相続 申告に必要な書類等

被相続人と相続人の確認が必要ですので本籍地から戸籍謄本(除籍謄本を含む)を取り寄せる必要があります。

税務署に提出する相続税申告書に添付する戸籍謄本は「相続の開始の日から十日を経過した日以後に作成された戸籍の謄本で被相続人の全ての相続人を明らかにするものでありその有効期限に関する規定はありません。 ただし金融機関に提出する謄本は一部有効期限が設けられていますので注意する必要があります。 また司法書士等に依頼すれば法定相続情報一覧図を作成してもらえますので謄本等に代わり法定相続情報一覧図の写しで相続税の申告、相続登記及び預貯金の払戻し等の相続手続まですることが出来ます。

遺言書の存在の確認。 また遺言書の種類により開封前に家庭裁判所で検認を受ける必要がありますので、注意が必要です。

区分自筆証書遺言自筆証書遺言書保管制度を利用した自筆証書遺言書公正証書遺言秘密証書遺言
メリット費用がかからない比較的費用がかからない遺言書は基本的に無効になることがない遺言内容が秘密にできる
デメリット遺言書が無効になるリスクがある無効になるリスクがあるが、法務局に保管申請時に適合するかどうかの外形的チェックを受けることが出来るので無効になるリスクは軽減できる。 費用がかかる。 財産の評価額により異なる無効になるリスクがあり、費用がかかる。 
発生費用基本的にゼロ保管料は1通につき3900円書類作成費と法定費用11000円
相続発生時に発見されるかどうか自宅で保管しているので、保管状況次第で発見されにくいこともある発見されやすい発見されやすい遺言書を作成したことは証明されるが、保管状況次第で発見されにくいこともある
証人不要不要二人二人
作成方法自分で作成する手間がかかるが、内容が簡単でありば早く作成できる可能性がある自分で作成する手間がかかり、かつ法務局に預ける手間ががかる公証役場に行く必要と必要書類を集める必要があり、比較的手間がかかる遺言書を作成する手間と、公証役場に行く必要があり、比較的手間がかかる
家庭裁判所の検認必要 不要不要必要
遺言書の保管自分で保管法務局公証役場自分で保管

被相続人の死亡後に遺言書が発見された場合でも、相続人全員でその内容と異なる遺産分割をしたときには、受遺者である相続人が遺贈を事実上放棄し、共同相続人間で遺産分割が行われたとみなされます。 したがって、各人の相続税の課税価格は、その相続人全員で合意された分割協議書により計算された金額になります。 

この場合に、遺言書の受遺者である相続人から他の相続人に対して贈与があったものとして認定されることはなく、贈与税が課税されることはありません。

遺された資産と債務を書類等で確認しておく必要があります。 特に負債や、被相続人が連帯保証人になっていないか等の確認も大切で、その結果、資産より債務が多い場合は相続放棄も考慮する必要があります

相続放棄の手続きが可能な期間は相続の開始を知った日から3ヶ月以内

資産の種類必要種類
現金相続発生時の残高を確認したもの
預金通帳、銀行等のの残高証明書
上場株式証券会社から相続発生時点等の時価がわかる資料
非上場株式株式を評価するために必要な書類
土地履歴事項全部証明書及び地籍図
建物履歴事項全部証明書及び固定資産税の資産の明細等(固定資産評価額が分かる資料)
生命保険金契約者、受取人等みなし相続財産に該当するかどうかを判断するのに必要な書類
借入金住宅借入金(死亡に生命保険金により弁済されるものは除く)等の負債
未払の租税公課所得税、住民税及び固定資産税等の資料
葬式費用葬式費用

また評価方法は当HPの財産評価をご参照下さい

遺言書がない場合には、相続人全員で遺産の分割について話し合いをし、その結果、遺産分割協議書を作成し、相続人全員が実印を押印する必要があります(この為に印鑑証明書が必要)。 また相続人に未成年者がいる場合は本人に代わり、家庭裁判所が選任した特別代理人が、その未成年者に代わって遺産の分割協議を行います。 相続税の申告期限までに分割協議が整わないときは未分割として申告することになります。

 相続税の申告、不動産登記手続等に印鑑証明が必要になってきますが、相続人が外国に居住している場合については,印鑑証明書を取得することができないため,これに代わる書面として,日本の領事が作成した署名証明を添付することが認められています。 相続税の申告時に分割協議書を作成して、署名してもらう必要があり、また署名証明も取得する必要がありますので、申告期限までに十分に余裕をもって、早めに準備する必要があります。