所得 事業と事業以外の不動産貸付けの区分 

不動産などの貸付けによる所得は不動産所得に該当しますが、事業的規模かそれ以外かに区分され、所得金額の計算上の取扱いが異なる場合があります。

不動産の貸付けが事業として行われているかどうかについては、社会通念上事業と称するに至る程度の規模で行われているかどうかによって、実質的に判断します。

建物の貸付けについては、次のいずれかの基準に当てはまれば、原則として事業として行われているものとして取り扱われます。(所得税基本通達26-9)

番号内容
貸間、アパート等については、貸与することのできる独立した室数がおおむね10室以上であること
独立家屋の貸付けについては、おおむね5棟以上であること

所得税基本通達に規定されていません。 しかし過去の国税庁質疑応答集より50台以上で事業と推定されます。

(注1) 「建物5棟」=「部屋10室」=「駐車場50台(10×5)」=「貸地50か所(10×5)」 

   1室の貸付けに相当する土地の契約件数をおおむね5件 これは過去に国税庁対するの質疑に対する応答において「地域の実績及び個々の実態に応じ、1室の貸付に相当する土他の貸付件数を、(おおむね5)として判定する」と回答されていることによります。

事業としての不動産貸付けとの区分

内容事業的規模事業的規模以外
内容結果
青色申告控除  (注1)65万円所得より控除―青色申告、複式簿記、電子帳簿保存またはe-Taxによる電子申告を行っている場合はが条件
55万円控除―青色申告、複式簿記が条件
所得税、住民税、国民健康保険が少なくなる10万円控除―青色申告が条件
事業専従者に給料を支払うことが出来る (注2)届出書を提出することによって事業専従者給与が支払える所得が少なるなり、所得税、住民税、国民健康保険が少なくなる支払えない
滞納で回収できない賃料発生した年度に必要経費に算入できる賃料収入に計上した年分までさかのぼって、所得計算をやり直す必要があり、手間がかかります。
資産損失(賃貸用固定資産の取壊し、除却など)その全額をその年の必要経費に算入その年分の資産損失を差し引く前の不動産所得の金額を限度として必要経費に算入

(注1)  青色申告承認申請書を提出する必要がある

(注2) 青色申告―青色事業専従者給与の届出書を提出する必要がある

    白色申告―白色事業専従者控除の届出書を提出する必要がある                           

青色申告制度

青色事業専従者給与と事業専従者控除|

番号内容
事業的規模による不動産所得は事業税の課税対象になる
場合によっては、複式簿記による手間のかかるな帳簿を作る必要がある

課税の判定基準