所得 一時所得

一時所得とは、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得及び雑所得以外の所得のうち、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の所得で、労務や役務の対価としての性質や資産の譲渡による対価としての性質を有しない一時の所得をいいます。

一時所得には、次のようなものがあります。

⑴ 懸賞の賞金品、権利の当選金品、遺失物拾得者の受ける報労金(業務に関して受けるものを除きます。)

⑵ 競馬の馬券の払戻金、競輪の車券の払戻金(営利を目的とする継続的行為から生じたものを除きます。)

⑶ 生命保険契約等に基づく一時金又は退職共済契約若しくは退職年金契約に基づいて支払われる一時金(退職所得に該当するものを除く)

⑷ 損害保険契約等に基づく満期返戻金等

⑸ 法人から贈与された金品(業務に関して受けるもの、継続的に受けるものを除きます。)

⑹ 遺失物拾得者や埋蔵物発見者の受ける報労金等

⑺ 資産の移転等の費用に充てるたにめ受けた交付金のうち、その交付の目的とされた支出に充てられなかったもの

⑻ 借家人の受け取る立退料のうち一定のもの

一時所得の金額 = 総収入金額 - 収入を得るために支出した金額 - 特別控除額(最高50万円)
(注) 収入を得るために支出した金額 とはその収入を得るために、直接要した金額に限ります。

一時所得は、その所得金額の2分の1に相当する金額を事業所得などの他の所得の金額と合計して総所得金額を求め、税額を計算します。

ただし、懸賞金付預貯金等の懸賞金等や、一時払い養老保険、一時払損害保険等(保険期間が5年以内であるなど一定の要件を満たすもの)の差益等については、20.315パーセント(所得税および復興特別所得税15.315パーセント、地方税5パーセント)の税率による源泉分離課税が適用されますので、確定申告を行うことはできません。

(注) 平成25年1月1日から令和19年12月31日までの間に生ずる所得については、所得税とともに復興特別所得税が源泉徴収されます。