贈与 親子間の土地の使用貸借

 通常、親の土地に子供が建物を建てた場合に土地の賃借料、借地権の設定料は支払われません。 これを土地の使用貸借といいますが、これに対しての贈与税の課税は行われません。

 この土地が将来親から子供へと相続されるとき、この土地は相続財産として相続税の課税対象になりますが、その評価額は貸宅地としての評価ではなく、自用地として評価されます。