所得 改正の概要

* 以下のとおり所得税の基礎控除の見直し等が行われました。
* この改正は、原則として、令和7年分以後の所得税について適用されます。
※ 令和7年 11 月までの給与及び公的年金等の源泉徴収事務に変更は生じません。

合計所得金額給与の収入金額基礎控除額  
改正後(注1)改正前   
令和7・8年分令和9年分以後
132万円200万3999円以下95万円48万円
132万円超~336万円以下200万3999円超~475万1999円以下88万円58万円
336万円超~489万円以下475万1999円超~665万5556円以下68万円
489万円超~655万円以下665万5556円超~850万円以下63万円
665万円超~2350万円以下850万円超~2545万円以下58万円

(注)1  特定支出控除や所得金額調整控除の適用がある場合には、表の金額とは異なります。

   2 合計所得金額2,350万円超の場合の基礎控除額に改正はありません。

   3 令和7年11月までの給与及び公的年金等の源泉徴収事務に変更は生じません。


給与所得控除について、55万円の最低保障額が65万円に引き上げられました。
【給与所得控除額(改正された範囲)】

給与の収入金額給与所得控除額
改正後改正前
162万5000円以下65万円58万円
162万5000円超~180万円以下その収入金額×40%-10万円
180万円超~190万円以下その収入金額×30%-8万円

(注) 給与の収入金額190万円超の場合の給与所得控除額に改正はありません。

居住者が特定親族を有する場合には、その居住者の総所得金額等から、その特定親族1人につき、その特定親族の合計所得金額に応じて次の金額を控除する特定親族特別控除が創設されました。

特定親族とは、居住者と生計を一にする年齢19歳以上23歳未満の親族(配偶者、青色事業専従者として給与の支払を受ける人及び白色事業専従者を除きます。)で合計所得金額が58万円超123万円以下(注)の人をいいます
(注) 収入が給与だけの場合には、その年中の収入金額が123万円超188万円以下であれば、合計所得金額が58万円超123万円以下となります。
なお、下記の「参考」のとおり、親族の合計所得金額が58万円以下の場合は、特定親族特別控除の対象とはなりませんが、扶養控除の対象となります(年齢19歳以上23歳未満の親族は特定扶養親族に該当し、扶養控除額は63万円です。)。
なお、年末調整において特定親族特別控除の適用を受けようとする人は、給与の支払者に「給与所得者の特定親族特別控除申告書」を提出する必要があります。


【特定親族特別控除額】

特定親族の合計所得金額収入が給与だけの場合の収入金額特定親族特別控除額
58 万円超 85 万円以下123 万円超 150 万円以下63 万円
85 万円超 90 万円以下150 万円超 155 万円以下61 万円
90 万円超 95 万円以下155 万円超 160 万円以下51 万円
95 万円超 100 万円以下160 万円超 165 万円以下41 万円
100 万円超 105 万円以下165 万円超 170 万円以下31 万円
105 万円超 110 万円以下170 万円超 175 万円以下21 万円
110 万円超 115 万円以下175 万円超 180 万円以下11 万円
115 万円超 120 万円以下180 万円超 185 万円以下6万円
120 万円超 123 万円以下185 万円超 188 万円以下3万円

(注) 特定支出控除の適用がある場合には、表の金額とは異なります。

【令和7年の源泉徴収事務における留意事項】
令和7年11月までの給与及び公的年金等の源泉徴収事務に変更は生じません。

扶養親族等の区分所得を要件
(収入が給与だけの場合の収入金額)
改正後改正前
扶養親族
同一生計配偶者
ひとり親の生計を一にする子
58 万円以下
(123 万円以下)
48 万円以下
(103 万円以下)
配偶者特別控除の対象となる配偶者58 万円超 133 万円以下
(123 万円超 201 万 5,999 円以下)
48 万円超 133 万円以下
(103 万円超 201 万 5,999 円以下
勤労学生85 万円以下 
(150 万円以下)
75 万円以下 
(130 万円以下)

(注)1 合計所得金額(ひとり親の生計を一にする子については総所得金額等の合計額)の要件をいいます。
2 特定支出控除の適用がある場合には、表の金額とは異なります。 3 令和7年11月までの給与及び公的年 金等の源泉徴収事務に変更は生じません。

令和7年11月までの給与及び公的年金等の源泉徴収事務に変更は生じません。
令和7年分の給与の源泉徴収事務においては、令和7年12月1日以後に支払う給与からこの改正が適用されます(この改正により扶養親族等の要件を満たすこととなった親族等に係る扶養控除等の適用を受けるために「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」等の提出が必要となります。)。
なお、公的年金等の受給者が、令和7年分の所得税について、この改正により扶養親族等の要件を満たすこととなった親族に係る扶養控除等の適用を受けようとする場合には、原則として、確定申告