相続 棚卸商品
棚卸商品等
1 商品、製品及び生産品
| 販売価額-(適正利潤の額+予定経費の額+納付すべき消費税の額) |
2 原材料、半製品及び仕掛品
| 仕入価額+その原材料の引取り等に要する運賃その他の経費の額を加算した金額によって評価する。 |
3 不動産売買業者が所有する販売目的の土地、家屋の場合
| 棚卸商品等の評価方法に準じる方法 |
4 販売業者が所有する書画骨董品
| (1) 書画骨とう品で書画骨とう品の販売業者が有するものの価額は、≪たな卸商品等の評価≫の定めによって評価する。 (2) (1)に掲げる書画骨とう品以外の書画骨とう品の価額は、売買実例価額、精通者意見価格等を参酌して評価する。 |