贈与 住宅取得等資金の贈与に対する非課税

令和8年12月31日までの間に、父母や祖父母など直系尊属からの贈与により、自己の居住の用に供する住宅用の家屋の新築等の対価に充てるための金銭を取得した場合において、下記の要件を満たすときは、次の非課税限度額までの金額について、贈与税が非課税となる制度です。

⑴ 省エネ等住宅の場合  1000万円

⑵ それ以外の住宅の場合  500万円

(省エネ等住宅とは)

断熱等性能等級5以上 かつ一次エネルギー消費量等級6以上であること。
耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)2以上または免震建築物であること。
高齢者等配慮対策等級(専用部分)3以上であること。

⑴ 贈与者の直系卑属(子や孫)であること

⑵ 贈与を受けた年の1月1日時点で18歳以上であること

⑶ 贈与を受けた年の合計所得金額が2,000万円以下であること(床面積が40㎡以上50㎡未満の場合には、1,000万円以下)

⑷ 贈与を受けた年の翌年3月15日までにその家屋に居住することまたは同日後遅滞なくその家屋に居住することが確実であると見込まれること。(贈与を受けた年の翌年12月31日までにその家屋に居住していないときは、この特例の適用を受けることはできません。)

⑸ 住宅を購入した相手が自己の配偶者や親族ではないこと

⑴ 日本国内にある住宅であること

⑵ 床面積が40㎡以上240㎡以下で、その2分の1以上を受贈者の居住の用に供されるものであること

⑶ 中古住宅の場合は①と②に加えて築20年以内であること(鉄骨造や鉄筋コンクリート造のような耐火建築物は築25年以内です。)

⑷ 住宅の増改築にも適用があります(100万円以上の増改築に限ります)

この特例の適用を受けるためには、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に、非課税の特例の適用を受ける旨を記載した贈与税の申告書に戸籍の謄本、新築や取得の契約書の写しなど一定の書類を添付して、納税地の所轄税務署に提出する必要があります。

詳細は国税庁へ