がある場合に、試験研究費に一定割合を乗じて計算した金額を、その事業年度の法人税額から控除する制度です。 その研究開発税制は、下記のとおり3種類の制度で構成されています。

選  択制度の種類内    容
どちらか一つ選択                     一般試験研究費の額に係る税額控除制度         青色申告法人の各事業年度において、試験研究費の額がある場合に、その試験研究費の額に一定割合を乗じて計算した金額を、その事業年度の法人税額から控除するものです。
中小企業技術基盤強化税制中小企業者(適用除外事業者または通算制度における適用除外事業者を除きます。)または農業協同組合等である青色申告法人の各事業年度において、試験研究費の額がある場合に、上記の「一般試験研究費の額に係る税額控除制度」に代えて適用するときは、その試験研究費の額に一定割合を乗じて計算した金額を、その事業年度の法人税額から控除するものです。
別枠特別試験研究費の額に係る税額控除制度青色申告法人の各事業年度において特別試験研究費の額がある場合に、上記「一般試験研究費の額に係る税額控除制度」および「中小企業技術基盤強化税制」の制度とは別枠でその特別試験研究費の額の一定割合の金額をその事業年度の法人税額から控除するものです。

試験研究とは、事物、機能、現象などについて新たな知見を得るため又は利用可能な知見の新たな応用を考案するために行う創造的で体系的な調査、収集、分析その他の活動のうち自然科学に係るものをいい、新製品の製造又は新技術の改良、考案若しくは発明に係るものに限らず、現に生産中の製品の製造又は既存の技術の改良、考案若しくは発明に係るものも含まれる。(令3年課法2-21「四」により追加、令4年課法2-14「四」により改正)

措置法第42条の4第19項第1号イ(1)に規定する試験研究には、例えば、次に掲げる活動は含まれない。(令3年課法2-21「四」により追加、令4年課法2-14「四」、令5年課法2-8「二」により改正)

番号試験研究費に含まれない具体例
1    人文科学及び社会科学に係る活動
2リバースエンジニアリング(既に実用化されている製品又は技術の構造や仕組み等に係る情報を自社の製品又は技術にそのまま活用することのみを目的として、当該情報を解析することをいう。)その他の単なる模倣を目的とする活動
3事務員による事務処理手順の変更若しくは簡素化又は部署編成の変更
4既存のマーケティング手法若しくは販売手法の導入等の販売技術若しくは販売方法の改良又は販路の開拓
5性能向上を目的としないことが明らかな開発業務の一部として行うデザインの考案
6[5]により考案されたデザインに基づき行う設計又は試作
7製品に特定の表示をするための許可申請のために行うデータ集積等の臨床実験
8完成品の販売のために行うマーケティング調査又は消費者アンケートの収集
9既存の財務分析又は在庫管理の方法の導入
10既存製品の品質管理、完成品の製品検査、環境管理
11生産調整のために行う機械設備の移転又は製造ラインの配置転換
12生産方法、量産方法が技術的に確立している製品を量産化するための試作
13特許の出願及び訴訟に関する事務手続
14地質、海洋又は天体等の調査又は探査に係る一般的な情報の収集
15製品マスター完成後の市場販売目的のソフトウエアに係るプログラムの機能上の障害の除去等の機能維持に係る活動
16ソフトウエア開発に係るシステム運用管理、ユーザードキュメントの作成、ユーザーサポート及びソフトウエアと明確に区分されるコンテンツの制作

青色申告法人の各事業年度において、試験研究費の額がある場合に、その試験研究費の額に一定割合を乗じて計算した金額を、その事業年度の法人税額から控除する制度です。

詳細は国税庁へ

中小企業者または農業協同組合等である青色申告法人の各事業年度において、試験研究費の額がある場合に、上記の「一般試験研究費の額に係る税額控除制度」に代えて適用するときは、その試験研究費の額に一定割合を乗じて計算した金額を、その事業年度の法人税額から控除する制度です。

詳細は国税庁へ

この制度は、青色申告法人の各事業年度において特別試験研究費の額がある場合に、上記「一般試験研究費の額に係る税額控除制度」および「中小企業技術基盤強化税制」の制度とは別枠でその特別試験研究費の額の一定割合の金額をその事業年度の法人税額から控除する制度です。

特別試験研究費の額(法第42条の4第19項第10号)
試験研究費の額のうち国の試験研究機関、大学その他の者と共同して行う試験研究(共同試験研究)、国の試験研究機関、大学その他の者に委託する試験研究(委託試験研究)、中小企業者からその有する知的財産権の設定又は許諾を受けて行う試験研究、新規高度研究業務従事者に対して人件費を支出して行う試験研究その他の政令で定める試験研究に係る試験研究費の額として政令で定めるものをいいます。

詳細は国税庁へ

なお、「一般試験研究費の額に係る税額控除制度」または「中小企業技術基盤強化税制」の計算の基礎に含めた試験研究費の額は、特別試験研究費の額に含めないこととなります