法人 収用等の特別控除

法人の所有する資産が土地収用法等の規定により収用等され、交付を受けた補償金等(対価補償金および移転補償金などで対価補償金として取り扱うものに限ります。)が下記要件に該当した場合には、その資産の譲渡所得等から 5,000 万円(譲渡所得等の金額が 5,000万円に満たないときはその金額)が控除されます。

番号適用法律金額金額
1土地収用法等の場合(措置法65の2) 
*詳しくは租税特別措置法65条の2をご参照下さい
5000万円
2特定土地区画整理事業の場合(措置法65の3)
*詳しくは租税特別措置法65条の3をご参照下さい
2000万円
3特定住宅造成事業等の場合(措置法65の4)
*詳しくは租税特別措置法65条の4をご参照下さい
1500万円
譲渡益 =  補償金等の金額  -  (譲渡資産の譲渡直前の帳簿価額  +  *譲渡経費)
*譲渡経費 =  譲渡経費  -  経費補償金
①5000万円 -  その年にすでに受けた土地収用法等による特別控除額
⑴ と ⑵ のどちらか低い金額