MS法人
MS法人とは
MS法人とはメディカルサービス法人の略称です。 一般の株式会社等であるMS法人を設立することよって、医療法人では制約があり、難しいとされている、介護サ-ビスの提供、コンタクトレンズ・化粧品等の物品販売等を行うことができます。 その結果、所得の分散により節税効果が期待できます。
MS法人設立のメリット
区分 | 内容 |
節税効果がある | 消費税が増えるが所得の分散により、所得税が減少する。また、法人の収入金額に相当する金額は医療法人の損金又は個人の事業所得の必要経費になり、過不足ゼロになります |
医業の経営を分離することによって医業に専念できる | 診療と管理を分離することによって、病院等の経営が明確になり、運営がしやすくなります |
医療法人(出資持分ありの医療法人)に留保された利益の移転による医業経営の安定化 | 医療法人は配当ができないので利益が留保されて、出資持分の相続税の評価が高くなります。そこで合理的な取引により、医療法人から留保された利益をMS法人に移すことによって持分の評価を下げ相続をスムーズに行い、医業を安定させることが出来ます |
医療法人では出来ないこともできる | 介護サービス等の事業拡大が容易になります |
相続税対策がしやすい | 医療法人の経営を後継者に譲り、引退した医師又は家族がMS法人の役員に就任することで、老後資金を確保でき相続税対策がスムーズに進みます |
MS法人設立のデメリット
区分 | 内容 |
運営コストが増加する | 医療法、薬事法等に規定されている人材確保、会計、保険請求業務を行える人材をそろえるため人件費等が増加する |
消費税が増加する | MS法人が支払う消費税が増加する一方、もともと免税業者であった場合に、個人開業医又は医療法人に減税効果が出ない |
医療法等の知識が必要になる | 業務内容によるが、医療法、薬事法等に関連する業務も行う場合は、これに関連する法律等の知識が必要になる |
税務上のリスクがある | ペ-パ-カンパニ-ではないかとの疑義を持たれ、絶えずその業務の内容、金額の妥当性等がチックされ、場合によっては否認されるケ-スもありうる |
医療法人とMS法人の取引の制限等
MS法人の設立には上記の様なメリットもありますが、医療法人とMS法人との取引については、税法上ペ-パ-カンパニ-ではないかとの疑義を持たれ、絶えずその業務の内容、金額の妥当性等がチックされ、取引実態によっては否認されるケ-スも考えられます。 またMS法人の業務内容については、各種法律等による制限、許可等が必要な場合もあり、その業務内容は慎重に選択する必要があります。
項目 | 内容 | 取引を行う為の必要資格等 |
薬事法の制限 | 医薬品等の売買 | 医薬品製造販売業許可 |
医療用機器等のリ-ス | 高度管理医療機器等販売業・賃貸業許可又は高度管理医療機器等販売業・賃貸業届出 |
医療法の制限 | 医療法施工令第4条の7に該当する業務 (診療等に著しい影響を与える業務) 第四条の七 法第十五条の三第二項に規定する政令で定める業務は、次のとおりとする。一 医療機器又は医学的処置若しくは手術の用に供する衣類その他の繊維製品の滅菌又は消毒の業務 二 病院における患者、妊婦、産婦又はじよく婦の食事の提供の業務 三 患者、妊婦、産婦又はじよく婦の病院、診療所又は助産所相互間の搬送の業務及びその他の搬送の業務で重篤な患者について医師又は歯科医師を同乗させて行うもの 四 厚生労働省令で定める医療機器の保守点検の業務 五 医療の用に供するガスの供給設備の保守点検の業務(高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)の規定により高圧ガスを製造又は消費する者が自ら行わなければならないものを除く。) 六 患者、妊婦、産婦若しくはじよく婦の寝具又はこれらの者に貸与する衣類の洗濯の業務 七 医師若しくは歯科医師の診療若しくは助産師の業務の用に供する施設又は患者の入院の用に供する施設の清掃の業務 | 当該業務を適切に行う能力のあるものとして厚生労働省令で定める基準に適合する者が必要(具体的には医療法施行規則を参照ください) 左記一 第九条の九 左記二 第九条の十 左記三 第九条の十一 左記四 第九条の十二 左記五 第九条の十三 左記六 第九条の十四 左記七 第九条の十五 |
MS法人で行えそうな業種とその条件
| 区分 | 条件等 |
1 | 介護事業サービス | 介護サービス提供責任者が必要。 なることが出来る資格の種類は介護福祉士・看護師・准看護師・保健師・実務者研修・ホームヘルパー1級・介護職員基礎研修です。 |
2 | コンタクトレンズ、化粧品等の販売 | コンタクトレンズ-高度管理医療機器等販売業許可が必要。 化粧品-国内製造の化粧品の場合、国内のメーカー(製造販売業者)や卸(問屋・ディーラー)から仕入れる場合は、資格不要(ただし海外製造の化粧品の場合、直接海外から仕入れる場合には、化粧品製造販売業許可が必要)。 |
3 | 医療用機器の販売及び賃貸 | 「特定保守管理医療機器」に該当する医療機器(高度管理医療機器等)の販売及び貸与を行うためには事前に許可の取得が必要です。 |
4 | 院内の給食、院内の清掃 | 当該業務を適切に行う能力のあるものとして厚生労働省令で定める基準に適合する者が必要です。 |
5 | 院内のリネンクリーニング | 〃 |
6 | 人材派遣業 | 労働者派遣業の資格必要 |
7 | 不動産の管理 | 資格なし |
8 | 医療事務、経理事務等 | 資格なし |
9 | 保険請求事務 | 資格なし |
10 | 院内の売店の運営 | 資格なし |
11 | 保険の代理店 | 資格なし (ただし各保険会社と代理店契約をし、各保険会社が行っている研修を受ける必要があります) |
お勧めできる業種
上記のようにMS法人の業務は、法律等で色々とが制限されますが、6を除き、資格、許可等の条件なしでできる業務は下記の様な業務となりますので下記業務を選択することをお勧めいたします。 なお、積極的事業展開を志向する場合は、それぞれの業務についての条件をクリアする必要がありますが、大きくMS法人設立の効果を受けることが出来ると思います。
| 区分 | 内容 |
1 | 不動産の賃貸業務 | 診療所等の土地、建物の賃貸 |
2 | 病院等の清掃 | 診療所等内の清掃業務 |
3 | 物品の販売業 | 衣類、書籍等の販売 |
4 | 事務の請負業 | 経理、一般事務等の請負 |
5 | 保険請求業務の請負 | レセプトの請求業務 |
6 | 人材派遣業(労働者派遣事業の許可が必要) | 診療所等内の人材の派遣業 |