法人 青色申告

 法人税の申告には白色申告と青色申告とがありますが、青色申告には欠損金の繰り越し、繰り戻し、各種税額控除、割増償却等税制面で有利な点が多数あります。 一定の帳簿書類の作成及び保存の条件がついていますが青色申告をお勧め致します。

 その事業年度に生じた欠損金を翌事業年度以後10年間にわたり繰り越すことが出来ます(平成30年4月1日以後に開始する事 業年度から)

 この制度は、青色申告書である確定申告書を提出する事業年度(適格合併における被合併法人の青色申告書である確定申告書を提出する最後事業年度を含みます。)に欠損金額が生じた場合(以下、この事業年度を「欠損事業年度」といいます。)において、その欠損金額をその事業年度開始の日前1年以内に開始したいずれかの事業年度(以下「還付所得事業年度」といいます。)に繰り戻して法人税額の還付を請求できるというものです。

ただし、この制度は、①清算中に終了する各事業年度の欠損金額、②解散等の事実が生じた場合の欠損金額および③中小企業者等の各事業年度において生じた欠損金額を除き、平成4年4月1日から令和4年3月31日までの間に終了する各事業年度において生じた欠損金額については適用が停止されています。

 中小企業者等であれば少額減価償却資産の特例が適用出来ます。30万円未満の減価償却資産を取得した場合に、その取得した事業年度において全額損金算入することが出来ます(ただし年間合計300万円まで)

 新品の機械装置などを購入した場合も、中小企業者等の場合は、取得額の7%を法人税額から控除できます。

⑴ この制度の対象となる資産(以下「特定機械装置等」といいます)

 その製作の後事業の用に供されたことのない(つまり新品の)次に掲げる資産(匿名組合契約その他これに類する一定の契約の目的である事業の用に供するものを除きます。)で、指定期間内に取得しまたは製作して指定事業の用に供したものです。ただし、内航運送の用に供される船舶の貸渡しをする事業を営む法人以外の法人が貸付けの用に供する資産は、特定機械装置等には該当しません。

(注) 令和3年4月1日前に取得等をした特定機械装置等については、匿名組合契約その他これに類する一定の契約の目的である事業の用に供するものも含まれます。

特定機械装置等とは
1機械および装置で1台または1基の取得価額が160万円以上のもの
2製品の品質管理の向上等に資する測定工具および検査工具で、1台または1基の取得価額が120万円以上のもの
3上記2に準ずるものとして測定工具および検査工具の取得価額の合計額が120万円以上であるもの(1台または1基の取得価額が30万円未満であるものを除きます。)
4ソフトウェア(複写して販売するための原本、開発研究用のものまたはサーバー用のオペレーティングシステムのうち一定のものなどは除きます。以下同じ。)で次に掲げるいずれかのもの
(1) 一のソフトウェアの取得価額が70万円以上のもの
(2) その事業年度において事業の用に供したソフトウェアの取得価額の合計額が70万円以上のもの
5車両および運搬具のうち一定の普通自動車(注)で、貨物の運送の用に供されるもののうち車両総重量が3.5トン以上のもの
6内航海運業の用に供される船舶
⑵ 対象になる業種

この制度の適用対象となる指定事業は次に掲げる事業です

製造業、建設業、農業、林業、漁業、水産養殖業、鉱業、採石業、砂利採取業、卸売業、道路貨物運送業、倉庫業、港湾運送業、ガス業、小売業、料理店業その他の飲食店業(料亭、バー、キャバレー、ナイトクラブその他これらに類する事業にあっては、生活衛生同業組合の組合員が行うものに限ります。)、一般旅客自動車運送業、海洋運輸業、沿海運輸業、内航船舶貸渡業、旅行業、こん包業、郵便業、情報通信業、損害保険代理業、不動産業、駐車場業、物品賃貸業、学術研究、専門・技術サービス業、宿泊業、洗濯・理容・美容・浴場業、その他の生活関連サービス業、映画業、教育、学習支援業、医療、福祉業、協同組合(他に分類されないもの)およびサービス業(他に分類されないもの)
(注1)娯楽業(映画業を除きます。)は対象になりません。
また、性風俗関連特殊営業に該当する事業も対象となりません。
(注2)令和3年4月1日前に取得等をした特定機械装置等についてこの制度の適用を受ける場合には、上記の指定事業から次の事業を除きます。
1 不動産業
2 物品賃貸業
3 料亭、バー、キャバレー、ナイトクラブその他これらに類する事業(生活衛生同業組合の組合員が行うものに限ります。)

複式簿記による帳簿書類等一定条件の書類の作成が必要にになりますが、それ以外は特に有りません 

その事業年度以後の青色申告の承認を受けたいときは、その事業年度開始の日の前日までに申請書を提出しなければなりません。 また、新設法人の場合は設立の日以後3月を経過した日と、その設立の日の属する事業年度終了の日とのいずれか早い日までに申請書を提出する必要があります。