所得 譲渡所得の特別控除

納税者が土地や建物を譲渡した場合に、所定の条件に合えばその譲渡所得の金額から下記の様なの特別控除額を控除することができます。

特別控除の種類とその控除額

特別控除の種類所定の条件の詳細特別控除の額
1公共事業などのために土地や建物を売った場合の特例国税庁へ5,000万円
2居住用財産を売った場合の特例国税庁へ3,000万円
被相続人の居住用財産(空き家)を売った場合の特例国税庁へ
3特定土地区画整理事業などのために土地を売った場合の特例国税庁へ2,000万円
4特定住宅地造成事業などのために土地を売った場合の特例国税庁へ1,500万円
5平成21年及び平成22年に取得した国内にある土地を譲渡した場合の特例国税庁へ1,000万円
6農地保有の合理化などのために土地を売った場合の特例国税庁へ 800万円
7低未利用土地等を売った場合の特例国税庁へ 100万円

(注意事項)

⑴ それぞれの特別控除額は 特例ごとの譲渡益が限度となります。

⑵ 特別控除額は、譲渡した年を通じて、5,000万円が限度となります。

⑶ 5,000万円に達するまでの特別控除額の控除は、上記「の(1)から(7)の特例の順に行います。