所得 給与所得

給与所得とは、俸給、給料、賃金、歳費及び賞与並びにこれらの性質を有する給与(給与等)にかかる所得をいいます。 また事業専従者控除及び青色事業専従者給与はそれぞれ事業専従者、青色事業専従者の給与所得にかかる収入金額とみなされます。 

給与所得の金額 = 収入金額(源泉徴収される前の金額) - 給与所得控除額
(注) 給与所得控除のほか、条件によっては、特定支出控除や所得金額調整控除を控除することができる可能性があります。

(現物給与)

収入金額には、金銭で支給されるもののほか、給与の支払者から受けた次のような経済的利益も含まれます。

⑴ 商品などを無償または低い価額で譲り受けたことによる経済的利益

⑵ 土地や建物などを無償または低い使用料で借り受けたことによる経済的利益

⑶ 金銭を無利息または低い利息で借り受けたことによる経済的利益

(医師又は歯科医師が受け取る休日、夜間診委嘱料等)

医師又は歯科医師が地方公共団体等が開設する病院で、休日、祭日又は夜間に診療等を行った場合に地方公共団体等から受ける委嘱料等

注 医師又は歯科医師が休日、祭日又は夜間に診療等を行った場合に地方公共団体等から受ける委嘱料等は事業所得の総収入金額に参入しなければなりません。

給与所得には必要経費の代わりに所得税法で定めた給与所得控除額があり、収入金額から引くことができます。

給与等の収入金額(給与所得の源泉徴収票の支払金額)給与所得控除額
1,625,000円まで550,000円
1,625,001円から1,800,000円まで
1,800,001円から3,600,000円まで
3,600,001円から6,600,000円まで
6,600,001円から8,500,000円まで
8,500,001円以上1,950,000円(上限)

詳細は下記をご参照ください。

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給与所得者については、給与所得控除とは別に、特定支出控除が認められています。

これは、給与所得者のその年中の特定支出の額の合計額が「特定支出控除額の適用判定の基準となる金額」を超える場合に、確定申告によりその超える部分の金額をさらに差し引くことができる特例です。

(適用要件)

給与所得者が次の⑴から⑺の費用のうち一定の要件を満たす特定支出をした場合で、その年中の特定支出の額の合計額が[特定支出控除額の適用判定の基準となる金額]を超えるとき。

特定支出控除額の適用判定の基準となる金額とは  その年中の給与所得控除額の2分の1

番号費用項目
通勤費
職務上の旅費
転居費
研修費
資格取得費
単身赴任者の帰宅旅費
勤務必要経費(図書費・衣服費・交際費等) 勤務必要経費は65万円が上限です

(注)①平成25年分から適用分

    弁護士などの特定の資格取得費や勤務必要経費(図書費・衣服費・交際費等)

   ➁令和2年分から適用分 

    職務上の旅費

詳細は下記をご参照ください。

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所得金額調整控除とは、一定の給与所得者の総所得金額を計算する場合に、一定の金額を給与所得の金額から控除するというものです。

1 子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除(年末調整において適用可能)

その年の給与等の収入金額が850万円を超える給与所得者(適用対象者に該当する者)で、総所得金額を計算する場合に所得金額調整控除額を給与所得から控除するものです。

(適用対象者) いずれかに該当する者

⑴ 本人が特別障害者に該当する者

⑵ 年齢23歳未満の扶養親族を有する者

⑶ 特別障害者である同一生計配偶者または扶養親族を有する者

(所得金額調整控除額)

{給与等の収入金額(1,000万円超の場合は1,000万円) - 850万円}×10%=控除額※

※1円未満の端数があるときは、その端数を切り上げます。

年末調整においてこの控除の適用を受けようとする給与所得者は、その年最後に給与等の支払を受ける日の前日までに、給与の支払者に所得金額調整控除申告書を提出する必要があります。

(注)この控除は、扶養控除と異なり、同一生計内のいずれか一方のみの所得者に適用するという制限がありません。したがって、例えば、夫婦ともに給与等の収入金額が850万円を超えており、夫婦の間に1人の年齢23歳未満の扶養親族である子がいるような場合には、その夫婦双方が、この控除の適用を受けることができます。

2 給与所得と年金所得の双方を有する者に対する所得金額調整控除

その年において、適用対象者に該当する者の総所得金額を計算する場合に、所得金額調整控除額を給与所得から控除するものです(注)。

(適用対象者)

その年分の給与所得控除後の給与等の金額と公的年金等に係る雑所得の金額がある給与所得者で、その合計額が10万円を超える者

(所得金額調整控除額)

{給与所得控除後の給与等の金額(10万円超の場合は10万円) + 公的年金等に係る雑所得の金額(10万円超の場合は10万円)}-10万円=控除額(注)

(注)上記の「子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除」の適用がある場合はその適用後の給与所得の金額から控除します。

詳細は、下記を参照ください。

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(原  則)

他に所得がない場合等には、勤務先において行われる年末調整を受けることによって確定申告を行う必要がありません。

(例  外)

⑴ 還付を受ける場合

下記の様な人は確定申告をすれば税金が還付されますので、還付を受けるための確定申告をすることができます。

 ① 年の途中で退職した人で源泉徴収税額があり確定申告すれば税金が還付される人。

 ② 医療費控除、寄付金控除、雑損控除などを受けることができる人。

⑵ 確定申告をしなければならない場合

 ① 年間の給与収入の金額が2千万円を超える人。

 ➁ 1か所から給与の支払いを受けている人で、給与所得以外の所得のある人で、給与所得及び退職所得以外の所得の合計  額が20万円を超える人。

 ➂ 2か所以上から給与の支払いを受けている人で、従たる給与等の金額と給与所得及び退職所得以外の所得合計額が20万円を超える人。

 ➃ 一定の同族役員等。