所得 医療費控除
医療費控除
医療費控除とは
その年の1月1日から12月31日までの間に自己または自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合において、その支払った医療費が一定額を超えるときは、所定の金額を医療費控除とし所得控除の適用を受けることができます。
医療費控除の対象となる医療費の要件
(1)自己または自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であること。
(2)その年の1月1日から12月31日までの間に実際に支払った医療費であること(未払いの医療費は除く)。
医療費控除の計算と対象となる金額
医療費控除の対象となる金額 |
医療費控除の金額は、次の式で計算した金額です。(ただし最高200万円) |
医療費控除 = [実際に支払った医療費の合計額 - 保険金等で補てんされる金額(注1)] - 総所得金額等×5%(最高10万円) |
注意 |
(注1) 生命保険契約などで支給される入院費給付金や健康保険などで支給される高額療養費・家族療養費・出産育児一時金などです。 なお 保険金などで補てんされる金額は、その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引きますので、引ききれない金額が生じた場合であっても他の医療費からは差し引きする必要はありません。 (注2) 医療費を補てんする金額が確定申告書の提出までに確定していない場合は、その補てんされる金額の見込額を支払った医療費から差し引きます |
医療費控除の対象となる医療費
番号 | 医療費控除の対象となる医療費 |
1 | 医師または歯科医師による診療または治療の対価(健康診断料、医師等に対する謝礼金などは原則として含まれません。) |
2 | 治療または療養に必要な風邪薬などの医薬品の購入の対価(ビタミン剤、健康増進剤等は除く) |
3 | 病院、診療所、介護老人保健施設、介護医療院等への収容されるための人的役務の提供の対価 |
4 | あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師による施術の対価(ただし、健康維持、健康増進に資すための治療は除く) |
5 | 保健師、看護師、准看護師または特に依頼した人による療養上の世話の対価 (治療のために家政婦に病人の付添いを頼んだ場合の費用も含まれます。 ただし、家族や親類縁者に付添いを頼んでお金を支払った場合を除きます。 |
6 | 助産師による分娩介護費用対価 |
7 | 介護福祉士等による一定の喀痰吸引および経管栄養の対価 |
8 | 介護保険等制度で提供された一定の施設・居宅サービスの自己負担額 |
9 | 次のような費用で、医師等による診療、治療、施術または分べんの介助を受けるために直接必要なもの (1)病院への公共交通機関等による通院費(原則としてタクシ-代は対象外ですが、出産等で緊急性を要する場合などタクシ-利用に必然性がある場合は含まれることもあります)、医師等の送迎費、入院時の部屋代や食事代、医療用器具等の購入代やその賃借料で通常必要なもの。 ただし、自家用車で通院する場合のガソリン代や駐車場の料金等は除かれます。 ⑵ 医師等による診療や治療を受けるために直接必要な、義手、義足、松葉杖、補聴器、義歯、眼鏡などの購入費用 ⑶ 身体障害者福祉法、知的障害者福祉法などの規定により都道府県や市町村に納付する費用のうち、医師等の診療等の費用に相当するものや上記(1)・(2)の費用に相当するもの ⑷一定の条件のもと医師等の指示によるおむつ代 |
10 | 骨髄移植推進財団に支払う骨髄移植のあっせんに係る患者負担金 |
11 | 日本臓器移植ネットワークに支払う臓器移植のあっせんに係る患者負担金 |
12 | 高齢者の医療の確保に関する法律に規定する特定保健指導のうち所定のもの |
医療費控除の対象となる器具等購入費の具体例
医療費控除の対象になるもの |
⑴ 医師の指示により行う治療のためのメガネ代 |
⑵ 治療を受けるために直接必要とする松葉杖代 |
⑶ 医師が治療上必要と認める場合に、一定の条件のもと購入したオムツ代 |
医療費控除の対象にならないもの |
⑴ 身体障害者の車椅子の購入代金 |
⑵ 病気の治療とは関係のない血圧計の購入費用 |
⑶ 空気清浄機の購入費用 |
医療費控除の対象となる出産費用の具体例
医療費控除の対象になるもの |
(1) 妊娠した場合の定期検診や検査などの費用 |
⑵ 不妊症の治療代及び人工授精にかかる費用 |
⑶ 流産の費用 |
⑷ 病院への公共交通機関による通院費用 |
⑸ 出産で入院する際に、電車、バスなどの通常の交通手段によることが困難なため、タクシーを利用した場合のタクシー代 |
⑹ 病院に対して支払う入院中の食事代 |
医療費控除の対象にならないもの |
(1 ) 実家で出産するための帰省費用 |
(2) 入院に際し、寝巻きや洗面具など身の回り品を購入した費用 |
(3) 入院中に他から出前を取ったり、外食したりした食事代 |
⑷ 無痛分娩講座に出席するための費用 |
⑸ 出生前遺伝学的検査の費用 |
⑹ 妊娠検査薬の購入費用 |
⑺ マイカ-で通院した場合のガソリン代及び駐車料金代 |
その他 |
健康保険組合等からの出産育児一時金や家族出産育児一時金または、出産費や配偶者出産費などは、その金額を医療費控除の額を計算する際に医療費から差し引かなければなりません。 なお受給を受けた育児手当は差し引く必要はありません。 出産に伴う健康保険法等の規定により給付される出産手当金は、医療費控除の計算上差し引く必要はありません。 |
医療費控除の対象となる入院費用の具体例
医療費控除の対象になるもの |
⑴ 入院中の治療費 |
⑵ 付添人を頼んだときの付添料などの療養上の世話を受けるための費用 |
⑶ 入院中の食事代 |
医療費控除の対象にならないもの |
⑴ 入院に際し寝巻きや洗面具などの身の回り品の購入費 |
⑵ 医師や看護師に対するお礼 |
⑶ 自己都合で個室に入院したときなどの差額ベッドの料金 |
⑷ 親族などに支払う付添料 |
⑸ 出前を取ったり、外食をした時の食事代 |
⑹ 入院中のテレビの賃借料 |
注意事項 |
健康保険組合などから支払われる高額療養費や生命保険契約などの特約により支払われる入院費給付金などを受け取っている場合は、その金額を支払った医療費から差し引かなければなりません |
医療費控除の対象となる歯の治療費の具体例
歯科医師による診療または治療の対価のうちには自由診療による高額なものも含まれますが、一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額は、医療費控除の対象となる医療費に該当します。
医療費控除の対象になるもの |
⑴ 診療費、治療費のうち一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額(金やポ-セレンは現在一般材料として認められています) |
⑵ 総入歯の費用 |
⑶ 子供が歯列矯正を受ける場合、その年齢等を勘案し妥当と認められる場合の不正咬合の歯列矯正治療費 |
⑷ 通院費(小さい子供の通院に付添が必要なときなどは、付添人の交通費も通院費に含まれます) |
医療費控除の対象にならないもの |
⑴ 容貌を美化するための歯列矯正費用 |
⑵ 歯を白くするためのラミネ-ト・ベニア法の治療費 |
⑶ マイカ-で通院した場合のガソリン代や駐車場代等 |
⑷ ローンに係る金利および手数料相当分 |
その他 |
歯の治療費は自費治療の関係から金額が高額になる場合も多く、歯科ローンやクレジットにより支払う場合もあります。 この場合は、その患者のその立替払をした年(歯科ローン契約が成立した時)の医療費控除の対象になります。 なお、この場合に患者の手もとに領収書がない場合があると考えられますので、歯科ローンの契約書や信販会社の領収書を保存する必要があります |
セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)
平成29年1月1日から令和8年12月31日までの間に、自己または自己と生計を一にする配偶者やその他の親族の特定一般用医薬品等購入費を支払った場合において、自己がその年中に健康の保持増進および疾病の予防への取組として一定の健康診査や予防接種などを行っているときは、通常の医療費控除との選択により、その年中の特定一般用医薬品等購入費の合計額(保険金等により補填される部分の金額を除きます。)のうち、12,000円を超える部分の金額(88,000円を限度)を控除額とするセルフメディケーション税制(特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例)の適用を受けることができます。
セルフメディケーション税制の対象となる特定一般用医薬品等購入費
セルフメディケーション税制の対象となる特定一般用医薬品等購入費とは、次の医薬品である一般用医薬品等(新医薬品に該当するものおよび人の身体に直接使用されることのないものを除きます。)の購入の対価をいいます。
時期 | 内容 |
平成29年1月1日から令和3年12月31日までに購入したもの | 次の医薬品のうち、医療用薬剤との代替性が特に高いものとして厚生労働大臣が財務大臣と協議して定めるもの (1)その製造販売の承認の申請に際して既に承認を与えられている医薬品と有効成分、分量、用法、用量、効能、効果等が明らかに異なる医薬品 (2)その製造販売の承認の申請に際して(1)の医薬品と有効成分、分量、用法、用量、効能、効果等が同一性を有すると認められる医薬品 |
令和4年1月1日から令和8年12月31日までに購入したもの | (1)次の医薬品のうち、医療用薬剤との代替性が特に高いもの(令和8年1月1日以降に購入したものについては、その使用による医療保険療養給付費の適正化の効果が低いと認められる医薬品を除く。)として厚生労働大臣が財務大臣と協議して定めるもの イ その製造販売の承認の申請に際して既に承認を与えられている医薬品と有効成分、分量、用法、用量、効能、効果等が明らかに異なる医薬品ロ その製造販売の承認の申請に際してイの医薬品と有効成分、分量、用法、用量、効能、効果等が同一性を有すると認められる医薬品(2)その製造販売の承認の申請に際して(1)の医薬品と同種の効能または効果を有すると認められる医薬品のうち、その使用による医療保険療養給付費の適正化の効果が著しく高いと認められるものとして厚生労働大臣が財務大臣と協議して定めるもの |
(注1) 「医薬品」とは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第2条第1項に規定する医薬品をいいます。
(注2) 「一般用医薬品等」とは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第4条第5項第3号に規定する要指導医薬品および同項第4号に規定する一般用医薬品をいいます。
(注3) 「新医薬品」とは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第14条の4第1項第1号に規定する新医薬品をいいます。
(注4) 「製造販売の承認の申請」とは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第14条第3項の規定による同条第1項の製造販売についての承認の申請または同法第19条の2第5項において準用する同法第14条第3項の規定による同法第19条の2第1項の製造販売をさせることについての承認の申請をいいます。
(注5) 「承認」とは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第14条または第19条の2の承認をいいます。
医療保険各法等の規定により療養の給付として支給される薬剤との代替性が特に高いものとして厚生労働大臣が財務大臣と協議して定めるものとは、(1)いわゆるスイッチOTC医薬品で、告示に掲げるもの(アシクロビル、アシダザノラストなど、令和3年6月25日現在87成分が定められています。)、その水和物およびそれらの塩類を有効成分として含有する製剤および(2)その製造販売の承認の申請に際して、スイッチOTC医薬品と同種の効能または効果を有すると認められる一般医薬品等(以下「スイッチOTC医薬品以外の一般用医薬品」といいます。)で告示に掲げるもの(アスピリン、アセトアミノフェンなど、令和3年6月25日現在42成分が定められています。)、その水和物およびそれらの塩類を有効成分として含有することにより、外用鎮痛消炎薬、解熱鎮痛薬、鎮咳去痰薬もしくはかぜ薬または鼻炎用点鼻薬、鼻炎用内服薬もしくは抗ヒスタミン薬その他のアレルギー用薬としての効能または効果を有すると認められる製剤をいいます。
セルフメディケーション税制の対象とされるスイッチOTC医薬品およびスイッチOTC医薬品以外の一般用医薬品の具体的な品目一覧は、厚生労働省ホームペ―ジに掲載の「対象品目一覧」をご覧ください。
なお、一部の対象医薬品については、その医薬品のパッケージにセルフメディケーション税制の対象である旨を示す識別マークが掲載されています。 (国税庁HPより抜粋)
手続き
申告等の方法
医療費控除に関する事項その他の必要事項を記載等した確定申告書を提出する必要があります。
申告先等
住所地の所轄税務署
提出書類等
医療費控除の明細書
ただし医療保険者から交付を受けた医療費通知(医療保険者が発行する医療費の額等を通知する書類で、所定の事項を記載したもの)がある場合は、医療費通知を添付することによって医療費控除の明細書の記載を簡略化することができます。 なお医療費の領収書は税務署にその内容を証明するために、確定申告期限等から5年間保存する必要があります。
介護保険制度にかかる費用で医療費控除の対象になる費用
番号 | 施設の種類 | 施設の内容 | 医療費控除の対象になる金額 |
---|---|---|---|
⑴ | ①指定介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム) ➁指定地域密着型介護老人福祉施設 | 要介護者に対し、施設サービス計画に基づき、(1)入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話、(2)機能訓練、(3)健康管理および(4)療養上の世話を行うことを目的とする施設であって、都道府県知事が指定したもの | 施設サービスの対価としての介護費、食費および居住費(①日常生活費➁特別なサービス費用を除く)に係る自己負担額として支払った金額の2分の1に相当する金額 |
⑵ | 介護老人保健施設 | 要介護者に対し、施設サービス計画に基づき、看護、医学的管理の下における介護および機能訓練その他の日常生活上の世話を行うことを目的とする施設をいいます。 | 施設サービスの対価としての介護費、食費および居住費(①日常生活費➁特別なサービス費用を除く)に係る自己負担額として支払った金額 |
⑶ | 指定介護療養型医療施(設療養型病床群等) | 療養病床等を要する病院または診療所であって、その療養病床群に入院する要介護者に対し、施設サービス計画に基づき、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護その他の世話および機能訓練その他必要な医療を行うことを目的とする施設であって、都道府県知事が指定したものをいいます。 (注)指定介護療養型医療施設は、平成18年の介護保険法の改正により、平成24年3月31日をもって廃止されることとなっていましたが、経過措置により令和6年3月31日まで廃止期限が延長されています。 | 施設サービスの対価としての介護費、食費および居住費(①日常生活費➁特別なサービス費用を除く)に係る自己負担額として支払った金額の額 |
⑷ | 介護医療院 | 要介護者であって、主として長期にわたり療養が必要である者に対し、施設サービス計画に基づき、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護および機能訓練その他必要な医療ならびに日常生活上の世話を行うことを目的とする施設として、都道府県知事の許可を受けたものをいいます。 | 施設サービスの対価としての介護費、食費および居住費(①日常生活費➁特別なサービス費用を除く)に係る自己負担額として支払った金額の額 |
※ なお、⑴指定介護老人福祉施設または指定密着型介護老人福祉施設が発行する領収証、⑵介護老人保健施設が発行する領収証⑶指定介護療養型医療施設が発行する領収証⑷介護医療院が発行する領収証には、基本的に医療費控除の対象となる金額が記載されることになっています。
※1 日常生活費とは、日常生活においても通常必要となるものの費用で、本人が負担することが適当と認められるものです。
※2 ⑵介護老人保健施設、⑶指定介護療養型医療施設および⑷介護医療院の個室等の特別室の使用料(診療、治療に必要な、やむを得ず支払うものに限ります。)は、医療費控除の対象となります。