所得 家屋と敷地の所有者が異なる場合の居住用3000万円特別控除

居住用財産を譲渡した場合には、譲渡所得から居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除をすることができます。

この特別控除は原則家屋に適用され、家屋の所有者が家屋とその敷地を譲り渡した場合にその敷地の用に供している土地にも適用されるものです。

なお、家屋の所有者と敷地の所有者が異なる場合においては、原則家屋の所有者の家屋にのみに適用されますが、下記の要件のすべてに該当する場合は、敷地の所有者もこの特例の適用を受けることができます。 この場合の特別控除額はまず家屋の所有者の譲渡所得から控除し、その残りの金額を土地の所有者の譲渡所得から控除することになります。

要  件
1敷地を家屋と同時に売却すること。
2家屋の所有者と敷地の所有者とが親族関係(注1)にあり、生計を一にしている(注2)こと。
3その敷地の所有者は、その家屋の所有者と一緒にその家屋に住んでいること。

注1 親族関係とは、民法725条に親族は「配偶者」「6親等内の血族」「3親等内の姻族」と定められています。

注2 生計を一にしているとは、家族間で通常の生活資金を共有していることで、たとえ通勤、通学、療養等の理由で同居していなくても一つの財布で生活していればこれに該当いたします。