所得 住民税

個人住民税の申告

住民税の課税方式

 ①税額の計算方法

   所得割(所得金額に応じて計算) + 均等割(一定額)

 ➁住民税の課税方式は賦課決定方式(課税権者である市町村長が税額を計算し決定し通知する仕組みです)

 ➂住民税の所得割は退職所得を除き前年度の所得に課税する方式です 

納税義務者

 ①道府県内に住所を有する人  均等割(1000円)及び所得割

 ➁市町村内に住所を有する人  均等割(3000円)及び所得割)

住民税が課税されない人

 次に掲げる人

 ①生活保護法に規定する生活扶助を受けている人

 ➁障害者、未成年者、寡婦又はひとり親で前年の合計所得金額が135万円以下の人

 ➂均等割のみの納税者のうち、前年の合計所得金額が市町村の条例に定めらる金額以下の人

住民税の申告書を提出しなければならない人

 下記に該当する人以外の人(ただし所得税の確定申告書を税務署に提出した人を除く)

 ①前年中の所得が給与所得のみの人

 ➁前年中の所得が公的年金等に係る所得のみの人

 ➂前年中の所得が市町村の条例定める金額以下の人

所得税と住民税の相違点

 ①給与所得者で給与所得以外の所得が20万円以下の人は所得税では確定申告する必要がありませんが、住民税ではそれらの所得も給与所得と合わせて申告する必要が有ります

 ➁公的年金等に係る雑所得を有するも者のうちその年の公的年金等の収入金額が400万円以下であり、かつその年の公的年金等に係る雑所得以外の所得が20万円以下の人の場合、所得税では確定申告の必要が有りませんが、住民税ではこれらの所得も公的年金等に係る雑所得と併せて申告する必要が有ります

 ➂退職所得に対する住民税は原則として分離課税が行われ特別徴収により徴収されますので申告の必要が有りませんが分離課税が行われなかった場合は申告書を提出する必要が有ります

 ➃配当所得は上場株式に係る分は特別徴収されており申告の必要が有りませんが、それ以外の配当所得のうち少額配当に該当する場合は所得税では確定申告の必要が有りませんが、住民税では申告の必要が有りますので他の所得と合算されて課税されます

所得割の計算

課税所得(合計所得金額 - 所得控除) × 10%

所得金額は所得税と同じ計算方法

住民税の所得控除は次の金額

控除項目控除額等所得税との関係
雑損控除所得税税とほぼ同じ配当所得等により差額が発生する可能性
医療費控除
医療費控除(特例)所得税と同じ所得税と同じ
社会保険料控除
小規模共済掛け金控除
生命保険料控除*別紙参照別計算
最高12万円
地震保険料控除支払保険料÷2
(控除限度額25,000円)
長期損害保険
5,000円まで  全額
5,000円を超え15,000円まで
(支払保険料÷2)+2,500円
15,000円を超える場合
10,000円
別計算
最高5万円
障害者控除26万円
30万円(特別障碍者)
27万円
寡婦控除26万円27万円
ひとり親控除30万円35万円
勤労学生控除26万円27万円
配偶者控除控除対象配偶者を有する納税者の区分に応じ次の金額
①前度の合計所得額が900万円以下
33万円(老人控除対象配偶者38万円)
➁前度の合計所得額が900万円超950万円以下
22万円(老人控除対象配偶者26万円)
➂前度の合計所得額が950万円超1000万円以下
11万円(老人控除対象配偶者13万円)
別計算
配偶者特別控除納税者の前年の合計所得額が1000万円以下でその配偶者の前年の合計所得額が133万円以で
①配偶者の前年の合計所得額が100万円以下
33万円
➁配偶者の前年の合計所得額が100万円超で130万円以下
38万-(配偶者の前年の合計所得額-830,001円)
その金額が5万円の整数倍の金額から3万円を控除した金額でないときは、その金額に満たない5万円の整数倍の金額から3万円を控除した金額のうち最も大きい金額とする
➂配偶者の前年の合計所得額が130万円より大きい場合
3万円
別計算
扶養控除①➁~➃以外の場合             33万円
➁扶養親族が19-22歳である場合  45万円
➂扶養親族が70歳以上である場合    38万円
➃同居老人扶養親族がいる場合       45万円
①38万円
➁63万円
➂48万円
➃58万円
基礎控除①前度の合計所得額が2400万円以下
43万円
➁前度の合計所得額が2400万円超2450万円以下
29万円
➂前度の合計所得額が2450万円超2500万円以下
15万円
①48万円
➁32万円
➂16万円
(北海道中富良野 ファ-ム富田)

(*別紙)

生命保険料控除

1.平成23年12月31日以前に締結した契約(旧契約)に係る控除

A.支払った保険料が一般の生命保険料の場合
要件控除額
15,000円以下全額
15,000円を超え40,000円以下(支払保険料÷2)+7,500円
40,000円を超え70,000円以下(支払保険料÷4)+17,500円
70,000円を超える場合35,000円
B.支払った保険料が個人年金保険料の場合
要件控除額
15,000円以下全額
15,000円を超え40,000円以下(支払保険料÷2)+7,500円
40,000円を超え70,000円以下(支払保険料÷4)+17,500円
70,000円を超える場合35,000円
AとB両方の場合

AとBの合計(控除限度額70,000円)

2.平成24年1月1日以後に締結した契約(新契約)に係る控除

A.支払った保険料が一般の生命保険料の場合
要件控除額
12,000円以下全額
12,000円を超え32,000円以下(支払保険料÷2)+6,000円
32,000円を超え56,000円以下(支払保険料÷4)+14,000円
56,000円を超える場合28,000円
B.支払った保険料が介護医療保険料の場合
要件控除額
12,000円以下全額
12,000円を超え32,000円以下(支払保険料÷2)+6,000円
32,000円を超え56,000円以下(支払保険料÷4)+14,000円
56,000円を超える場合28,000円
C.支払った保険料が個人年金保険料の場合
要件控除額
12,000円以下全額
12,000円を超え32,000円以下(支払保険料÷2)+6,000円
32,000円を超え56,000円以下(支払保険料÷4)+14,000円
56,000円を超える場合28,000円
AとBとCの場合

AとBとCの合計(控除限度額70,000円)

3.旧契約と新契約の両方の保険料控除の適用を受ける場合

  • 旧契約の一般の生命保険料控除額が28,000円以上のとき、その控除額(控除限度額35,000円)。
  • 旧契約の一般の生命保険料控除額が28,000円未満のとき、旧契約と新契約の一般の生命保険料の控除額の合計(控除限度額28,000円)。
  • 旧契約の個人年金保険料控除額が28,000円以上のとき、その控除額(控除限度額35,000円)。
  • 旧契約の個人年金保険料控除額が28,000円未満のとき、旧契約と新契約の個人年金保険料の控除額の合計(控除限度額28,000円)。

生命保険料控除額は、一般の生命保険料・個人年金保険料・介護医療保険料それぞれについて上記1~3のいずれかの方法により計算した控除額の合計額です。(合計適用限度額:70,000円)AとB両方の場合

(神奈川県足柄下郡箱根町 芦ノ湖)

ふるさと納税の寄付金限度額の概算計算

制度の概略

ふるさと納税制度で2,000円の負担で出来る寄付金限度額の概算計算方法は次のとおりです

住民税の所得割額(住民税の課税所得×10%)×30%ですので、結果的には

限度額 = (所得税の課税所得に住民税と所得税の所得控除の差額を加算した調整後の金額)×3%

正式な計算方法  個人住民税所得割額×20%÷(90%-所得税率×1.021)+2千円

*多少差額が出ますが、わかり易く早く計算するための概算計算ですので、安全のためこれより少ない金額を寄付されることをお勧めします

* 所得税の課税所得 給与所得者の方は給与所得の源泉徴収票に記載されている給与所得控除後の金額から所得控除の額の合計額を控除した金額(年末でその年の所得が確定し、すでに源泉徴収票を交付してもらっている場合)

*ただし年の途中に寄付する場合は、その年度の給与収入見込み額及び所得控除の見込み額の合計額が必要になり、特に扶養控除等は年が変わると適用、不適用の変化が有り、金額がかなり変動することもあり、その金額を慎重に見積もる必要が有ります

*住宅ローン控除や医療費控除等、他の控除を受けていない給与所得者のケースとなります。又年金収入のみの方や事業者の方の所得金額や所得控除の合計額は前年の確定申告書の金額を参照してください。(大きく変化していなければ参考になると思います)

人的控除の差額

所得控除の区分細目人的控除の差額
障害者控除     普通1万円
           特別10万円
同居特別22万円
寡婦控除1万円
ひとり親控除    ひとり親のうち母である者5万円
          ひとり親のうち父である者1万円
勤労学生控除1万円
扶養控除      一般5万円
          特定18万円
         老人10万円
          同居老人13万円
基礎控除5万円

ふるさと納税をした時の所得税及び住民税の計算

控除額の計算(総務省HPから一部抜粋)

ふるさと納税(寄附金)全体に対する、控除額内訳の表。自己負担額2,000円を引いた残りが控除額となり、さらに控除額は①所得税からの控除と住民税控除にわかれます。所得税からの控除は、ふるさと納税を行った年の所得税から控除されます。住民税控除は②住民税からの控除(基本分)と③住民税からの控除(特例分)の合算で、ふるさと納税を行った翌年度の住民税から控除されます。
  • 所得税からの控除 = (ふるさと納税額-2,000円)×「所得税の税率」
  • 所得税からの控除額は、上記 ①の計算式で決まります。
  • なお、控除の対象となるふるさと納税額は、総所得金額等の40%が上限です。
  • ※平成49年中の寄附までは、所得税の税率は復興特別所得税の税率を加えた率となります。
  • ※所得税の税率は、課税所得の増加に応じて高くなるように設定されており、その納税者に適用される税率を用います。
  • 住民税からの控除には「基本分」と「特例分」があり、それぞれ以下のように決まります。
  • 住民税からの控除(基本分) =  (ふるさと納税額-2,000円)×10%
  • 住民税からの控除の基本分は、上記➁の計算式で決まります。
  • なお、控除の対象となるふるさと納税額は、総所得金額等の30%が上限です。
  • 住民税からの控除(特例分) =  (ふるさと納税額 – 2,000円)×(100% – 10%(基本分) – 所得税の税率)
  • 住民税からの控除の特例分は、この特例分が住民税所得割額の2割を超えない場合は、上記➂の計算式で決まります。
  • 上記➂における所得税の税率は、個人住民税の課税所得金額から人的控除差調整額を差し引いた金額により求めた所得税の税率であり、上記①の所得税の税率と異なる場合があります。
  • 住民税からの控除(特例分)の例外=  住民税所得割額 × 20%
  • 特例分(➂で計算した場合の特例分)が住民税所得割額の2割を超える場合は、上記➃の計算式となります。
  • この場合①、➁、及び➂の3つの控除を合計しても(ふるさと納税額-2,000円)の全額が控除されず、実質負担額は2,000円を超えます。

適用を受けるための手続き

この適用を受けるためには、原則、地方団体が発行する寄付金の領収書を添付して、所得税の確定申告書を提出する必要が有ります

手続きの特例 

ふるさと納税ワンストップ特例制度

概 要

確定申告が不要な給与所得者等が寄付を行う際、個人住民税課税市町村に対する寄付金の税額控除申請を寄付先団体が寄付者に代わって行う制度です

対象者

①地方団体に対する寄付金を支出する年分の所得税について確定申告書を提出する義務がないと見込まれる者又は給与収入が2千万円以下であって確定申告書の提出を要しないと見込まれる者

➁地方団体に対する寄付金についての寄付金控除額を受ける目的以外に寄付翌年度の個人住民税の所得割額について確定申告書(個人住民税の申告書)の提出を要しないと見込まれる者

➂申告特例の求めを行う地方団体の数が5以下であると見込まれる者

手続

総務省令で定めるところにより、申告特例の求めを行う者の氏名、住所、性別及び生年月日、申告特例の求めを行う者が申告特例対象者である旨、申告特例に係る寄付金額、申告特例の求めを行う地方団体の数が5以下であると見込まれる旨を等記載した申請書を寄付した地方団体に提出することににより行います

これ以上に詳細な計算が必要な人は総務省HPも御参照ください

総務省ふるさと納税

(山口県下関市 角島)