所得 利子所得及び配当所得

利子所得とは次に掲げる所得をいいます。

種 類
1 預貯金および公社債の利子
2 合同運用信託、公社債投資信託および公募公社債等運用投資信託の収益の分配に係る所得
利子所得 = 利子等の収入金額(源泉徴収される前の金額)

利子所得は、原則として、:源泉分離課税によりその支払を受ける際、利子所得の金額に一律15.315パーセント(他に地方税5パーセント)の税率を乗じて算出した所得税・復興特別所得税が源泉徴収され、これにより納税が完結することになり、確定申告をすることはできません。

配当所得とは下記の様な所得です。

明 細
1 株主や出資者が法人から受ける剰余金や利益の配当、剰余金の分配、基金利息
2 投資法人からの金銭の分配
3 投資信託(公社債投資信託および公募公社債等運用投資信託以外のもの)および特定受益証券発行信託の収益の分配などに係る所得
配当所得の金額 = 収入金額 – 株式などを取得するための借入金の利子

(注)収入金額から差し引くことができる借入金の利子は、株式など配当所得を生ずべき元本のその年における保有期間に対応する部分に限られます。

なお、譲渡した株式に係るものや確定申告をしないことを選択した配当に係るものについては、収入金額から差し引くことができる借入金の利子には当たりません。

(1)上場株式等の配当等(大口株主等が支払いを受ける上場株式等の配当等を除きます。)

15.315パーセント(復興特別所得税を含む)と他に地方税5パーセントの税率により源泉徴収されます。

(2)上場株式等以外の配当等(大口株主等が支払いを受ける上場株式等の配当等を含みます。)

20.42パーセント(地方税なし)の税率により所得税および復興特別所得税が源泉徴収されます。

(注) 大口株主等とは発行済株式の総数等の3パーセント以上に相当する数または金額の株式等を有する個人。

1 総合課税(各種所得の金額を合計して所得税額を計算するというものです)で配当控除の適用を受けることができます。

総合課税になる配当所得

明 細
大口株主等が支払いを受ける上場株式等の配当等及び上場株式等以外の配当等については、総合課税の対象となります。 したがって申告分離課税や確定申告不要制度(下記(2)イの「少額配当」である場合を除きます。)を選択することはできません。
令和5年10月1日以後に支払われる上場株式等の配当等については、その支払いを受ける方およびその支払いを受ける方を判定の基礎となる株主として選定した場合に同族会社に該当する法人が保有する株式等の発行済株式等の総数等に占める割合(株式等保有割合)が3パーセント以上となる場合、その支払われる配当等については、大口株主等と同様、総合課税の対象となります。

上場株式等の配当等(大口株主等が支払いを受ける上場株式等の配当等を除きます。)については、申告分離課税を選択することができます(この場合確定申告する上場株式等の配当所得の全額についてしなければなりません。)。

配当所得のうち、一定のものについては納税者の判断により確定申告をしなくてもよい制度があります。

⑴ 少額配当である場合(⑵に掲げる配当等を除きます。)

一回に支払を受けるべき配当等の金額が、次により計算した金額以下である場合(少額配当である場合)には、確定申告を要しません。

10万円 × 配当計算期間の月数(注) ÷ 12

⑵ 上場株式等の配当等および投資法人からの金銭の分配の場合(大口株主等が支払を受ける場合を除きます。)

支払を受けるべき配当等の金額にかかわらず、確定申告を要しません。。

⑶ 特定株式投資信託、公募証券投資信託(公社債投資信託を除きます。)および特定投資法人の投資口の配当等

私募公社債等運用投資信託および特定目的信託(私募のものに限ります。)の社債的受益権(上場株式等に該当するものを除きます。)の収益の分配については、15.315パーセント(他に地方税5パーセント)の税率による源泉徴収だけで納税が完結する源泉分離課税の対象とされています。