所得 山林所得

(原則)

山林所得とは、山林を伐採して譲渡したり、立木のままで譲渡することによって生ずる所得をいいます。

(例外)

①山林を取得してから5年以内に伐採または譲渡した場合は、山林所得ではなく事業所得か雑所得になります。

②山林を土地ごと譲渡する場合の土地の部分は、譲渡所得になります。

山林所得の金額 = 総収入金額-必要経費-特別控除額

譲渡の対価が収入金額となります。

必要経費は、植林費などの取得費のほか、育成費、維持管理のために必要な管理費、及び伐採費、運搬費、仲介手数料などの譲渡費用です。

伐採または譲渡した年の15年前の12月31日以前から引き続き所有していた山林を伐採または譲渡した場合は概算経費控除による必要経費の特例が適用できます。

概算経費控除 = (収入金額-伐採費などの譲渡費用を差し引いた金額)×50% +伐採費などの譲渡費用

山林所得は、他の所得と分離して、5分5乗方式により税額を計算し確定申告することになります。

(注) 5分5乗方式とは  税額 =( 課税山林所得金額 ×1/5× 税率 ) × 5