医業 個人開業医の方
診療所の開設
個人診療所開設及び開業の順序
医療関係機関への届出
1 保健所への事前相談(図面が必要)
*保健所からの改善の指摘が有れば修正が必要です *医療法施工規則16条及び20条の規定に合致しているかどうかの確認
医療法施工規則16条及び20条病院、診療所及び助産所の構造設備を参照してください
2 保健所での確認が終了し、問題がなければ内装工事及び医療機器の搬入据え付工事を終了させる
*X線装置を設置する場合は設置後に漏洩放射線量を測定する必要が有ります
3 保健所の実地検査を受ける
4 診療所開設届及び診療用エックス線装置設置届に受領印を押してもらう
5 地方厚生局に保険医療機関指定申請書を提出する
*保健所の受理印がある診療所開設届及び診療用X線装置設置届の添付が必要
6 保険医療機関に指定を受けたら保険診療を開始する
税務署への届出
1 手続き一覧
税目 | 届出書類 | 内容 | 提出期限 |
所得税 | 個人事業の開廃業届 | ①事業を開始した時 ➁事業所等を開設した時 | 事業を開始又は開設した日から1か月以内 |
所得税の青色申告承認申請書 | 青色申告の承認を受ける場合(青色申告の場合は各種の特典が有ります) | 承認を受けようとする年の3月15日まで(その年の1月16日以後に開業した場合は開業の日から2か月以内) | |
青色事業専従者給与に関する届出書 | 青色事業専従者給与を必要経費に算入する場合 | 青色事業専従者給与額を必要経費に算入しようとする年の3月15日まで(その年の1月16日以後開業した場合や新たに事業専従者を有することとなった場合には、その日から2か月以内) | |
棚卸資産の評価方法 | 棚卸資産の評価方法を選定する場合(選定しなかった場合は最終仕入原価法) | 事業を開始した日の属する年分の確定申告期限まで | |
減価償却資産の評価方法 | 減価償却資産の評価方法を選定する場合(選定しなかった場合は定額法) | 事業を開始した日の属する年分の確定申告期限まで | |
源源泉 | 給与支払い事務所等の開設、移転、廃止届 | 給与等の支払を行う事務所等を開設した場合(「個人事業の開廃業等届出書」を提出する場合を除きます。) | 開設の日から1か月以内 |
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書 | 給与の支給人員が常時10人未満である給与等の支払者が、給与等から源泉徴収した所得税の納期について年2回にまとめて納付するという特例の適用を受ける場合 | 随時(申請書を提出した月の翌月末までに通知がなければ、申請の翌々月の納付分からこの特例が適用されます。) |
消費税については免税事業者が課税事業者になることを選択する場合以外等特にありません
2 申告先等
納税者の住所地の所轄税務署
確定申告に必要な備え付け帳簿
1 申告の種類と内容
① 白色申告の場合
事業所得等を生ずべき業務を行う全ての白色申告の方(所得税及び復興特別所得税の申告の必要がない方も含みます。)は、収入金額や必要経費を記載すべき帳簿(法定帳簿)を備え付けて、収入金額や必要経費に関する事項を記帳する必要があります。 また、収入金額や必要経費を記載した帳簿のほか、業務に関して任意で作成した帳簿(任意帳簿)や業務に関して作成し、又は受領した請求書・領収書などの書類を保存する必要があります。
➁ 青色申告の場合
青色申告者となるためには、必要帳簿を備えて所得が正確に計算出来るよう毎日の取引を記録する必要が有り、次の3種類の方法が有ります
区 分 | 内 容 |
正規の簿記の方法 | 一般的には複式簿記がこの条件に該当しています |
簡易帳簿の方法 | 損益計算書が作成できる程度の単式簿記のことをです |
現金式簡易帳簿の方法 | [現金出納帳などに関する事項]と[減価償却に関する事項]のことを記載するだけよい方法です *この適用を受けようとする場合は前々年の不動産所得と事業所得の合計が300万円(青色事業専従者給与を控除する前)以下で、現金主義の所得計算による旨の届出書を、適用を受けようとする年の3月15日までに税務署に提出する必要が有ります |
2 必要な備え付け帳簿等
項目 | 正規の簿記 | 簡易簿記 | 現金主義簡易簿記 |
取引の記録の仕方 | 発生主義 | 発生主義 | 現金主義 |
備え付け帳簿 | 仕訳帳、総勘定元帳、その他 必要に応じて次の帳簿等 ①現金出納帳 ➁預金出納帳 ➂売掛帳 ➃買掛長 ⑤固定資産台帳 | (標準簡易帳簿) ①現金出納帳 ➁売掛帳 ➂買掛長 ➃経費帳 ⑤固定資産台帳 | ①現金式簡易帳簿 |
記載事項 | ①現金の出納 ➁預金の出納 ➂手形 ➃売掛金 ⑤買掛金 ⑥その他債権債務 ⑦減価償却資産 ⑧その他棚卸資産以外の資産 ➈引当金及び準備金 ➉売上 ⑪売上以外の収入 ⑫仕入 ⑬仕入以外の費用 ⑭元入金 | ①現金の出納 ➁売掛金 ➂買掛金 ➃減価償却資産 ⑤引当金及び準備金 ⑥売上 ⑦売上以外の収入 ⑧仕入 ➈仕入以外の費用 | ①現金の出納 ➁現金以外の収入、支出 及び家事消費も記載 |
青色申告控除 | *65万又は55万 | 10万 | 10万 |
添付書類 | 青色申告決算書(一般用) *貸借対照表及び損益計算書 | 青色申告決算書(一般用) *損益計算書のみ | 青色申告決算書(現金主義用) *損益計算書のみ |
青色申告控除の65万円控除は電子申告等所定の基準に該当した場合のみ適用
会計ソフトの種類
手書きによる会計帳簿の作成は大変労力がいりますので、上記基準を簡単に満たす単式、複式簿記による市販の会計ソフトは下記の様にたくさん有りますので、その状況に応じて使用されるとよいと思います
1 無料ソフト
種 類 | 形 式 | 特 徴 |
やよい白色申告 | クラウド型(インタ-ネット上で使用) | 白色申告での確定申告用 |
フリ-ウエイ経理Lite | インスト-ル型(パソコンインスト-ルして使用) | ずっと無料 |
円簿会計 | クラウド型(インタ-ネット上で使用) | 完全無料 |
ちまたの会計 | クラウド型(インタ-ネット上で使用) | 小さなコミュニティ用 |
Main財務管理 | インスト-ル型(パソコンインスト-ルして使用) | 完全無料 |
2 有料ソフト
種 類 | 形 式 | 特 徴 |
やよい青色申告 | クラウド型(インタ-ネット上で使用) インスト-ル型(パソコンインスト-ルして使用) | 日本シェアNO1 |
Freee | クラウド型(インタ-ネット上で使用) | |
マネーフォワ-ド | クラウド型(インタ-ネット上で使用) | |
会計王 | インスト-ル型(パソコンインスト-ルして使用) | |
勘定奉行 | クラウド型(インタ-ネット上で使用) |
*これらの会計ソフトは機能、価格に相当差が有りますのでそのサイトで確認の上選択してください
医療収入の区分
医業収入の分類
医業の所得に含まれる収入
収入の区分 | 診療収入の分類 | 具体的内容 |
診療収入 | 入院収入 | 入院医療収入 室料差額料 |
〃 | 外来収入 | 外来患者の窓口収入等 |
〃 | 公衆衛生活動収入 | 健康診断料 予防接種料 |
〃 | 医業相談収入 | 個別健康診断 |
〃 | 委託検査収入 | 委託検査料 医療設備賃貸料 |
〃 | その他医療収入 | 洗濯料 診断書作成料 |
付随収入 | 雑収入 | ハブラシ、ハミガキ粉等売却収入 |
所得税及び法人税のための社会保険保険診療分と自由診療分の区分
医業収入は、租税特別措置法26条及び67条の適用を受けるため保険診療分と自由診療分とに区分して計算する必要が有ります
1 社会保険診療報酬とは
社会保険診療報酬とは、次の法律の規定に基づく療養等の給付又は医療、介護、助産若しくはサ-ビスに限られます。
法 律 の 種 類 |
1 健康保険法 |
2 国民健康保険法 |
3 高齢者の医療の確保に関する法律 |
4 船員保険法 |
5 国家公務員等共済組合法(防衛庁職員給与法を含む) |
6 地方公務員等共済組合法 |
7 私立学校教職員共済組合法 |
8 戦傷者特別援護法 |
9 母子保健法 |
10 児童福祉法 |
11 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律 |
12 生活保護法 |
13 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律 |
14 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 |
15 麻薬及び向精神薬取締法 |
16 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 |
17 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療お及び観察等に関する法律 |
18 介護保険法 |
19 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 |
20 難病の患者に対する医療等に関する法律 |
2 自由診療報酬とは
自由診療報酬とは社会保険診療報酬以外の報酬
3 医業収入と他の所得との区分
医業収入と他の所得との区分(個人の場合)
区分 | 所得の種類 | 事業所得 | 事業主勘定(その他の所得) |
学校医又は嘱託医の手当及び 保健所で行う検診代 | 給与所得(雇用契約) 事業所得(委任契約) | 原則自費収入(委任契約分) | 事業主勘定 (雇用契約分) |
事務取扱手数料 | 事業所得 | 雑収入計上 | |
事業預金の利息 | 利子所得 | 事業主勘定 | |
従業員に対する貸付金利息 | 事業所得 | 雑収入計上 | |
従業員から徴収する食事代 | 事業所得 | 雑収入計上 | |
委員手当 | 給与所得(原則) | 事業主勘定 | |
講演料 | 雑所得 | 事業主勘定 | |
原稿料等の文筆活動の収入 | 事業所得(事業的的規模) 雑所得 | 別途、事業所得として区分経理(事業的規模) | 事業主勘定(事業的規模以外) |
診療所内の自動販売機の売上又は手数料 | 事業所得 | 雑収入計上 | |
健康診断書の作成料 | 〃 | 自由診療収入 | |
非居住者の診療費 | 〃 | 〃 | |
患者さんからの中元、歳暮 | 一般常識の範囲内の金額は課税されない | - | |
仕入先からのリベ-ト | 事業所得 | 雑収入計上 | |
従業員を雇用することによる各種奨励金、助成金 | 〃 | 〃 | |
医療器具の売却代金 | 譲渡所得 | 事業主勘定 | |
事業用車両の売却代金 | 〃 | 事業主勘定 |
社会保険診療報酬の概算経費の速算表
(社会保険診療報酬が5000万円以下かつ医療の収入が7000万円以下の場合)
社会保険診療報酬 | 概算経費率の速算表 |
2500万円以下 | 社会保険診療報酬 × 72% |
2500万円超 3000万円以下 | 社会保険診療報酬 × 70% + 50万円 |
3 00万円超 4000万円以下 | 社会保険診療報酬 × 62% + 290万円 |
4000万円超 5000万円以下 | 社会保険診療報酬 × 57% + 490万円 |
*適用要件 この適用を受けるためには確定申告書にこの特例をうけて所得金額を計算した旨の記載をしなければなりません。 ただし特例をうけて所得金額を計算した旨の記載が無い場合でも、税務署長がやむを得ない事情があると認める場合はこの特例を適用することができます。
消費税における医療関係の非課税規定
社会保険診療報酬及び自費収入の内、下記に該当するものは非課税になります (消費税法基本通達 6-6-1)
(1) 健康保険法、国民健康保険法等の規定に基づく療養の給付及び入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、家族療養費又は特別療養費の支給に係る療養並びに訪問看護療養費又は家族訪問看護療養費の支給に係る指定訪問看護 |
(2) 高齢者の医療の確保に関する法律の規定に基づく療養の給付及び入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費又は特別療養費の支給に係る療養並びに訪問看護療養費の支給に係る指定訪問看護 |
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の規定に基づく医療、生活保護法の規定に基づく医療扶助のための医療の給付及び医療扶助のための金銭給付に係る医療、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律の規定に基づく医療の給付及び医療費又は一般疾病医療費の支給に係る医療並びに障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の規定に基づく自立支援医療費、療養介護医療費又は基準該当療養介護医療費の支給に係る医療 |
(4) 公害健康被害の補償等に関する法律の規定に基づく療養の給付及び療養費の支給に係る療養 |
(5) 労働者災害補償保険法の規定に基づく療養の給付及び療養の費用の支給に係る療養並びに同法の規定による社会復帰促進等事業として行われる医療の措置及び医療に要する費用の支給に係る医療 |
(6) 自動車損害賠償保障法の規定による損害賠償額の支払(同法第72条第1項《業務》の規定による損害を填補するための支払を含む。)を受けるべき被害者に対する当該支払に係る療養 |
(7) その他これらに類するものとして、例えば、学校保健安全法の規定に基づく医療に要する費用の援助に係る医療、母子保健法の規定に基づく養育医療の給付又は養育医療に要する費用の支給に係る医療等、国又は地方公共団体の施策に基づきその要する費用の全部又は一部を国又は地方公共団体により負担される医療及び療養(いわゆる公費負担医療) |
注1 医療品又は医療用具の給付で、健康保険法、国民健康保険法等の規定に基づく療養、医療若しくは施設療養又はこれらに類するものとしての資産の譲渡等は非課税となるが、これらの療養等に該当しない医薬品の販売又は医療用具の販売等(法別表第一第10号《身体障害者用物品の譲渡等》に規定する身体障害者用物品に係る資産の譲渡等に該当するものを除く。)は課税資産の譲渡等に該当する。 (消費税法基本通達 6-6-2) |
消費税の課税売上に該当する主な医療収入例
①差額ベッド |
②健康診断、人間ドック |
③給食の差額部分 |
➃予防接種 |
⑤人口妊娠中絶 |
⑥美容整形 |
⑦物品販売収入(歯ブラシ、歯磨き粉等) |
⑧予約又は時間外診療 |
➈治験収入 |
➉診断書等の作成料 |
⑪非居住者に対する医療 |
消費税の申告
基準年度(個人の場合は前々年)の課税売上額が1000万円超であるときは消費税の申告が必要となります。
医業収入に対する必要経費
1 売上原価
売上原価 = 期首棚卸 + 医薬品等の仕入 - 期末棚卸 |
棚卸資産とは
明 細 |
①薬品 |
➁診療材料 |
➂診療用具 |
➃給食材料 |
⑤その他消耗品 (貯蔵品に該当するもので毎年一定の購入の仕方の場合は棚卸を計算しないで購入額を必要経費に算入できる) |
2 租税公課
明 細 |
①事業用資産に対する固定資産税(生計を一にする親族の所有する事業用資産の固定資産税も含む) |
➁事業税 |
➂自動車税 |
➃事業用資産の登録免許税(登録により権利が発生する資産は取得価格算入) |
⑤事業用資産の不動産取得税 |
⑥事業所得の利子税 |
*所得税、住民税、相続税、贈与税、延滞税、加算金等は必要経費にならない |
3 人件費等
明 細 |
①従業員に対する給与、賞与及び退職金 |
➁青色事業専従者に対する給与及び賞与 |
➂従業員の社会保険料で事業主の負担分 |
➃従業員の慰安の費用 |
⑤従業員の慶弔費用 |
4 青色事業専従者給与
概 要
所得税の場合、生計を一にする配偶者及びその他の親族に対する経費の支払いは原則的に必要経費に算入出来ませんが、青色申告承認申請書を提出して、承認を受け、かつ、青色事業専従者給与の届出書を提出することで、給与を支払い、必要経費に算入することが出来ます。
専従者の区分 | 明 細 |
配偶者の事業専従者給与 | 基本的には同規模の医院の専従者給与に相当する金額ですが、配偶者の勤務時間、資格(医師、看護師、薬剤師)などにより金額は相当幅広くなると思われます。 |
その他の事業専従者給与 | 基本的に配偶者と同じ |
(参考資料) *一般的に資格がない事務職だけの医業に係る配偶者の専従者給与の額は年間500万円~600万円位が多いと言われていますが、納税者の所得金額、専従者の資格、勤務時間等により金額は増減しますので同規模の他病院の事務長等と比較して決定するべきだと思われます。 ちなみに国税庁「申告所得税標本調査結果」によれば令和2年度で専従者給与の額は単純平均で一人当たり平均222万円となっています。
青色事業専従者の要件
⑴生計を一にする親族でその年12月31日現在で年齢15歳以上であること ⑵専ら青色申告者の事業に従事していること 専ら事業に従事するとは、その事業に専ら従事する期間がその年を通じて6月を越えていることをいいます。ただし、次の様な場合には、事業に従事できる期間を通じて1/2を超えればよいことになっています。
項目 | 状 況 |
① | 年の途中の開業等その事業が年中を通して行われなかった場合 |
② | 長期の病気などで専従者がその年中を通して事業に従事できない事情があった場合 |
*注1 学生(夜間の学生を除く)、他でアルバイトをしている者、自分で事業をしている者等は専ら事業に従事する事が出来ませんので専従者にはなれません。
5 修繕費
下記のような費用が該当します。
明 細 |
①事業用資産の通常の維持管理に要する費用は修繕費に該当します |
➁その支出に資本的支出が含まれいいる場合は区分し修繕部分のみが修繕費になります |
資本的支出と修繕費の区分 判定基準
判定基準 | 資本的支出 | 修繕費 |
支出金額が10万円未満 | ○ | |
3年周期の支出 | ○ | |
明らかに資本的支出 | ○ | |
30万円未満 | ○ | |
取得価格の10%以下 | ○ | |
割合区分による方法 | 支出金額 - 修繕費 | ①支出金額の30% ➁取得金額の10% ①と➁の少ない金額 |
実質により判定 | 資本的支出の場合 | 資本的支出でない場合 |
6 旅費交通費
下記のような費用が該当します。
明 細 |
①従業員の通勤費 |
➁院長の通勤費(社会通念上妥当な額) |
➂学会の参加費(事業の遂行の必要な費用 |
➃海外への渡航費(事業の遂行に直接必要な費用) |
7 接待交際費
下記のような費用が該当します。
明 細 |
①もっぱら事業の運営上必要な経費かどうかにより判断します (医師会の定期総会の会合費、大学病院の医局に人材を派遣してもらう為に支出する接待費等 ) |
➁冠婚葬祭費は原則交際費にはならない (従業員に対する分は福利厚生費として必要経費に該当する) |
8 保険料
下記のような費用が該当します。
明 細 |
①病院の建物(病院部分のみ)、事業用資産に対する火災保険 |
➁従業員に対する生命保険で定期保険の掛け金 |
➂従業員に対する傷害保険の掛け金 |
➃従業員に対する労災保険の保険料 |
⑤従業員に対する社会保険の事業主負担分 |
*所得補償保険は必要経費になりません |
9 減価償却費
概 要
事業などの業務のために用いられる建物等の資産は、時の経過等によってその価値が減っていきます。このような資産を減価償却資産(土地、美術品等は時の経過等によってその価値が減っていきませんので除かれます)といいます。 減価償却資産の取得費は、取得した時に全額経費になるのではなく、その資産の使用可能期間の全期間にわたり、その資産の種類、用途に応じた耐用年数に基づき計算した償却費を経費又は損金に算入していくべきものです。
原則
事業用資産(取得価額が10万円以上)の種類、用途に応じた耐用年数に基づき計算した償却費が必要経費又は損金になります。
各種特例計算
A 青色申告者に対する30万円未満の少額特例(所定の手続きにより全額必要経費に算入) |
B 一括償却資産制度の選択 (20万円未満の資産を取得した場合、その年に取得した10万円以上20万円未満の全ての資産の合計額を3年間で償却し必要経費に算入します。) |
C 年の途中に取得した資産の償却費は月数按分 |
D 医療用機器の特別償却費は普通償却費に加算 |
E 個人は償却費は強制償却(該当年の償却費はその年の必要経費) |
F 生計を一にする親族の所有する事業用資産の償却費は本人の必要経費になります(ただし対価を支払っても必要経費に算入することが出来ません) |
G 遊休資産は事業の用に供するため維持補修がされていて、いつでも稼働できる状態にある場合は減価償却をすることが出来ます |
リ-ス契約の資産の特殊償却方法
リ-ス料は契約の種類により下記の様に区分されています
リ-ス契約の種類 | 詳 細 | 処理方法 |
所有権移転ファイナンスリ-ス | リ-ス期間中にキャンセルが出来なくて、資産に関して発生する費用は自己負担で期間終了時に所有権が移転する契約 | リース料の総額を取得価格額に算入し法定耐用年数の期間で償却する |
所有権移転外ファイナンスリ-ス | リ-ス期間中にキャンセルが出来なく、資産に関して発生する費用は自己負担で期間終了時に所有権が移転しない契約 | リース料の総額を取得価格額に算入しリース期間定額法で償却する(ただし中小企業の場合は一定の条件のもと例外的に支払時に必要経費に算入することが出来る) |
オペレ-ティングリ-ス | 途中でキャンセルが出来る契約 | リ-ス料を支払時に必要経費に算入する |
減価償却方法
主なものは下記のとうりです
定額法 | 償却限度額 = 取得価額 × 定額法の償却率 | |
定率法 | 原則 | 償却限度額 = 未償却残高 × 定率法の償却率 |
償却額が償却保証額を下回った年以降の事業年度 | 償却限度額 = 改定取得価額 × 改定償却率 |
*償却保証額
取得価額に、耐用年数に応じた保証率を乗じた金額
*改定取得価額
償却額が初めて償却保証額に満たなくなる年の期首未償却残高
*改定償却率
償却額が償却保証額に満たなくなる年以降に使用する当該資産の耐用年数に応じた償却率
中古資産の耐用年数
1 原則
見積もり可能 | 見積もり耐用年数 |
見積もり不可能 | 簡便法等 |
簡便法とは
①耐用年数の一部を経過している場合 | (法定耐用年数 – 経過年数) + 経過年数 × 20% *端数処理 1年未満の端数は切り捨て 2年未満の場合は2年 |
➁耐用年部の全部を経過している場合 | 法定耐用年数 × 20% *端数処理 1年未満の端数は切り捨て 2年未満の場合は2年 |
2 例外
法定耐用年数
10 繰延資産
①繰延資産とは個人が支出する費用のうちその効果が支出の日以後1年以上に及ぶ次に掲げるもので10万円以上のもの(前払費用は除く)
種類 | 内容 | 償却期間 |
A 開業費 | 事業を開始するまでの期間に支出する広告宣伝費、接待費、旅費、土地建物の賃借料、電気、水道、ガス等の費用 | 60か月で償却 (その支出金額の範囲内の金額をその年の必要桁費に算入する旨を確定申告書に記載した場合は記載した金額が償却費の額とすることが出来ます) |
B 開発費 | 新たな技術、新たな経営組織の採用、資源の開発、市場の開拓のために特別に支出する費用 | 60か月で償却 (その支出金額の範囲内の金額をその年の必要桁費に算入する旨を確定申告書に記載した場合は記載した金額が償却費の額とすることが出来ます) |
C その他 | 下記表を御参照ください | 下記表を御参照ください |
C その他の詳細
種類 | 細目 | 償却期間 |
公共的施設の設置又は改良のために支出する費用 | (1) その施設又は工作物がその負担した者に専ら使用されるものである場合 | その施設又は工作物の耐用年数の7/10に相当する年数 |
(2) (1)以外の施設又は工作物の設置又は改良の場合 | その施設又は工作物の耐用年数の4/10に相当する年数 | |
共同的施設の設置又は改良のために支出する費用 | (1) その施設がその負担者又は構成員の共同の用に供されるものである場合又は協会等の本来の用に供されるものである場合 | イ 施設の建設又は改良に充てられる部分の負担金については、その施設の耐用年数の7/10に相当する年数 ロ 土地の取得に充てられる部分の負担金については、45年 |
(2) 商店街等における共同のアーケード、日よけ、アーチ、すずらん灯等負担者の共同の用に供されるとともに併せて一般公衆の用にも供されるものである場合 | 5年(その施設について定められている耐用年数が5年より短い場合には、その耐用年数) | |
建物を賃借するために支出する権利金等 | (1) 建物の新築に際しその所有者に対して支払った権利金等で当該権利金等の額が当該建物の賃借部分の建設費の大部分に相当し、かつ、実際上にその建物の存続期間中賃借できる状況にあると認められるものである場合 | その建物の耐用年数の7/10に相当する年数 |
(2) 建物の賃借に際して支払った(1)以外の権利金等で、契約、慣習等によってその明渡しに際して借家権として転売できることになってい | その建物の賃借後の見積残存耐用年数の7/10に相当する年数 | |
(3) (1)及び(2)以外の権利金等の場合 | 5年(契約による賃借期間が5年未満である場合において、契約の更新に際して再び権利金等の支払を要することが明らかであるときは、その賃借期間)相当する年数 | |
電子計算機その他の機器の賃借に伴って支出する費用 | その機器の耐用年数の7/10に相当する年数(その年数が契約による賃借期間を超えるときは、その賃借期間) | |
ノウハウの頭金等 | 5年(設定契約の有効期間が5年未満である場合において、契約の更新に際して再び一時金又は頭金の支払を要することが明らかであるときは、その有効期間の年数) | |
スキー場のゲレンデ整備費用 | 12年 | |
出版権の設定の対価 | 設定契約に定める存続期間(設定契約に存続期間の定めがない場合には、3年) | |
同業者団体等の加入金 | 5年 | |
職業運動選手等の契約金等 | 契約期間(契約期間の定めがない場合には、3年) |
11 その他の費用
項 目 | 判 定 |
① 貸倒損失 | 患者さんに対する治療費で患者さんが行方不明、資産状況から回収不能が明らかな場合はその債権を貸倒処理することが出来ます |
➁ 損害賠償金 | 医療事故に対する損害賠償金は故意又は重大な過失がなければ必要経費になります |
➂ 従業員の行為によって支払う侵害賠償金 | 従業員の行為に対して事業主に故意又は重大な過失がなければ必要経費になります |
➃ 従業員の交通反則金 | 事業に関連して従業員の交通反則金を支払った場合も必要経費になりません(所得税法では罰金、科料、過料は必要経費になりません)。 事業に関係しない場合は従業員対する給与として必要経費になります。 |
⑤ 研究費 | 事業に直接必要な研究、研修費用は必要経費になります(図書費、学会等の参加費等) |
⑥ 貸倒引当金 | 必要経費算入限度額(所得税) = 年末の貸金等の額(社会保険診療報酬の未収分も含む) × 55 ÷ 1000 |
(栃木県日光市 中禅寺湖)
税法上の医業関連収入の分類
組織形態と関連収入の区分
区 分
組織形態 | 内 容 | 所得の分類 | 税 目 |
個 人 | 事業主の所得 | 事業所得 | 所得税の課税対象 |
青色事業専従者の給与 | 給与所得 | 〃 | |
医療法人 | 法人の所得 | 法人所得 | 法人税の課税対象 |
院長の収入 | 給与所得 | 所得税の課税対象 | |
役員の収入 | 給与所得 | 〃 | |
MS法人 | 法人の所得 | 法人所得 | 法人税の課税対象 |
役員の収入 | 給与所得 | 所得税の課税対象 |
(用語の説明)
事業所得とは
事業所得 = 収入金額 - 必要経費(青色事業専従者給与を含み、社会保険診療報酬がある場合その 経費差額を含む) |
青色事業専従者とは
青色事業専従者とは個人が青色申告者でその家族が専ら事業に従事している者のうち青色申告専従者の承認を受けている者(配偶者以外の家族は専ら従事する事が困難なためなりにくく、給与額も届け出の範囲内なので制限がある) |
法人所得とは
法人所得 = その事業年度の益金の額 - 損金の額 |
給与所得とは
給与所得 = 収入金額 - 給与所得控除 |
診療所及び医療法人の事業廃止
1 診療所の廃止
保健所に診療所廃止届を提出する
2 医療法人の廃止
個人 保健所に診療所廃止届を提出する
医療法人 医療法人の解散をする
区 分 | 詳 細 | 手続き |
① 認可が必要な場合 | 55条6項(目的たる業務の成功の不能、社員総会の決議)に該当する場合は都道府県知事の認可を受ける必要が有り、次のような手続きが必要です | イ 解散認可申請 → ロ 医療審議会に諮問 → ハ 医療審議会の審議 → 二 解散認可 |
➁ 届出が必要な場合 | 定款をもつて定めた解散事由の発生、社員の欠亡に該当する場合は都道府県知事に届け出る必要が有ります | イ 届け出 |
➂ 合併の場合 | イ 合併認可申請 → ロ 医療審議会に諮問 → ハ 医療審議会の審議 → 二 合併認可 → 合併登記 | |
➃ 設立認可の取り消しの場合 | イ 命令違反による取り消しの場合 → ロ 医療審議会に諮問 → ハ 医療審議会の審議 → 二 設立認可の取消 | |
⑤ 破産場合 | イ 裁判所による破産宣告→ 裁判所の職権による破産登記 → 破産終結の決定 → 裁判所の職権による破産終結登記 | |
上記①➁➃場合はその後さらに下記の様な手続きが必要になります |
⑶ 解散登記
2週間以内に解散登記し、清算人の登記及び知事(保健所)に住所、氏名を届出
⑷ 清算手続き
債権の取立及び債務の弁済 、残余財産の引き渡し
⑸ 清算結了
知事(保健所)への届出、清算結了の登記
⑹ 残余財産の処理
合併及び破産手続開始の決定による解散の場合を除くほか、定款又は寄附行為の定めるところにより、その帰属すべき者に引き渡す。 この規定により処分されない財産は、国庫に帰属する。(医療法第56条) * この場合持分の定めがある医療法人の出資者に対する残余財産の分配金が資本金等の額を超える場合は超える部分の金額は配当所得とみなされ所得税が課税されます
参照(医療法第55条)
三 社員総会の決議
四 他の医療法人との合併(合併により当該医療法人が消滅する場合に限る。次条第一項及び第五十六条の三において同じ。)
五 社員の欠亡
六 破産手続開始の決定
七 設立認可の取消し
2 社団たる医療法人は、総社員の四分の三以上の賛成がなければ、前項第三号の社員総会の決議をすることができない。ただし、定款に別段の定めがあるときは、この限りでない。
3 財団たる医療法人は、次に掲げる事由によつて解散する。
一 寄附行為をもつて定めた解散事由の発生
二 第一項第二号、第四号、第六号又は第七号に掲げる事由
4 医療法人がその債務につきその財産をもつて完済することができなくなつた場合には、裁判所は、理事若しくは債権者の申立てにより又は職権で、破産手続開始の決定をする。
5 前項に規定する場合には、理事は、直ちに破産手続開始の申立てをしなければならない。
6 第一項第二号又は第三号に掲げる事由による解散は、都道府県知事の認可を受けなければ、その効力を生じない。
7 都道府県知事は、前項の認可をし、又は認可をしない処分をするに当たつては、あらかじめ、都道府県医療審議会の意見を聴かなければならない。
8 清算人は、第一項第一号若しくは第五号又は第三項第一号に掲げる事由によつて医療法人が解散した場合には、都道府県知事にその旨を届け出なければならない。(昭二五法一二二・追加、昭六〇法一〇九・平一六法七六・平一八法五〇・平一八法八四・平二七法七四・一部改正)
第五十六条 解散した医療法人の残余財産は、合併及び破産手続開始の決定による解散の場合を除くほか、定款又は寄附行為の定めるところにより、その帰属すべき者に帰属する。
開業医の節税対策
1 青色申告控除の適用
青色申告控除の概略
不動産所得、事業所得又は山林所得を営む個人が青色申告書を提出することを選んだ場合は記帳の仕方で下記の金額を所得から控除することが出来ます。
帳簿の作成方法 | 電子申告の有無 | 控除額 |
⑴ 複式簿記で帳簿を作成した場合 | ○ | 65万円 |
⑵ 複式簿記で帳簿を作成した場合 | × | 55万円 |
⑶ その他の記帳方法の場合 | 10万円 |
青色申告書の適用条件
青色申告者となるためには、必要帳簿を備えて所得が正確に計算出来るよう毎日の取引を記録する必要が有り、次の3種類の方法が有ります A 正規の簿記の方法 一般的には複式簿記がこの条件に該当しています B 簡易帳簿の方法 損益計算書が作成できる程度の単式簿記のことをです C 現金式簡易帳簿の方法 [現金出納帳などに関する事項]と[減価償却に関する事項]のことを記載するだけよい方法です * 複式簿記は無料または市販の会計ソフトを導入することで比較的簡単に作成することが出来ます * 現金式簡易帳簿の方法 この特例は前々年の不動産所得と事業所得の合計が300万円(青色事業専従者給与を控除する前)以下で、現金主義の所得計算による旨の届出書を、適用を受けようとする年の3月15日までに税務署に提出した場合に、適用を受けることが出来ます。
必要な備え付け帳簿等
項 目 | 正規の簿記 | 簡易簿記 | 現金主義簡易簿記 |
取引の記録の仕方 | 発生主義 | 発生主義 | 現金主義 |
備え付け帳簿 | 仕訳帳、総勘定元帳、その他 必要に応じて次の帳簿等 ①現金出納帳 ➁預金出納帳 ➂売掛帳 ➃買掛長 ⑤固定資産台帳 | (標準簡易帳簿) ①現金出納帳 ➁売掛帳 ➂買掛長 ➃経費帳 ⑤固定資産台帳 | ①現金式簡易帳簿 |
記載事項 | ①現金の出納 ➁預金の出納 ➂手形 ➃売掛金 ⑤買掛金 ⑥その他債権債務 ⑦減価償却資産 ⑧その他棚卸資産以外の資産 ➈引当金及び準備金 ➉売上 ⑪売上以外の収入 ⑫仕入 ⑬仕入以外の費用 ⑭元入金 | ①現金の出納 ➁売掛金 ➂買掛金 ➃減価償却資産 ⑤引当金及び準備金 ⑥売上 ⑦売上以外の収入 ⑧仕入 ➈仕入以外の費用 | ①現金の出納 ➁現金以外の収入、支出 及び家事消費も記載 |
青色申告控除 | *65万又は55万 | 10万 | 10万 |
添付書類 | 青色申告決算書(一般用) *貸借対照表及び損益計算書 | 青色申告決算書(一般用) *損益計算書のみ | 青色申告決算書(現金主義用) *損益計算書のみ |
手続き方法
提出先 | 届出書類 | 提出期限 |
所轄税務署 | 所得税の青色申告承認申請書 | 承認を受けようとする年の3月15日まで(その年の1月16日以後に開業した場合は開業の日から2か月以内) |
2 青色事業専従者給与
制度の概要
所得税の場合、生計を一にする配偶者及びその他の親族に対する経費の支払いは原則的に必要経費に算入出来ませんが、青色申告承認申請書を提出して、承認を受け、かつ、青色事業専従者給与の届出書を提出することで、給与を支払い、必要経費に算入することが出来ます。
配偶者の事業専従者給与
基本的には同規模の医院の専従者給与に相当する金額ですが、配偶者の勤務時間、資格(医師、看護師、薬剤師)などにより金額は相当幅広くなると思われます。
その他の事業専従者給与
基本的に配偶者と同じ で、同規模の医院の専従者給与に相当する金額ですが、専従者の勤務時間、資格(医師、看護師、薬剤師)などにより金額は相当幅広くなると思われます。
(参考資料)
*一般的に資格がない事務職だけの医業に係る配偶者の専従者給与の額は年間500万円~600万円位が多いと言われていますが、納税者の所得金額、専従者の資格、勤務時間等により金額は増減しますので同規模の他病院の事務長等と比較して決定するべきだと思われます。
参考資料
一般的に資格がない事務職だけの医業に係る配偶者の専従者給与の額は年間500万円~600万円位が多いと言われていますが、納税者の所得金額、専従者の資格、勤務時間等により金額は増減しますので同規模の他病院の事務長等と比較して決定するべきだと思われます。
ちなみに国税庁「申告所得税標本調査結果」によれば令和2年度で専従者給与の額は単純平均で一人当たり平均222万円となっています。
青色事業専従者の要件
年齢
⑴生計を一にする親族でその年12月31日現在で年齢15歳以上であること
従事期間
⑵専ら青色申告者の事業に従事していること。 専ら事業に従事するとは、その事業に専ら従事する期間がその年を通じて6月を越えていることをいいます。ただし、次の様な場合には、事業に従事できる期間を通じて1/2を超えればよいことになっています。
① | 年の途中の開業等その事業が年中を通して行われなかった場合 |
② | 長期の病気などで専従者がその年中を通して事業に従事できない事情があった場合 |
注1 | 学生(夜間の学生を除く)、他でアルバイトをしている者、自分で事業をしている者等は専ら事業に従事する事が出来ませんので専従者にはなれません。 |
3 親族の所有する資産に係る経費及び支払費用の必要経費算入
所得税において、生計を一にする配偶者及びその他の親族に対して支払った経費は原則的に必要経費に算入出来ませんが、生計を一にする配偶者及びその他の親族が所有する資産を事業の用に供した場合に、その資産に係る経費又は他に支出した費用があるときには、その経費や費用を事業主の必要経費に算入します。 具体的には ⑴ 、生計を一にする配偶者及びその他の親族の所有する事業用不動産に係る固定資産税、火災保険、減価償却費、修繕費及び維持管理費等 ⑵ 生計を一にする配偶者及びその他の親族が負担している事業用資産の賃借料等
4 概算経費率を適用する
社会保険診療報酬について租税特別措置法第26条を適用することにより医業又は歯科医業を営む個人が事業所得の必要経費を計算する際に、実額経費ではなく、概算経費率を利用して経費を申告することが可能な制度です。 従いまして実額経費が概算経費よりも少ない場合はこれを適用することによって節税が可能です。
1 適用要件
社会保険診療報酬が5,000万円以下であること
事業所得に係る総収入金額に算入すべき金額の合計額が7,000万円以下であること
2 概算経費速算表
社会保険診療報酬 | 概算経費の速算表 |
2,500万円以下 | 社会保険診療報酬×72% |
2,500万円超〜3,000万円 | 社会保険診療報酬×72%+ 500千円 |
3,000万円超〜4,000万円 | 社会保険診療報酬×62%+2,900千円 |
4,000万円超〜5,000万円 | 社会保険診療報酬×57%+4,900千円 |
5 消費税の簡易課税の選択
概 略
消費税の申告をする際に、基準期間の課税売上高が5千万円以下の場合、原則課税と簡易課税の選択が出来ます。 簡易課税の方が得をする場合は簡易課税にすることで節税をすることが出来ます。 ただし、一度選択すると2年間継続適用する必要が有りますので、簡易課税選択年の翌年に建物、高額の医療機器等を購入すると、簡易課税の方が不利になる場合もあるため、慎重に判断する必要が有ります。
簡易課税のみなし仕入れ率
事業の種類 | 事業内容 | みなし仕入れ率 |
①第一種事業 | 卸売業 (仕入れた商品を加工しないで他の事業者に販売する事業) | 90% |
➁第二種事業 | 小売業 (仕入れた商品を加工しないで販売する事業で第一種事業以外のもの) | 80% |
➂第三種事業 | 製造業や建築業等で 、卸売業、小売業、役務の提供をおこなう事業を除く事業 | 70% |
➃第四種事業 | ➀から➂及び⑤⑥以外の事業 | 60% |
⑤第五種事業 | サ-ビス業 [金融、保険、サ-ビス業(飲食店を除く)等で➀~➂の事業を除く事業] | 50% |
⑥第六種事業 | 不動産業 | 40% |
医師の場合は第五種事業に該当し50%を適用しますので実際の課税仕入れの合計がみなし仕入れ率50%適用時の金額を超えるかどうかが目安になります。
手続き方法
簡易課税選択の手続きは当HP消費税を御参照下さい
6 消費税の一般課税で有利な方法の選択
概 略
消費税を原則課税で申告する際に、その課税期間における課税売上高が5億円超または課税売上割合が95パーセント未満の場合には、課税仕入れの額は個別対応方式と一括比例配分方式のどちらかで計算する必要が有ります。
一般的には個別対応方式が有利な場合が多いと言われています。(ただし区分のするのにに手間がかかります)
個別対応方式
仕入、必要経費等の課税仕入額を下記の様に区分し計算する方法です
⑴課税売上のみに対応する部分
⑵非課税売上のみに対応する部分
⑶課税売上と非課税売上の両方に対応する部分
仕入控除税額
仕入控除税額 = ⑴ + (⑶ × 課税売上割合) |
一括比例配分方式
仕入控除税額
仕入控除税額 = 課税仕入れ等に係る消費税額 × 課税売上割合 |
なお、この一括比例配分方式を選択した場合には、2年間以上継続して適用した後でなければ、個別対応方式に変更することは出来ません。
7 固定資産税を少なくする方法
消費税の経理方法で税抜き処理を選択した場合
消費税の経理方法について税抜き処理を選択した場合に固定資産税(償却資産)が下記で計算した金額分低くなります。 消費税の額 × 1.4/100 1100万円(税込み金額)の医療機器を購入した場合 100万円 × 1.4/100 = 14,000円 金額は毎年少なくなっていきますが償却期間にわたり安い状態が続きます。
一括償却資産制度の選択
20万円未満の資産を取得した場合、その年に取得した10万円以上20万円未満の全ての資産の合計額を3年間で償却し必要経費に算入します。 この場合これらの資産に対して固定資産税(償却資産)は課税されません。
8 法人化による節税
医療法人を設立した場合は所得次第で大きく節税になる事が有ります。 当HPの医業コンサルタント部門の個人と医療法人の違いを御参照下さい
9 所得の課税が先送りになり節税になる可能性が有る場合
概 要
経費の総額は同じですが、経費をできる限り前の年に必要経費に算入することで、所得の課税を後年に繰り延べることが出来ることになり、結果的にその年の税金を少なくし資金繰りがしやすくなります(また同時に金利分だけ得することになります)。
但し、後年の所得次第で課税される累進税率が変わる場合は合計納税額が大きくなる可能性もあり、損をしますので、このあたりを慎重に見定める必要があります。
⑴ 後年の課税所得が大きくなり、累進税率が高くなる場合
節税にならないが、初期のキャッシュフロ-を改善する効果がある
⑵ 後年課税所得が小さくなり、累進税率が低くなる場合
節税になるし、初期のキャッシュフロ-を改善する効果がある
⑶ 後年の課税所得が変動せず、累進税率が同じになる場合
節税にならないが、金利分を得し、初期のキャッシュフロ-を改善する効果がある
1 減価償却方法を定率法にする
所得税の減価償却方法は基本的に定額法ですが、届け出により定率法に変更することが出来ます。
2 消費税を税込み処理している場合
確定消費税額を未払消費税に計上する(複式簿記等の条件が付いています)。
3 貸倒引当金を計上する
その年の決算に於いて貸倒引当金を計上する
4 少額減価償却資産の全額損金算入
青色申告者が取得価格が30万円未満の減価償却資産を取得した場合は、所定の手続きをすることによって取得した年に全額必要経費に算入することが出来ます(年間300万円が限度)
5 医療用機器等の特別償却制度
一定の要件を満たす場合に普通償却に加え特別償却額を加算した金額で償却することが認められています。 対象になる医療用機器等
内容 | 対象資産 | 特別償却額 |
高度な医療用機器 | 500万円以上の特定医療機器 | 取得価額 × 12% |
医師及び医療従事者の働き方 改革推進 | 医療勤務環境改善支援センタ-の助言による 30万円以上の器具・備品・ソフトウエア- | 取得価額 × 15% |
地域医療構想の実現 | 病院用等の建物及びその付属設備 | 取得価額 × 8% |
(注意事項)
注1 | (2021年4月1日から2023年3月31日までの取得したものが対象) |
注2 | 医療用機器等は機械及び装置には該当せず、中小企業者等に適用される機械及び装置の特別償却は適用されません。 |
注3 | 器具備品に適用される事務処理の能率化等に資するものに該当する場合のみ特別償却が適用されます。 |
会計検査院の判断 | 会計検査院の判断 医療機器は適用対象となる「機械及び装置」ではなく、「器具及び備品」に区分されるのに、誤って「機械及び装置」と記載したり、医療機器を適用対象となる事務処理の能率化等に資する電子計算機等に該当するとして「器具及び備品」と記載していたりしている誤りがある。 血管造影X線診断装置及び超音波診断装置は医療機器であり、省令によれば、その種類は「器具及び備品」であるものの、規則で定める事務処理の能率化等に資するものに該当しないことから上記の規定は適用できないものであった(会計検査院のHP) |
個人と医療法人の違い
税 金
個人と法人の税金上の差異
⑴所得税、住民税、事業税、消費税の違い
①設 例
*所得税と住民税の所得控除額は多少異なりますが、便宜上同じ金額で計算し、法人市県民税の均等割りは標準金額にて計算していますのでご了承下さい
*令和3年の税法に基づき計算 *消費税は免税事業者として計算しない
*個人の開業医の所得 (青色事業専従者給与控除前) 2,000万円 所得控除合計200万円
*自由診療に係る分所得300万として計算
*妻の青色事業専従者給与収入 600万円 所得控除合計100万円
*妻の給与は500~600万円が多いと言われています(業務内容、他の従業員の給与との比較、他医院との比較して妥当な金額でなおかつ届け出の範囲内との制限があります) (個人の場合の税金)
項目 | 本人 | 青色事業専従者 | 備考 |
所得税 | 2,424,000円 | 244,500円 | 本人課税所得1,200万円 2000万円-600万円-200万円=1200万円 妻436万円(給与所得控除後の金額)-100万円 |
住民税 | 1,200,000円 | 336,000円 | 課税所得の10% |
事業税 | 5,000円 | 0 | |
合計 | 3,629,000円 | 580,500円 | 4,209,500円(2人合計) |
(医療法人の場合の税金)
項目 | 法人 | 院長 | 法人理事(家族理事) | 備考 |
課税所得 | - | 10,050,000円 | 3,360,000円 | 院長分 1400万の所得控除後の金額-200 理事分 436(給与所得控除後の金額)-100 |
法人税 | 0円 | - | - | 課税所得0 2000万(所得)-1400万(院長報酬) -600万(理事報酬) |
所得税 | - | 1,780,500円 | 244,500円 | |
住民税 | 72,000円 | 1,005,000円 | 336,000円 | 課税所得の10% |
事業税 | 0円 | 0円 | ||
合計 | 72,000円 | 2,785,500円 | 580,500円 | 3,438,000円(全ての合計) |
*院長及び他の家族役員の給与は法人が自由に決められますが、多すぎると過大役員報酬として一部否認されることがありますので適切に決める必要が有ります この設例では約80万円程の差が有りますが、これ以上所得が増えれば、各役員の報酬次第で益々法人の方が有利なるものと予想できます
⑵その他経費について
*退職金
個人は自分自身及び家族に退職金は支給できませんが、法人は理事長及び役員になっている家族に適正な金額の退職金を支給することができます
*生命保険料
個人は自分自身の生命保険料を支払っても所得控除で最高5万円の控除しかありませんが、法人で役員に対する掛け捨ての定期保険に加入すれば原則全額損金算入されますし、終身保険でも一部損金算入されます
(3)会計期間
①個人
毎年1月1日から12月31日
➁法人
任意の1年間(医療法人は決算日を自由に決定することができます)
(4)相続税対策
個人は相続発生時に個人所有の医療施設、医療器具等を含むすべての財産が課税対象になりますが、出資持分のない医療法人(平成19年4月1日以後設立等)の場合はその出資持分がないので相続税の課税対象にはならず、また、出資持分のない医療法人のうち基金拠出型医療法人の場合は基金に拠出する部分のみが課税対象になる等、相続税の対策が容易となります。 また出資持分の有る医療法人は現在出資持分のない医療法人に移行期間中でありますので詳しい説明は省略致しますが、もし移行しなければ出資者の持分権(注)は相続税の課税対象になります。 (注)持分権とは出資比率に応じて、その医療法人の財産を保有する権利
管 理 運 営
個人の場合
開業時
保健所に診療所開設届を提出し、保険診療を行う場合は地方厚生局に保険医療機関指定申請書等を必要に応じ提出します
変更時
届け出が必要な変更のみ届け出
廃業時
保健所に診療所廃止届、地方厚生局に保険医療機関廃止届を提出
法人の場合
開業時
保健所に診療所開設届を提出し、保険診療を行う場合は地方厚生局に保険医療機関指定申請書等を必要に応じ提出します。ただし医療法人設立のための手続きとして都道府県へ設立認可申請書類(提出書類として役員予定者の履歴書、設立総会議事録、医療機関の敷地平面図、建物の構造平面図等ほか都道府県が指定する様々な書類)を提出し、その認可を受けなければならないため、設立までに相当長期間必要とします
変更時
毎決算期ごとに法務局へ資産総額変更登記をし、都道府県に医療法人決算届、医療法人登記事項変更届を提出し、役員の変更の場合は医療法人役員変更届を提出する必要が有ります
廃業時
個人と同じく保健所に診療所廃止届、地方厚生局に保険医療機関廃止届を提出する他、医療法人を消滅させる手続きが発生します
事業の発展性
医療機関の数
個人は一か所の医療機関しか開設できませんが、医療法人は数か所開設できます。
事業の種類
法人は介護事業も個人より多くの介護事業(介護老人施設、訪問介護ステ-ション、有料老人ホ-ム等)ができます。
所有財産に対する制限
個人の場合は全ての財産は自由に処分できますが、医療法人の場合は法人は別人格であるので法人所有の財産は勝手に処分することができません
事業の承継
個人では他の人に事業を譲る場合、一度自分自身は廃業の手続きをし、譲受人が開設の手続を行う必要がありますが、それに伴い引継ぎ資産、負債等の評価など、かなり煩雑な手続きも必要になります。 しかし法人の場合は理事長が交代することによって事業の承継ができますので、子、孫等に譲る場合も、子、孫等を医療法人の理事、理事長に選任するだけで事業の承継が完了します。
開業医の診療科別業態
診療科目別業態
開業医の経営実態は医業経済実態調査によりその内容が公表されており、その最新版が第23回(令和3年)医業経済実態調査ですが、その内容は厚生労働省のHPに掲載されておりますのでご参照ください。 ただし第23回の内容はコロナ禍の影響を強く受けておりますので、通常の場合の経営実態はその前回の第22回医業経済実態調査の方が近いと思われます。 よって下記に第22回医業経済実態調査を掲載しましたので御参照ください。
表Ⅰ(内科、小児科、精神科、外科、整形外科)
(単位千円)
項 目 | 内 科 | 小 児 科 | 精 神 科 | 外 科 | 整形外科 |
医業収入 | 80,201 | 88,599 | 72,376 | 97,794 | 112,987 |
介護収入 | 342 | 2,167 | |||
医業介護費用 | 54,719 (67.9%) | 60,327 (68.0%) | 47,817 (66.0%) | 79,753 (79.7%) | 83,003 (73.4%) |
給与費 | 20,417 (25.3%) | 22,377 (25.2%) | 18,279 (25.2%) | 30,814 (30.8%) | 36,335 (32.1%) |
医薬品費 | 13,771 (17.0%) | 19,954 (22.5%) | 14,989 (20.7%) | 18,758 (18.7%) | 21,657 (19.1%) |
材料費 | 2,029 | 978 | 432 | 2,812 | 1,566 |
給食用材料 | 23 | 0 | 17 | 307 | 226 |
委託費 | 2,711 | 989 | 1,279 | 5,188 | 2,517 |
減価償却費 | 3,470 (4.3%) | 3,031 (3.4%) | 1,557 (2.1%) | 4,927 (4.9%) | 5,309 (4.6%) |
その他費用 | 12,300 | 12,999 | 11,265 | 16,947 | 15,392 |
損益差額 | 25,824 (32.1%) | 28,273 (31.9%) | 24,558 (34.0%) | 20,208 (21.3%) | 29,984 (26.6%) |
表Ⅱ(産婦人科、眼科、耳鼻咽喉科、皮膚科、歯科)
(単位千円)
項 目 | 産婦人科 | 眼 科 | 耳鼻咽喉科 | 皮 膚 科 | 全 体 | 歯 科 |
医業収入 | 137,745 | 93,588 | 70,978 | 65,661 | 85,390 | 54,286 |
介護収入 | 12 | 289 | 894 | |||
医業/介護費用 | 92,226 (66.9%) | 59,809 (63.9%) | 45,005 (63.4%) | 37,748 (57.4%) | 58,427 (68.1%) | 44,065 (79.8%) |
給与費 | 44,527 (32.3%) | 24,000 (25.6%) | 21,444 (30.2%) | 16,703 (25.4%) | 23,307 (27.2%) | 20,644 (37.4%) |
医薬品費 | 8,197 (5.9%) | 8,963 (9.5%) | 4,989 (7.2%) | 5,309 (8.0%) | 13,336 (15.5%) | 625 (1.1%) |
材料費 | 2,020 | 4,167 | 807 | 920 | 1,903 | 4,088 |
給食用材料 | 5,594 | 6 | 0 | 0 | 169 | |
委託費 | 6,558 | 2,527 | 2,325 | 1,880 | 2,711 | 4,532 |
減価償却費 | 4,962 (3.6%) | 5,158 (5.5%) | 3,288 (4.6%) | 2,312 (3.5%) | 3,694 (4.3%) | 2,793 (5.0%) |
その他費用 | 22,368 | 14,990 | 12,152 | 10,623 | 13,308 | 11,383 |
損益差額 | 45,519 (33.1%) | 33,779 (36.1%) | 25,972 (36.6%) | 27,926 (42.6%) | 27,251 (31.9%) | 11,115 (20.1%) |
平均ユニット数 | 4 |
内容の分析
1 収入金額が多い診療科
①産婦人科137,745千円 ➁整形外科112,987千円 ➂外科97,794千円 ➃眼科93,588千円 ⑤小児科88,599千円
2 所得額が多い診療科
①産婦人科45,519千円 ➁眼科33,779千円 ➂整形外科29,984千円 ➃小児科28,273千円 ⑤皮膚科27,926千円
3 利益率の高い診療科
①皮膚科42.6% ➁耳鼻咽喉科36.6% ➂眼科36.1% ➃精神科34.0% ⑤産婦人科33.1%
4 人件費の高い診療科
①産婦人科32.3% ➁耳鼻咽喉科30.2% ➂眼科25.6% ➃眼科25.6% ⑤皮膚科25.4%
5 薬代が高い診療科
①小児科22.5% ➁精神科20.7% ➂整形外科19.1% ➃外科18.7% ⑤内科17.0%
新規開業する場合に必要な資金及び毎月の資金繰り
外科の場合の予想金額
項 目 | 購入した場合 | 賃貸(リ-スを含む)した場合 |
設備資金 | ||
土地、建物 | 3000万円以上 | 内装費1000円以上、敷金500万円 |
機械器具 | 2000万円~4000万円 | 0 |
開業資金 開業広告費、従業員募集費等 | 300万円 | 300万円 |
小 計 | 63,000,000円以上 | 18,000,000円 |
2か月の運転資金(医療法人の場合) | 12,471,000円 *1 | 14,221,000円 *2 |
開業に必要な資金合計 | 75,471,000円以上 | 32,221,000円 |
うち5000万円を借入して開業した場合 毎月の借入金及び利息の返済(金利2%、15年返済の場合) | 300,000円/月 | 0 |
毎月の必要経費 | 6,235,000円 | 7,110,000円 |
毎月の必要資金 | 6,535,000円 | 7,110,000円 |
*1 「年間経費 (79,753千円) - 減価償却費(4,927千円)」 ÷ 12 × 2か月 = 12,471千円
*2 12,471千円 + {「機械器具のリ-ス料予想額[(30,000,000 ÷ 8年 × 1.2) 」 ÷ 12 + 建物の賃借料(500,000/月)} × 2か月 = 14,221千円
(上記表Ⅰ外科医の数字参照)