所得 帳簿等の保存期間

青色申告者は、原則として正規の簿記の原則(一般的には複式簿記)により記帳を行うこととされています。複式簿記による記帳に当たっては、市販の会計ソフトを利用することで簡単かつ負担なく記帳をすることができます。

保存が必要なもの保存期間
帳簿    仕訳帳、総勘定元帳、現金出納帳、売掛帳、買掛帳、経費帳、固定資産台帳など7年
書類決算関係書類損益計算書、貸借対照表、棚卸表など7年
現金預金取引等関係書類領収証、小切手控、預金通帳、借用証など7年(※)
その他の書類取引に関して作成し、又は受領した上記以外の書類(請求書、見積書、契約書、納品書、送り状など)5年

※前々年分の事業所得及び不動産所得の金額が300万円以下の方は、5年

 雑所得を生ずべき業務を行う方で、前々年分のその業務に係る収入金額が300万円を超える方は、現金預金取引等関係書類を5年間保存する必要があります。
 消費税の課税事業者が仕入税額控除の要件として保存すべき請求書等や、適格請求書発行事業者として交付した適格請求書の写し及び提供した電磁的記録については、上記に関わらず7年間保存する必要があります。
 適格請求書等保存方式(インボイス制度)については、「適格請求書等保存方式(インボイス制度)」参照

 白色申告者(青色申告者以外の方)についても、事業所得、不動産所得及び山林所得を生ずべき業務を行う全ての方(所得税等の申告の必要がない方も含みます。)は、帳簿を備え付けて収入金額や必要経費に関する事項を記載するとともに、帳簿や書類を保存する必要があります。

保存が必要なもの保存期間
帳簿収入金額や必要経費を記載した帳簿(法定帳簿)7年
業務に関して作成した上記以外の帳簿(任意帳簿)5年
書類決算に関して作成した棚卸表その他の書類5年
業務に関して作成し、又は受領した請求書、納品書、送り状、領収書などの書類
 雑所得を生ずべき業務を行う方で、前々年分のその業務に係る収入金額が300万円を超える方は、現金預金取引等関係書類を5年間保存する必要があります。
 消費税の課税事業者が仕入税額控除の要件として保存すべき請求書等や、適格請求書発行事業者として交付した適格請求書の写し及び提供した電磁的記録については、上記に関わらず7年間保存する必要があります。
 適格請求書等保存方式(インボイス制度)については、「適格請求書等保存方式(インボイス制度)」参照

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