所得 所得控除の種類

 所得税の課税所得を計算する場合に、各種所得金額から各種所得控除を控除して計算します。 その場合に所得控除は控除の順序が決められていて、まずは雑損控除額を控除し、以下下記の順序で控除します。

種  類内  容
雑損控除災害又は盗難若しくは横領によって、資産について損害を受けた場合等に受けることができる所得控除です。
医療費控除病院に支払った診療費・治療費等で所定の計算により計算した金額を控除することが出来る所得控除です。 別掲
社会保険料控除国民年金、厚生年金、国民健康保険、健康保険、介護保険、高齢者医療保険、雇用保険等の1年間の支払い額(家族分も含む)を控除することが出来る所得控除です。
小規模企業共済等掛金控除小規模企業共済法の規定のもと、中小機構と結んだ共済契約の掛金、確定拠出年金法の規定のもと、支払いする企業型年金加入者掛金または個人型年金加入者掛金等の年間支払額を控除することが出来る所得控除です。
生命保険料控除納税者が生命保険料、介護医療保険料および個人年金保険料を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。
地震保険料控除納税者が特定の損害保険契約等に係る地震等損害部分の保険料または掛金を支払った場合には、地震保険料控除として一定の金額の所得控除を受けることができます。
寄付金控除国や地方公共団体、特定の法人などに寄附をした場合は、所定の計算により寄付金控除が受けれます。
障害者控除納税者自身、生計を一にする配偶者または扶養親族が所得税法上の障害者に該当する場合には、一定の金額の障害者控除を受けることができます。
寡婦控除納税者自身が寡婦であるときは、寡婦控除として一定の金額の所得控除を受けることができます。
10  ひとり親控除納税者がひとり親であるときは、これをひとり親控除として一定の金額の所得控除を受けることができます。
11勤労学生控除納税者自身が勤労学生であるときは、勤労学生控除として一定の金額の所得控除を受けることができます。
12配偶者控除納税者に所得税法上の控除対象配偶者がいる場合には、配偶者控除として一定の金額の所得控除が受けられます。
13配偶者特別控除配偶者に48万円を超える所得があるため配偶者控除の適用が受けられない場合に、配偶者の所得金額に応じて、配偶者特別控除として一定の金額の所得控除が受けられる場合があります。
なお、配偶者特別控除は夫婦の間で互いに受けることはできません。
14扶養控除納税者に所得税法上の控除対象扶養親族となる人がいる場合には、扶養控除として一定の金額の所得控除が受けられます。
15基礎控除確定申告等、所得税額の計算をする場合に、総所得金額などから必ず差し引くことができる所得控除。

 所得金額から控除する所得控除額は控除する所得の順序が決められていて、まずは総所得金額から控除し、以下下記の順序で控除します。

順序      所得の区分
総所得金額
(事業所得、不動産所得、給与所得、総合課税の利子所得・配当所得・短期譲渡所得及び雑所得の合計額と総合課税の長期譲渡所得と一時所得の合計額(損益通算後の金額)の2分の1の金額)
上場株式等に係る配当所得等の金額
土地等に係る事業所得等の金額
短期譲渡所得の金額
長期譲渡所得の金額
一般株式等に係る譲渡所得等の金額
上場株式等に係る譲渡所得等の金額
先物取引に係る雑所得等の金額
山林所得金額
10退職所得金額