医業 医療法人の種類
医療法人の種類
組織形態による分類
医療法人社団
複数の人が現金、不動産等一定の財産を拠出して設立された団体で都道府県知事の認可を受け、登記された医療法人(現在設立される多くの法人がこの法人である)
医療法人財団
個人又は法人が現金、不動産等一定の財産を無償で寄付し一定の条件のもとで都道府県知事の認可を受け、登記された医療法人
その他の法律による医療法人の分類
医療法人の種類 | 内 容 |
特定医療法人 | 医療法人のう一定の要件のもと国税庁長官の承認を受けた法人で、法人税の軽減措置が受けられる |
社会医療法人 | 医療法人のうち、より公共性が高い法人で一定の要件のもと都道府県知事の認定を受けた法人で税制上の優遇、付帯事業の拡大等が認められています |
一人医師医療法人 | 医師が1~2人の小規模の医療法人で、その権利義務については他の医療法人と同じです |
広域医療法人 | 複数の都道府県において医療施設等を開設する医療法人で、その認可権者が各都道府県知事ではなく厚生大臣(実務は地方厚生局長)とされている法人 |
認定医療法人 | 平成26年度の医療法改正により令和5年9月30日までに持ち分の定めがある社団が持ち分の定めのない社団に移行する計画を策定し、厚生労働大臣の認定を受けた場合その医療法人。 この場合に移行計画期間中に出資者の一部が持ち分放棄をした場合、他の出資者にみなし贈与として贈与税及び出資者全員が持ち分を放棄して持ち分のない医療法に移行した場合、利益を受ける医療法人に贈与税が課税される場合があるので注意が必要。 |