法人 収用等の特別控除
概要
法人の所有する資産が土地収用法等の規定により収用等され、交付を受けた補償金等(対価補償金および移転補償金などで対価補償金として取り扱うものに限ります。)が下記要件に該当した場合には、その資産の譲渡所得等から 5,000 万円(譲渡所得等の金額が 5,000万円に満たないときはその金額)が控除されます。
適用要件
⑴ 当期において法人の資産が土地収用法等の規定により収用され、補償金等を取得していること
⑵ 補償金等の金額>(譲渡資産の譲渡直前の帳簿価額+譲渡経費)であること
⑶ 当期のうち同一の年に属する期間中に収用等の圧縮記帳等の適用を受けていないこと
⑷ 最初に買取等の申し出を受けた者に譲渡したものであること
⑸ 一の収用等に係る事業につき収用等の譲渡が2以上ある場合で2以上の年にわたって行われた時は最初に譲渡があった年分の譲渡に限ること
⑹ 収用等による譲渡が、その申し出のあった日から6月を経過した日までに行われること
特別控除の種類と金額
番号 | 適用法律 | 金額金額 |
1 | 土地収用法等の場合(措置法65の2) *詳しくは租税特別措置法65条の2をご参照下さい | 5000万円 |
2 | 特定土地区画整理事業の場合(措置法65の3) *詳しくは租税特別措置法65条の3をご参照下さい | 2000万円 |
3 | 特定住宅造成事業等の場合(措置法65の4) *詳しくは租税特別措置法65条の4をご参照下さい | 1500万円 |
特別控除の計算
⑴ 譲渡益
譲渡益 = 補償金等の金額 - (譲渡資産の譲渡直前の帳簿価額 + *譲渡経費) *譲渡経費 = 譲渡経費 - 経費補償金 |
⑵ 控除限度額(土地収用法等による譲渡の場合)
①5000万円 - その年にすでに受けた土地収用法等による特別控除額 |
⑶ 特別控除額
⑴ と ⑵ のどちらか低い金額 |