法人 交際費

交際費とは交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人がその得意先、仕入先、従業員等、事業に関係ある者に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為の為に支出するものをいうのであるが、主として次に掲げるような性質を有するものは交際費に含まれないものとする。 又接待飲食費とは交際費のうち飲食その他に類する行為のため要する費用で一定のものをいうが、そのうち一人当たり5,000円以下のものは交際費に含まれない

➁値引き及び割り戻し
➂広告宣伝費
➃福利厚生費
⑤給与等
売り上げ割り戻し等と同一基準により得意先に対して行う旅行、観劇等に招待する費用
売り上げ割り戻し等と同一基準により得意先に対する物品(3,000円超のもの)の贈与
正当な対価でない情報提供料等
得意先、仕入先等の者に対する慶弔費用
記念式典等の費用で、得意先、仕入先等にかかる式典費用、宴会費用、交通費、記念品代
得意先等の従業員に対する謝礼
法人会員の場合のゴルフクラブの年会費及び事業遂行上必要なプレ-費、年決めロッカ-料等
得意先に対する少額物品(3,000円以下のもの)の贈与
会議に際し社内又は通常会議を行う場所で昼食の程度を超えない飲食等のために通常要する費用(来客との商談、打ち合わせを含む)
不特定多数のものに対する広告宣伝を意図するものの費用
通常要する社葬費
記念式典等の費用で従業員に一律に供した飲食等の費用
記念式典等の費用で式典の祭事の為に通常要する費用
従業員等(元従業員等を含む)又はその家族に対する慶弔、禍福に際し一定の基準に従って支給される金品に要する費用
新製品等の展示会等に得意先を招待する費用
得意先等に工場などの施設を見学させるための費用
10 渡切の交際費は従業員に対する分は給与に該当し、役員に対する分は毎月定期的なものは定期同額給与、そうでない場合は定期同額給与に該当しない給与となる
11事業に直接関係のない者(近所の神社、寺等)に対する金銭、物品等の贈与は寄付金になる
12交際費のうち飲食その他に類する行為のため要する費用で1人当たり5,000円以下のもの

各事業年度における交際費等のうち定額控除限度額又は接待飲食費の額の50%相当額を超える金額は損金に算入しない

定額控除限度額 = 800万円 × 事業年度の月数 / 12
各事業年度における交際費等のうち接待飲食費の額の50%相当額を超える金額は損金に算入しな
交際費全額が損金不算入

資本金の額又は出資金の額が5億円以上の法人の100%子法人等の損金不算入は➁によります