法人 役員の分掌変更または使用人が役員に昇格した場合の退職金

役員が下記のように、分掌変更によって役員としての職務の内容が激変したことにより、事実上、退職したと同様の状態にあると認められる場合に退職金(退職時に支払われる給与のことをいいます)を支給した場合は、これを退職金として損金算入することができます(ただし未払金に計上したものは、除かれます)。 また要件を充たさず、退職金として認められなかったときは給与に該当し、定期同額給与又は事前確定届出給与にも該当しないことから賞与に認定されますので損金に算入されません。 また、受け取った役員においても所得税の退職所得に該当せず、給与所得に該当することになります。

分掌変更の内容
1常勤役員が非常勤役員になったこと
(注1) 常勤していなくても代表権があったり、実質的にその法人の経営上主要な地位を占めている場合は除かれます。
2取締役が監査役になったこと
(注2) 監査役でありながら実質的にその法人の経営上主要な地位を占めている場合や、使用人兼務役員として認められない大株主である場合は除かれます
3分掌変更の後の役員の給与がおおむね50パーセント以上減少したこと

(注3) 分掌変更の後においても、その法人の経営上主要な地位を占めていると認められる場合は除かれます。 

経営上主要な地位とは、国税不服審判所の裁決では、下記のような事柄を考慮して経営上の重要な判断に参画しているかどうかで判断しています。

内容
役員の出勤状況
取引先との折衝等
金融機関との折衝等
人事関係の決定等
事業所に係る支出等

 退職給与規程に基づき、使用人であった期間の退職金として計算される金額を支給したときは、その支給した事業年度の損金の額に算入されます。(ただし、未払金に計上した場合には損金の額に算入されません)

 使用人兼務役員が、副社長や専務取締役など使用人兼務役員とされない役員となった場合において、使用人兼務役員であった期間の退職金として支給した金額は、たとえ使用人の職務に対する退職金として計算されているときであっても、その役員に対する退職金以外の給与となります。

ただし、その支給が下記の1、2のいずれにも該当するものについては、その支給した金額は使用人としての退職金として認められます。

詳細
1過去において使用人から使用人兼務役員に昇格した者(使用人であった期間が相当の期間であるものに限ります。)であり、その昇格をした時に使用人であった期間に係る退職金の支給をしていないこと。
2支給した金額が使用人としての退職給与規程に基づき、使用人であった期間および使用人兼務役員であった期間を通算して、その使用人としての職務に対する退職金として計算され、かつ、退職金として相当な金額であると認められること。

3 法人が退職給与規程を制定または改正して、使用人から役員に昇格した人に退職金を支給することとした場合に、その制定等の時に既に使用人から役員に昇格している人の全員に使用人であった期間の退職金をその制定の時に支給して損金の額に算入したときは、その支給が下記1、2のいずれにも該当するものについては、その損金の額に算入することが認められます。

状況詳細
1過去において、これらの人に使用人であった期間の退職金の支給をしていないことこの場合、中小企業退職金共済制度または確定拠出年金制度への移行、定年の延長等により、退職給与規程を制定または改正し、使用人に退職金を打切支給した場合でも、その支給に相当の理由があり、かつ、その後は過去の在職年数を加味しないこととしているときは、過去において、退職金を支給していないものとして取り扱われます
2支給した退職金の額が、その役員が役員となった直前の給与の額を基礎として、その後のベースアップの状況等をしんしゃくして計算される退職金の額として相当な金額であること