所得 エンジェル税制の概要等

エンジェル税制とは、スタートアップ企業に対する投資の促進を促す為に設けられた、個人投資家に対する優遇税制で、特定中小会社特定株式会社および特定新規中小会社(これら「特定中小会社等」といいます。)への投資を行った個人投資家に対する税制です。

番号 特定中小会社
1中小企業等経営強化法第6条に規定する特定新規中小企業者に該当する株式会社
2内国法人のうちその設立の日以後10年を経過していない株式会社(中小企業基本法第2条第1項各号に掲げる中小企業者に該当する会社であることその他の一定の要件を満たすものに限ります。)
3内国法人のうち、沖縄振興特別措置法第57条の2第1項に規定する指定会社で平成26年4月1日から令和7年3月31日までの間に同項の規定による指定を受けたもの

番号 特定株式会社
1中小企業等経営強化法第6条に規定する特定新規中小企業者に該当する株式会社で、その設立の日以後の期間が1年未満の株式会社であることその他の一定の要件を満たすもの

番号  特定新規中小会社
1中小企業等経営強化法第6条に規定する特定新規中小企業者に該当する株式会社(その設立の日以後の期間が1年未満のものその他の一定のものに限ります。)
2内国法人のうちその設立の日以後5年を経過していない株式会社(中小企業基本法第2条第1項各号に掲げる中小企業者に該当する会社であることその他の要件を満たすものに限ります。)
3内国法人のうち、沖縄振興特別措置法第57条の2第1項に規定する指定会社で平成26年4月1日から令和7年3月31日までの間に同項の規定による指定を受けたもの
4国家戦略特別区域法第27条の5に規定する株式会社
5内国法人のうち地域再生法第16条に規定する事業を行う同条に規定する株式会社

(国税庁HPより)

区分詳 細
(1)特定投資株式の取得に要した金額の控除等の特例特定中小会社が発行した株式(以下「特定株式」といいます。)の払込み(株式の発行に際してするものに限ります。以下同じです。)による取得(いわゆるストック・オプション税制の適用を受けるものを除きます。以下同じです。)に要した金額の合計額のうち一定の金額を、一般株式等に係る譲渡所得等の金額または上場株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上控除することができます。
なお、この特例の適用を受けた場合には、原則として、その適用を受けた特定株式の取得価額について一定の調整計算が必要となります。
詳しくは、➩こちら
(2) 設立特定株式の取得に要した金額の控除等の特例特定株式会社が設立の際に発行する株式(以下「設立特定株式」といいます。)で、発起人であること、自らが営んでいた事業の全部または一部を承継させた個人等に該当しないことなどの要件を充たす居住者等の払込みによる取得に要した金額の合計額のうち一定の金額を、一般株式等に係る譲渡所得等の金額または上場株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上控除することができます。
なお、この特例の適用を受けた場合には、上記(1)の特例措置とは異なり、原則として、その適用を受けた設立特定株式の取得価額について一定の調整計算が不要です。
詳しくは、➩こちら 
(3) 特定新規中小会社が発行した株式を取得した場合の課税の特例(寄附金控除)特定新規中小会社が発行した株式(以下「特定新規株式」といいます。)の払込みによる取得に要した金額のうち一定の金額(800万円(令和2年分以前は1,000万円)を限度とします。(注))については、寄付金控除適用を受けることができます。
(注)沖縄振興特別措置法第57条の2第1項に規定する指定会社で平成26年4月1日から令和3年3月31日までの間に指定を受けたものが発行する株式で一定の要件を満たす場合には、寄附金控除の適用を受けることができる金額の限度額は1,000万円となります(令和2年改正法附則74③)。
なお、この特例の適用を受けた場合には、その適用を受けた特定新規株式の取得価額について一定の調整計算が必要となります。
※ 上記(1)から(3)までの各特例措置については、同一の年分において同一銘柄の株式について重複して適用することはできません。

区分詳細
1)払込みにより取得した特定株式の売却により生じた損失の金額のうち、一般株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上控除してもなお控除しきれない部分の金額がある場合には、上場株式等に係る譲渡所得等の金額を限度として、上場株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上控除することができます。詳しくは、こちら 
(2) 払込みにより取得した特定株式の売却により生じた損失の金額のうち、上記(1)の特例を適用してもなお控除しきれない部分の金額がある場合には、翌年以後3年間にわたり、一般株式等に係る譲渡所得等の金額および上場株式等に係る譲渡所得等の金額から繰越控除することができます。詳しくは、こちら
状況詳細
特定中小会社が解散し清算結了したことや、破産手続開始の決定を受けたことにより、特定株式が株式としての価値を失ったことによる損失が生じた場合には、その特定株式を譲渡したことと、その損失の金額はその特定株式を譲渡したことにより生じた損失の金額とそれぞれみなして、一般株式等に係る譲渡所得等の金額を計算するとともに、上記「特定投資株式の売却により損失が生じた場合に受けられる特例措置」の特例を適用することができます。詳しくは、         こちら